藤井秀人の発言 (大蔵委員会)
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○藤井政府委員 お答え申し上げます。
先生御承知のとおり、財政法第四条におきまして、「国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。」という、いわば健全財政主義がうたわれているわけでございます。そして一方、その中でただし書きにおきまして、世代間の負担の公平の観点から合理性があり得る場合、例外的に建設公債の発行が認められているということは御承知のところでございます。
財政の現状は、残念ながら、御承知のとおり赤字公債の発行を余儀なくされているわけでございますけれども、だからといいまして、こうした財政法のいわば節度、原則を捨ててしまってよいのかどうか。やはり財政運営の健全性の確保の観点からは意味がある規定であるというように私どもは考えております。
これは総理も予算委員会等でお答えいただいているわけでございますけれども、建設公債と特例公債の区別をなくすということにいたしますと、各年度の予算の収支じり、これを公債発行で賄うという安易な流れというものが考えられます。したがいまして、この点につきましては慎重であらねばならないと考えております。
なお、今般提出しております特例法案におきましても、特例公債につきましては、法案第二条第四項におきまして、それにつきましては「その速やかな減債に努めるものとする。」。残念ながら、現在六十年償還ルールに特例公債よらざるを得ないわけでございますが、しかし、「その速やかな減債に努める」という努力規定が設けられているところでございます。