竹中繁雄の発言 (法務委員会)

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○竹中政府委員 この問題で基本的に我が国と同じような立場にございますアメリカ、イギリス、フランス、オーストラリア、ニュージーランド、韓国等についてどういうふうに規定されているかということについて、御説明申し上げたいと思います。基本的に、三つぐらいのカテゴリーに分けられると思うのです。
 第一は、旅券の発行主体を自国の承認した外国政府に限定していないという例でございます。日本の現行の入管法では、日本国の承認した外国政府というふうに限定しているわけでございますが、そういうふうに限定していない例、これが一つの例でございます。それから二番目は、法令上、もともと旅券の定義を定めていないというのが二番目です。この二つが大きいと思います。あとこれ以外に、特別な例としてアメリカの例がございます。これは今の二つと全く違ったやり方でやっております。
 具体的に御説明申し上げます。
 まず、旅券の発行主体を限定していない例でございますけれども、例えば韓国あるいはイタリア、イギリス、豪州等がございます。
 韓国の場合には、旅券といたしまして、外国政府の発行した旅券で、大韓民国が有効と認めるもの、このように規定しております。したがいまして、この中では、韓国政府が承認した国ないし政府というような規定がございません。
 それから、イタリアの例でございますが、これでは、イタリア当局により認定された有効な旅券またはそれと同等の文書、こういうような書きぶりになっております。
 それから、豪州につきましてもほぼ同様でございまして、そこでは、豪州国内外において公的に発行された身分にかかわる文書であって、旅券としての性格を有するもの、これだけしか規定がないわけでございます。こういうようなやり方がございます。
 あるいは、イギリスの例でございますが、イギリスでは、英国に入国する者は身分事項と国籍を証する文書を提示する義務があり、次のような場合は、通常、入国が拒否されるとしてございまして、提示された旅券もしくは渡航文書が英国政府を承認していない国、または英国の有効な旅券を入国管理上容認しない国の官権が発行したものである場合云々、このような言い方になっております。
 そういうことで、定義の中でまず発行主体を限定しない例が以上のような国々でございます。
 それから次に、もともと旅券の定義自体がない例でございますが、例えばフランス、ベルギー、アイルランド等がございます。
 フランスの場合には、法令上、旅券の定義が存在しておりません。したがって、外国旅券を有効と認めるか否かは、実務的にフランス国内の外務省と内務省の協議で決定しているというようなやり方でございます。
 それから、ベルギーについても、やはり法令上の旅券の定義がございませんで、いかなる旅券を有効と認めるかは、関係当局間で実務的に検討しているというような状況でございます。アイルランドも似たような状況でございます。
 最後に、アメリカの例でございますけれども、アメリカにつきましては、特異なやり方をしておりまして、例の台湾関係法というのがございます。それで、台湾に関する米国法の適用は、外交関係承認が存在しないことにより影響を受けるものではなく、一九七九年一月一日以前に台湾に関して適用されていたと同様、台湾に適用される、こういうことが法律に明記されておりまして、これに基づいて運用しているということでございます。

発言情報

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発言者: 竹中繁雄

speaker_id: 34634

日付: 1998-04-28

院: 衆議院

会議名: 法務委員会