法務委員会
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会
会議録情報#0
平成十年四月二十四日(金曜日)
午後二時三十四分開議
出席委員
委員長 笹川 堯君
理事 鴨下 一郎君 理事 橘 康太郎君
理事 八代 英太君 理事 与謝野 馨君
理事 北村 哲男君 理事 上田 勇君
理事 達増 拓也君
奥野 誠亮君 木村 義雄君
下村 博文君 菅 義偉君
谷川 和穗君 谷畑 孝君
中川 秀直君 渡辺 喜美君
枝野 幸男君 左藤 恵君
佐々木秀典君 福岡 宗也君
漆原 良夫君 安倍 基雄君
木島日出夫君 保坂 展人君
出席国務大臣
法 務 大 臣 下稲葉耕吉君
出席政府委員
法務大臣官房長 但木 敬一君
法務省民事局長 森脇 勝君
法務省入国管理
局長 竹中 繁雄君
委員外の出席者
警察庁生活安全
局薬物対策課長 樋口 建史君
警察庁警備局外
事課外事調査官 平野 和春君
法務大臣官房審
議官 大林 宏君
外務省アジア局
中国課長 佐藤 重和君
法務委員会専門
員 海老原良宗君
―――――――――――――
四月二十一日
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法
律案(内閣提出第一〇一号)(参議院送付)
同月二十四日
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特
別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第
七五号)(参議院送付)
同月十六日
選択的夫婦別姓の導入など民法改正に関する請
願(家西悟君紹介)(第一四三三号)
同(石毛鍈子君紹介)(第一四三四号)
同(枝野幸男君紹介)(第一四三五号)
同(北村哲男君紹介)(第一四三六号)
同(坂上富男君紹介)(第一四三七号)
同(武山百合子君紹介)(第一四三八号)
同(辻元清美君紹介)(第一四三九号)
同(保坂展人君紹介)(第一四四〇号)
同(石毛鍈子君紹介)(第一四六七号)
同(海江田万里君紹介)(第一四六八号)
同(仙谷由人君紹介)(第一四六九号)
同(池端清一君紹介)(第一五二〇号)
同(石毛鍈子君紹介)(第一五二一号)
同(大野由利子君紹介)(第一五二二号)
同(中川智子君紹介)(第一五二三号)
同(池田元久君紹介)(第一五四六号)
同(石毛鍈子君紹介)(第一五四七号)
同(中川智子君紹介)(第一五四八号)
組織的犯罪対策法制定反対に関する請願(木島
日出夫君紹介)(第一五四三号)
同(佐々木陸海君紹介)(第一五四四号)
同(吉井英勝君紹介)(第一五四五号)
同月二十一日
裁判所速記官制度を守り、司法の充実・強化に
関する請願(木島日出夫君紹介)(第一六七二
号)
選択的夫婦別姓の導入など民法改正に関する請
願(石毛銭子君紹介)(第一六七三号)
同(金田誠一君紹介)(第一六七四号)
同(藤田スミ君紹介)(第一六七五号)
同(不破哲三君紹介)(第一六七六号)
同(松本善明君紹介)(第一六七七号)
同(金田誠一君紹介)(第一七一七号)
同(土井たか子君紹介)(第一七一八号)
同(土井たか子君紹介)(第一七六五号)
同(秋葉忠利君紹介)(第一七八九号)
同(土井たか子君紹介)(第一七九〇号)
組織的犯罪対策法制定反対に関する請願(石井
郁子君紹介)(第一七〇五号)
同(金子満広君紹介)(第一七〇六号)
同(木島日出夫君紹介)(第一七〇七号)
同(穀田恵二君紹介)(第一七〇八号)
同(児玉健次君紹介)(第一七〇九号)
同(辻第一君紹介)(第一七一〇号)
同(寺前巖君紹介)(第一七一一号)
同(東中光雄君紹介)(第一七一二号)
同(藤木洋子君紹介)(第一七一三号)
同(藤田スミ君紹介)(第一七一四号)
同(松本善明君紹介)(第一七一五号)
同(矢島恒夫君紹介)(第一七一六号)
同(木島日出夫君紹介)(第一七六四号)
同月二十四日
通称使用制度によらない選択的夫婦別姓制の法
制化に関する請願(細川律夫君紹介)(第一八
八八号)
選択的夫婦別姓の導入など民法改正に関する請
願(細川律夫君紹介)(第一八八九号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法
律案(内閣提出第一〇一号)(参議院送付)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午後二時三十四分開議
出席委員
委員長 笹川 堯君
理事 鴨下 一郎君 理事 橘 康太郎君
理事 八代 英太君 理事 与謝野 馨君
理事 北村 哲男君 理事 上田 勇君
理事 達増 拓也君
奥野 誠亮君 木村 義雄君
下村 博文君 菅 義偉君
谷川 和穗君 谷畑 孝君
中川 秀直君 渡辺 喜美君
枝野 幸男君 左藤 恵君
佐々木秀典君 福岡 宗也君
