中馬弘毅の発言 (本会議)

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○中馬弘毅君 ただいま議題となりました両件につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 まず、日英原子力協定について申し上げます。
 日英両国政府は、昭和四十三年に現行原子力協定を締結しましたが、現行の原子力協定が本年十月に終了するのに伴い、現行原子力協定締結後の原子力利用の分野における進展を反映させることが適切であることを認識し、昨年より交渉を重ねた結果、平成十年二月二十五日、東京において本協定の署名が行われました。
 本協定は、核物質等は平和的非爆発目的にのみ使用されること、核物質等の供給を行うに当たっては、我が国については我が国と国際原子力機関との間の保障措置協定、英国については英国、欧州原子力共同体及び国際原子力機関の間の保障措置協定がそれぞれ実施されていることを条件とすること、この協定の適用を受ける核物質は一定の水準に従って防護の措置がとられること等について規定しております。
 次に、新宇宙基地協力協定について申し上げます。
 これまで宇宙基地に関する国際協力は、平成四年一月に効力を生じた現行協定の枠組みのもと、アメリカ合衆国、欧州参加主体、カナダ及び我が国により進められてまいりました。
 平成五年十二月、現行協定の四つの参加主体がロシアに対し宇宙基地協力への参加を招請し、ロシアがこれを受け入れたことから、ロシアを加えた新たな枠組みについての交渉が行われ、その結果、ロシアを加えた五つの参加主体の間で新たな協定について合意が見られ、平成十年一月二十九日、ワシントンにおいて、我が国を含む十五カ国が本協定に署名をいたしました。
 本協定は、ロシアの参加に伴う所要の改正等を現行協定に加えたものであり、その主な内容は、
 各参加主体は、自己が提供する飛行要素を宇宙物体として登録し、登録する要素及び宇宙基地上の自国民に対して管轄権を保持すること、
 宇宙基地の運営は多数者間で行うこと、
 参加国は、宇宙基地協力活動から生ずる損害について一定の場合を除き損害賠償責任に関する請求を相互に放棄すること
等であります。
 日英原子力協定は、去る三月二十七日外務委員会に付託され、四月一日小渕外務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、同日質疑を終了いたしました。次いで、十日討論の後、採決を行いました結果、多数をもって承認すべきものと議決した次第であります。
 また、新宇宙基地協力協定は、四月一日外務委員会に付託され、同日小渕外務大臣から提案理由の説明を聴取し、十日質疑を行い、討論の後、引き続き採決を行いました結果、本件は多数をもって承認すべきものと議決した次第であります。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
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発言情報

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発言者: 中馬弘毅

speaker_id: 10071

日付: 1998-04-14

院: 衆議院

会議名: 本会議