尾原榮夫の発言 (大蔵委員会)
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○尾原政府委員 お答えを申し上げます。
輸出取引についての消費税の還付の課税期間をさらに短縮するべきではないかというお尋ねでございました。
消費税の課税期間でございますが、事業者の事務負担などに考慮いたしまして、所得税、法人税と合わせ原則一年というふうにしておるわけでございますが、消費税の持ちます預かり金的性格にかんがみまして、また益税をできる限り発生させないという考え方から、消費税の申告納付回数の方は原則年四回というふうになっているわけでございます。
今輸出の還付のお話がございましたが、恒常的に還付が生ずると認められる事業者の方につきましては、その金利負担に配慮いたしまして、課税期間を三カ月に短縮し年四回の申告が可能になる特例を設けているわけでございます。これは、ただいま申し上げましたような申告納付制度とのバランスを考慮して、最大限の配慮を行った制度になっているということをひとつ御理解いただければというふうに思うわけでございます。
先生がおっしゃられましたように、さらにこの課税期間を短縮するということになりますと、この年四回になっています申告納付制度とのバランスをどう考えるかといった議論も必要になると考えられるところでございます。