漆原 良夫君 安倍 基雄君
木島日出夫君 保坂 展人君
出席国務大臣
法 務 大 臣 下稲葉耕吉君
出席政府委員
法務大臣官房長 但木 敬一君
法務省民事局長 森脇 勝君
法務省入国管理
局長 竹中 繁雄君
委員外の出席者
警察庁生活安全
局薬物対策課長 樋口 建史君
警察庁警備局外
事課外事調査官 平野 和春君
法務大臣官房審
議官 大林 宏君
外務省アジア局
中国課長 佐藤 重和君
法務委員会専門
員 海老原良宗君
―――――――――――――
四月二十一日
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法
律案(内閣提出第一〇一号)(参議院送付)
同月二十四日
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特
別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第
七五号)(参議院送付)
同月十六日
選択的夫婦別姓の導入など民法改正に関する請
願(家西悟君紹介)(第一四三三号)
同(石毛鍈子君紹介)(第一四三四号)
同(枝野幸男君紹介)(第一四三五号)
同(北村哲男君紹介)(第一四三六号)
同(坂上富男君紹介)(第一四三七号)
同(武山百合子君紹介)(第一四三八号)
同(辻元清美君紹介)(第一四三九号)
同(保坂展人君紹介)(第一四四〇号)
同(石毛鍈子君紹介)(第一四六七号)
同(海江田万里君紹介)(第一四六八号)
同(仙谷由人君紹介)(第一四六九号)
同(池端清一君紹介)(第一五二〇号)
同(石毛鍈子君紹介)(第一五二一号)
同(大野由利子君紹介)(第一五二二号)
同(中川智子君紹介)(第一五二三号)
同(池田元久君紹介)(第一五四六号)
同(石毛鍈子君紹介)(第一五四七号)
同(中川智子君紹介)(第一五四八号)
組織的犯罪対策法制定反対に関する請願(木島
日出夫君紹介)(第一五四三号)
同(佐々木陸海君紹介)(第一五四四号)
同(吉井英勝君紹介)(第一五四五号)
同月二十一日
裁判所速記官制度を守り、司法の充実・強化に
関する請願(木島日出夫君紹介)(第一六七二
号)
選択的夫婦別姓の導入など民法改正に関する請
願(石毛銭子君紹介)(第一六七三号)
同(金田誠一君紹介)(第一六七四号)
同(藤田スミ君紹介)(第一六七五号)
同(不破哲三君紹介)(第一六七六号)
同(松本善明君紹介)(第一六七七号)
同(金田誠一君紹介)(第一七一七号)
同(土井たか子君紹介)(第一七一八号)
同(土井たか子君紹介)(第一七六五号)
同(秋葉忠利君紹介)(第一七八九号)
同(土井たか子君紹介)(第一七九〇号)
組織的犯罪対策法制定反対に関する請願(石井
郁子君紹介)(第一七〇五号)
同(金子満広君紹介)(第一七〇六号)
同(木島日出夫君紹介)(第一七〇七号)
同(穀田恵二君紹介)(第一七〇八号)
同(児玉健次君紹介)(第一七〇九号)
同(辻第一君紹介)(第一七一〇号)
同(寺前巖君紹介)(第一七一一号)
同(東中光雄君紹介)(第一七一二号)
同(藤木洋子君紹介)(第一七一三号)
同(藤田スミ君紹介)(第一七一四号)
同(松本善明君紹介)(第一七一五号)
同(矢島恒夫君紹介)(第一七一六号)
同(木島日出夫君紹介)(第一七六四号)
同月二十四日
通称使用制度によらない選択的夫婦別姓制の法
制化に関する請願(細川律夫君紹介)(第一八
八八号)
選択的夫婦別姓の導入など民法改正に関する請
願(細川律夫君紹介)(第一八八九号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法
律案(内閣提出第一〇一号)(参議院送付)
――――◇―――――
笹
笹川堯#1
○笹川委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、参議院送付、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、趣旨の説明を聴取いたします。下稲葉法務大臣。
―――――――――――――
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法
律案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
この発言だけを見る →内閣提出、参議院送付、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、趣旨の説明を聴取いたします。下稲葉法務大臣。
―――――――――――――
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法
律案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
