大原一三の発言 (法務委員会)

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○大原議員 帳簿上の書きかえだけであることは事実でございます。ただ、日本の金融機関が八%すれすれというところがかなりございます。私は、このBIS規制というものが、本来の議論をさせていただくならば、何で八%なんだ、何で四%なんだという議論からもう一回やるべきではないのかなと。ドイツは四五%入れ、イギリスは土地の再評価を一〇〇%入れ、ドイツは、実は正直言いまして、貸借対照表に明記をしておりませんで、ずるいやり方で、注記をしている程度でございますのでバーゼルからクレームがついたというようなこともあるのではないのかなと。
 いずれにしましても、帳簿価額の変更は、名義上の変更でございますが、八%すれすれの金融機関にとっては、これが仮に四五%入れられるとすると、大体〇・五ぐらいの自己資本のアップになりそうでございます。その辺の数字は実態を見ないとよくわからないのでありますが、頭の体操で計算しますと、全部入れていただいたとして、〇・五%程度。ヨーロッパの場合はこれをやりまして、たった〇・一%程度しか自己資本の増加になっていないということは、日本の土地の含み益がいかに大きいかということがその数字を見てもわかるわけでございまして、〇・四%上乗せされるということは非常に大きな自己資本のかさ上げになるのではないのかなということでございます。
 八%というと、ことしから始まる早期是正措置で、八%を切ったら立入検査をするぞと。地方の場合は、四%を切ったら立入検査をする。地方だけは一年間延ばしましたけれども、四%のところだけは。これは一年間延長したぐらいで済む話かなという感じも持っておりまして、名目の変更でございますが、申し上げたような点からいくと、実質的な金融機関のゆとり、余裕というものが上昇するのではないのかな、こう思っております。

発言情報

speech_id: 114205206X00419980317_018

発言者: 大原一三

speaker_id: 2914

日付: 1998-03-17

院: 衆議院

会議名: 法務委員会