大林宏の発言 (法務委員会)

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○大林説明員 お答え申し上げます。
 今回のこの経過措置は罰則を含めての問題でございます。第六十九条の二は、罰則を含めた経過措置を命令で定める必要がある場合に備え、入管法にその委任規定を設けることとしたものでございまして、今回の改正に伴う経過措置そのものにつきましては、政令の附則で定めることにしております。
 その政令につきましては、今後の問題ではございますけれども、地域を定める政令の施行前の行為等に対する罰則及び退去強制事由の適用については従前のとおりとするとの経過措置規定を予定しております。

発言情報

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発言者: 大林宏

speaker_id: 21119

日付: 1998-04-24

院: 衆議院

会議名: 法務委員会