下
下稲葉耕吉#2
○下稲葉国務大臣 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
現行の出入国管理及び難民認定法は、日本国政府の承認した外国政府以外の地域の機関が発行した文書を旅券として認めていないことから、これらの地域の外国人が我が国に入国する際には、事前に日本国領事官等の発行する渡航証明書の発給を受けることが必要であります。
その一方で、近年における国際交流の一層の活発化に伴い、このような地域からの入国者が増加してお力、我が国の在外公館における渡航証明書の発給にかかわる事務が極めて煩雑になっております。また、地方入国管理官署においても、当該地域の機関が発行した文書に証印をすることができないことから、その所持人に対して再入国の許可を与えるに当たって、別途、再入国許可書の作成、交付を要するなどの事務負担を生じております。
このような状況にあることから、近年、我が国への入国者が急増している地域の外国人について、その出入国関係事務の簡素合理化を早急に図る必要が生じてまいりました。
この法律案は、以上に述べた外国人の出入国の状況にかんがみ、出入国関係事務の簡素合理化を図るため、我が国が承認した外国政府以外の地域の権限のある機関が発行した文書を出入国管理及び難民認定法上の旅券として取り扱うことができるよう、同法の一部を改正することを目的とするものであります。
次に、この法律案の主要点について御説明申し上げます。
第一は、現在、出入国管理及び難民認定法上の旅券としている日本国政府、日本国政府の承認した外国政府または権限のある国際機関の発行した旅券等のほか、政令で定める地域の権限のある機関の発行した旅券等に相当する文書を同法上の旅券の範囲に追加することであります。
第二は、関連規定の整備を図ることであり、具体的には、旅券の定義にかかわる政令を含む、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく命令の制定または改廃に伴い必要とされる経過措置をその命令で定めることができるよう、当該措置に係る委任規定を設けることであります。
以上が、この法律案の趣旨であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →現行の出入国管理及び難民認定法は、日本国政府の承認した外国政府以外の地域の機関が発行した文書を旅券として認めていないことから、これらの地域の外国人が我が国に入国する際には、事前に日本国領事官等の発行する渡航証明書の発給を受けることが必要であります。
その一方で、近年における国際交流の一層の活発化に伴い、このような地域からの入国者が増加してお力、我が国の在外公館における渡航証明書の発給にかかわる事務が極めて煩雑になっております。また、地方入国管理官署においても、当該地域の機関が発行した文書に証印をすることができないことから、その所持人に対して再入国の許可を与えるに当たって、別途、再入国許可書の作成、交付を要するなどの事務負担を生じております。
このような状況にあることから、近年、我が国への入国者が急増している地域の外国人について、その出入国関係事務の簡素合理化を早急に図る必要が生じてまいりました。
この法律案は、以上に述べた外国人の出入国の状況にかんがみ、出入国関係事務の簡素合理化を図るため、我が国が承認した外国政府以外の地域の権限のある機関が発行した文書を出入国管理及び難民認定法上の旅券として取り扱うことができるよう、同法の一部を改正することを目的とするものであります。
次に、この法律案の主要点について御説明申し上げます。
第一は、現在、出入国管理及び難民認定法上の旅券としている日本国政府、日本国政府の承認した外国政府または権限のある国際機関の発行した旅券等のほか、政令で定める地域の権限のある機関の発行した旅券等に相当する文書を同法上の旅券の範囲に追加することであります。
第二は、関連規定の整備を図ることであり、具体的には、旅券の定義にかかわる政令を含む、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく命令の制定または改廃に伴い必要とされる経過措置をその命令で定めることができるよう、当該措置に係る委任規定を設けることであります。
以上が、この法律案の趣旨であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
笹
笹
枝
枝野幸男#5
○枝野委員 今回の法改正は、今提案理由の御説明をいただきましたが、明確には政府の立場は言えないのかなと思いますが、台湾からの日本への入国者の皆さんが非常にふえているという中で、大変手間のかかる面倒な措置が必要であったということで、私も台湾に何度か伺いまして、李登輝総統を初めいろいろな方々から、何とか対応してもらいたいというお話を聞いておりました。今回、おくればせながらこうした改正がなされるということは大変結構なことではないかというふうに思っております。
