西川太一郎の発言 (本会議)
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○西川太一郎君 私は、自由党を代表いたしまして、ただいま議題となりました特別委員会の設置について、反対の立場から討論を行います。
平成十年度を迎えても、我が国経済はいまだ深刻な危機を脱し得ず、株価、為替の低迷が続いております。総理御自身が我々の主張を一顧だにせず、自信満々に行ってきた九兆円国民負担増を初めとする財政帳じり合わせの結果が今日の危機をもたらしたことは、今や明白な事実であります。
橋本内閣は、平成十年度補正予算及び予算関連法案を提出しようとしております。政府は、平成十年度予算審議中に幾度となく本予算案が最善のものであると答弁してこられました。また、我々の提出した予算組み替え要求も否決いたしました。しかるに、みずから招いたこの不況に反省も謝罪もなく、平成十年度予算成立直後に大型補正予算を提出するなど、議会軽視も甚だしく、言語道断であります。
橋本内閣は、半年前に、我々の反対を押し切って財政構造改革法を強引に成立させました。前国会における財政構造改革法審議の際、予定されない経済政策について、直ちにそのことが補正要因になるとは考えるべきではないと繰り返し答弁をし、特に集中三カ年においては、景気対策としての補正予算を編成しないことが財政構造改革法にかなう原理であると答弁をされたのであります。また、補正予算案を提出するには、財政構造改革法に規定された財政健全化目標の見直しが不可欠であることは当然であります。
そもそも、財政構造改革の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案の審議以前に補正予算案、関連法案を提出することは、政府の言う財政構造改革法の原理に反し認められるものではありません。原案が審議された財政構造改革の推進等に関する特別委員会を設置の上、財政構造改革の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案を徹底的に審議し、望ましい財政構造改革のあり方、経済対策のあり方を論議し、橋本内閣の政治責任を明らかにした上で、補正予算案、補正予算関連法案を審議するべきであります。
減税法案等を審議する前提が財政構造改革法の改正であり、財政改革法改正案と減税関係法案等を同じ委員会において一緒に審議することは本末転倒であります。
また、国会法第四十五条では、「各議院は、その院において特に必要があると認めた案件又は常任委員会の所管に属しない特定の案件を審査するため、特別委員会を設けることができる。」と明記されています。しかし、今回の減税関係法案等のどの部分が常任委員会の所管に属しない特定の案件に当たるのでしょうか。
今回の減税法案等は、今国会において平成九年補正予算関連法案として提出された法案と変わるところはなく、当然に大蔵常任委員会、地方行政常任委員会、また商工常任委員会で審議するべき法案であります。それにもかかわらず強引に特別委員会を設置して審議することは、まさに国会法第四十五条に反することになり、常任委員会の存在意義さえ問われるのであります。
私は、かかる観点に立ち、緊急経済対策に関する特別委員会設置の速やかなる撤回を強く求め、その上で、財政構造改革の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案は、財政構造改革の推進等に関する特別委員会を設置の上先行して審議をし、減税関係法案等については、従来どおり大蔵常任委員会、地方行政常任委員会、商工常任委員会において審議することを強く求めるものであります。
以上、特別委員会の設置について反対の意見を申し述べ、私の討論を終わります。(拍手)