増井健人の発言 (内閣委員会)
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○増井説明員 港湾管理の面から、法的な側面につきまして御説明申し上げたいと思います。
港湾法におきまして、港湾法の第二条一項で、地方公共団体が港湾管理者とされておりまして、港湾の管理自体は地方公共団体の団体事務となっております。(穂積委員「団体委任事務」と呼ぶ)団体事務でございます。
港湾管理者は、港湾法の第十二条第一項第五号の規定によりまして、一般公衆の利用に供する係留施設の使用に関し必要な規制を行うこととされておりまして、港湾管理者が条例を定めまして港湾施設の利用許可に係らしめているということでございます。青森県につきましても港湾施設使用条例というのがございまして、港湾施設の使用につきまして、管理者である知事の許可を受けなければならないというふうにされているところでございます。
本件輸送船につきまして、むつ小川原港への入港につきまして現在許可申請がなされておりまして、処分保留という状態になっているわけでございます。条例の運用自体、管理者の権限でございますけれども、仮に正当な事由がなく港湾施設の使用を拒否するということになりますと、これは港湾管理の面から適切なものでないだろうというふうに考えているところでございます。