ただ、台湾地域、中華民国の皆さんとの関係に関しましてはまだまだいろいろと問題点があるのではないかと思いますので、そうした点を幾つかお尋ねしていきたいと思っています。
まず最初に、これは通告をしておりませんでしたが、簡単なことなのでおわかりになるかと思います。施行期日が公布の日から一カ月を経過した日ということでございますが、実際にこの新法に基づく扱いもこれぐらいの期間で、施行の日からすぐぐらいになされるというふうに思っていていいのでしょうか。
この発言だけを見る →ただ、台湾地域、中華民国の皆さんとの関係に関しましてはまだまだいろいろと問題点があるのではないかと思いますので、そうした点を幾つかお尋ねしていきたいと思っています。
まず最初に、これは通告をしておりませんでしたが、簡単なことなのでおわかりになるかと思います。施行期日が公布の日から一カ月を経過した日ということでございますが、実際にこの新法に基づく扱いもこれぐらいの期間で、施行の日からすぐぐらいになされるというふうに思っていていいのでしょうか。
竹
竹中繁雄#6
○竹中政府委員 これは、施行までに大体一月ぐらい置いておきませんと、私どもの地方の各入管に徹底するということもございますし、それから在外公館にも徹底するということもございますものですから、一月はぜひ置いておきたいということで、置いた次第でございます。
この発言だけを見る →枝
枝野幸男#7
○枝野委員 さて、今回の法改正で、結果的に適用になるのはほぼ中華民国国籍を有する皆さん、中華民国のパスポートを持った方との関係になると思いますが、今回の改正の結果として、北京政府の支配下にある皆さんと台北政府の支配下にある皆さんとの出入国の際の手続、あるいは日本国内にいらっしゃる場合での扱いというのは対等になるというふうに考えてよろしいのでしょうか。
この発言だけを見る →竹
竹中繁雄#8
○竹中政府委員 台湾護照が入管法上有効な旅券として扱われることになれば、その所持人と中華人民共和国政府発行の旅券の所持人とは、我が国の出入国手続上、同様の手続によって行われると
いうことになります。
この発言だけを見る →いうことになります。
枝
竹
竹中繁雄#10
○竹中政府委員 委員の御指摘になった問題は査証免除という問題かと思いますが、査証免除につきましては、「国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行った通告」によって定めるということになってございます。国際約束というのは、当然のことながら、国家と国家または国際機関との間の国際法上の関係を規律する合意をいうものでございます。それから、外国政府に対する通告、これも非常に明らかでございまして、そういうことで、台湾につきましては査証免除を行うということはできないと考えております。
この発言だけを見る →枝
竹
枝
枝野幸男#13
○枝野委員 基本的には、この査証免除の扱いというのは、相互主義とでもいいましょうか、フィフティー・フィフティーの関係でやっていくのが普通だというふうに聞いておりますが、そういったことから考えますと、実質的に日本人が台湾を訪ねる場合には査証免除がありながら、台湾の方が日本に来るときには査証免除がないというのは、大変アンバランスではないかというふうに考えております。
先ほどの御答弁もございましたが、出入国管理法の六条でしょうか、ここがある以上は、台湾の方に対する査証免除はできないという法律解釈でよろしいわけですか。
この発言だけを見る →先ほどの御答弁もございましたが、出入国管理法の六条でしょうか、ここがある以上は、台湾の方に対する査証免除はできないという法律解釈でよろしいわけですか。
竹
枝
枝野幸男#15
○枝野委員 わからなければしょうがないと思うのですが、いわゆる国際約束で、台湾との間の国際約束というのは存在はないということになるわけですか。経済問題あるいは航空関係など、そういったところで台湾と国際約束をしているというケースはないのでしょうか。
この発言だけを見る →竹
竹中繁雄#16
○竹中政府委員 国際約束をどういうふうに定義するかという問題があろうかと思いますけれども、国家と国家との関係という角度から見た国際約束というものは、今の台湾に対する我が国の法的立場にかんがみ、存在し得ないということでございます。
この発言だけを見る →枝
枝野幸男#17
○枝野委員 そうしますと、現行法上、台湾の皆さんに査証免除をするのは難しいのかもしれませんが、先ほど申しましたとおり、実質的な問題として、我々が台湾に行くときには査証免除が与えられるのに、あちらの方がこちらに来るのに与えられないという状況は、これは早期に解消すべきではないかというふうに私は思います。
このことがいわゆる日中共同声明に反するかといえば、私はそこは違うのではないか、北京政府の方はいい顔はしないかもしれませんが、政治的な関係においては、中国の北京の政府を承認するという中であっても、台湾に実際に、日本との交流をしたい、日本にシンパシーを持っていただける方がたくさんいるという中で、相互に平等ではない関係というのは解消しなければならないのではないかというふうに思います。
例えば、入管法の、「外国政府に対して行った通告により」という条文になっておるようでありますから、国際約束を台北政府とするということについては、北京の政府との関係があるかもしれませんが、この通告の方の外国政府というところに、今回の改正の条文で使っておりますような表現をうまく使いまして、政令で定める地域の権限のある機関に対しなどという条項を入れれば可能ではないかというふうに思いますので、ぜひ御検討いただきたい。
答弁の仕方は難しいと思いますので、可能な範囲で結構ですので、よろしくお願いします。
この発言だけを見る →このことがいわゆる日中共同声明に反するかといえば、私はそこは違うのではないか、北京政府の方はいい顔はしないかもしれませんが、政治的な関係においては、中国の北京の政府を承認するという中であっても、台湾に実際に、日本との交流をしたい、日本にシンパシーを持っていただける方がたくさんいるという中で、相互に平等ではない関係というのは解消しなければならないのではないかというふうに思います。
例えば、入管法の、「外国政府に対して行った通告により」という条文になっておるようでありますから、国際約束を台北政府とするということについては、北京の政府との関係があるかもしれませんが、この通告の方の外国政府というところに、今回の改正の条文で使っておりますような表現をうまく使いまして、政令で定める地域の権限のある機関に対しなどという条項を入れれば可能ではないかというふうに思いますので、ぜひ御検討いただきたい。
答弁の仕方は難しいと思いますので、可能な範囲で結構ですので、よろしくお願いします。
竹
竹中繁雄#18
○竹中政府委員 査証免除の措置は、やはり一般的に国または国際機関を対象として実施しているというのが国際的な通例でございまして、この観点から、委員御指摘の方向での改正というのはなかなか難しいのじゃないかと考えております。
この発言だけを見る →枝
枝野幸男#19
○枝野委員 法律、制度は、そのためにあるのではなくて、それによって我々の生活に便宜を図るためにあるものでありますから、実質的に、政治的な難しさは十分わかっているつもりでおりますけれども、実際に台湾に住んでいらっしゃる人たちがいるということを前提にしながら物事を進めていっていただきたいとお願いをしておきたいと思います。
台湾と並んで、同じようなとは言えないと思いますが、若干性質の近い話として、インドにチベットの亡命政権がございます。先日も、そこからダライ・ラマ法王が日本においでになりまして、私も接見をさせていただきました。一昨年は、私自身インドのダラムサラという亡命政権のあるところまで参りまして、法王とお会いをしてまいりました。
このインドに亡命をしておられるダライ・ラマ亡命政権のもとにいらっしゃるチベット人の皆さんが日本に入国をする場合の旅券の扱い、例えば、先日もダライ・ラマ法王がおいでになったときの旅券の扱いはどういうふうになっておるのでしょうか。
この発言だけを見る →台湾と並んで、同じようなとは言えないと思いますが、若干性質の近い話として、インドにチベットの亡命政権がございます。先日も、そこからダライ・ラマ法王が日本においでになりまして、私も接見をさせていただきました。一昨年は、私自身インドのダラムサラという亡命政権のあるところまで参りまして、法王とお会いをしてまいりました。
このインドに亡命をしておられるダライ・ラマ亡命政権のもとにいらっしゃるチベット人の皆さんが日本に入国をする場合の旅券の扱い、例えば、先日もダライ・ラマ法王がおいでになったときの旅券の扱いはどういうふうになっておるのでしょうか。
竹
竹中繁雄#20
○竹中政府委員 今おっしゃられたような方たちは、外国にいて何らかの理由で旅券を取得できないというケースだと思いますけれども、その居住先の国の政府、先ほど先生のおっしゃった例で申しますとインドになりますが、そこが自国民以外の者に対していわゆる外国人旅券というものを発給する場合がございます。そういう場合には、私どもの入管法上の、これもやはり旅券の定義、二条五号でございますが、そこで、「旅券に代わる証明書」というものを我々は旅券として認めているということが書いてございます。それに照らしまして、外国人旅券というものでもって、これを認めて上陸を認めるというやり方でこれらの人たちの入国を認めております。
この発言だけを見る →枝
枝野幸男#21
○枝野委員 これは、相手方の要望があるのかどうかということ自体、私、確認をしておりませんので、抽象的な話になりますが、このチベットの亡命政権は、私、実際現地を見ておりますが、インドの国内にございまして、土地に対する支配は持っていないわけでありますが、人に対する支配は持っているという感じかなと。こういったところは、今回の改正の「政令で定める地域の権限のある機関」ということには当たり得るのか当たり得ないのかということはわかりますでしょうか。
この発言だけを見る →竹
竹中繁雄#22
○竹中政府委員 今回の法改正、冒頭委員がおっしゃったとおり、我が国への入国増加に伴う出入国関係事務の簡素合理化を目的とするというものでございまして、現在のところは、政令で指定する地域としては台湾のみを考えている次第でございます。
この発言だけを見る →枝
枝野幸男#23
○枝野委員 いや、現在のところ政令で定めるかどうかということではなくて、今のように亡命政権の場合は土地に対する支配がないわけで、この定義としての「地域の権限のある機関」というのにこうした亡命政権が当たり得るのかどうかということはどうなのでしょう。
この発言だけを見る →竹
竹中繁雄#24
○竹中政府委員 チベットのような場合には、その地域の住民は中国政府の発行する旅券を持って渡航しているということでございまして、同地域の住民のみを対象として旅券に相当する独自の文書を発行する機関も存在しないと承知していますので、この法案に言う「政令で定める地域」には該当し得ないと考えております。
この発言だけを見る →枝
枝野幸男#25
○枝野委員 理屈としてそういうことにならざるを得ないのかなということは思いますが、政治的にどういつだ政府を承認し云々ということについてはいろいろな考え方はあるのだろうと思います。国家として承認をするかどうか、あるいはその存在をどう位置づけるかということは別として、台湾の皆さんに対してもそうでしょうし、チベットの亡命政権の皆さんに対してもそうだと思いますが、交流をするということについてはいかなる事情があっても悪いことではないというふうに思っておりますので、実際、ダライ・ラマ法王入国、先日のときにはスムーズにやっていただいたというふうに聞いておりますが、法王のような高い立場の方に限らず、日本への入国等について希望がある場合にはスムーズにいくようにしていただきたいとお願いをしておきたいと思います。
さて、若干関連をしてでございますが、台湾にいらっしゃる皆さんは、主観的には自分が中華民国の国籍を持っているというふうに思っていらっしゃるのだろうと思いますが、日本政府は中華人民共和国を唯一の政府として認めております。日本にいらっしゃる中華民国の方の国籍というのはどういう扱いになるのでしょうか。
この発言だけを見る →さて、若干関連をしてでございますが、台湾にいらっしゃる皆さんは、主観的には自分が中華民国の国籍を持っているというふうに思っていらっしゃるのだろうと思いますが、日本政府は中華人民共和国を唯一の政府として認めております。日本にいらっしゃる中華民国の方の国籍というのはどういう扱いになるのでしょうか。
竹
竹中繁雄#26
○竹中政府委員 私どもが所管しております出入国管理関係の事務の取り扱い上は、外国人登録も含めまして、先生がおっしゃったような方々については、国籍については中国としております。
この発言だけを見る →枝
枝野幸男#27
○枝野委員 この場合の中国というのはどういう意味になるのでしょうか。北京政府という意味に必然的になるのでしょうか、それとも、あえてそこは答えないというニュアンスで中国と書いているのでしょうか。
この発言だけを見る →竹
枝
枝野幸男#29
○枝野委員 余り突っ込むと国際問題になってもいけませんのでとめておきますが。
それでは、国籍というのはいろいろなところで問題になります。民法という言い方でいいのかどうか、私法を日本の裁判所が適用をする場合に、本国法、国籍のある国の法律を適用する場合というのが法例という法律、概念的には国際私法という法の中で決まっておりますが、台湾の皆さん、中華民国国籍を持っていらっしゃる皆さんが日本の裁判所において本国法を適用される場合、つまり国籍のある国の法律を適用される場合、何法が適用をされるのでありましょうか。
この発言だけを見る →それでは、国籍というのはいろいろなところで問題になります。民法という言い方でいいのかどうか、私法を日本の裁判所が適用をする場合に、本国法、国籍のある国の法律を適用する場合というのが法例という法律、概念的には国際私法という法の中で決まっておりますが、台湾の皆さん、中華民国国籍を持っていらっしゃる皆さんが日本の裁判所において本国法を適用される場合、つまり国籍のある国の法律を適用される場合、何法が適用をされるのでありましょうか。