高橋一郎の発言 (本会議)
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○高橋一郎君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、文教委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
スポーツ振興投票の実施等に関する法律案は、スポーツ振興のために必要な資金を確保してスポーツの振興に寄与するため、スポーツ振興投票に関する事項を定めるものであり、日本体育・学校健康センター法の一部を改正する法律案は、スポーツ振興投票の実施等に関する法律の施行に伴い、スポーツ振興投票の実施に関連する業務を日本体育・学校健康センターの業務とする等の所要の規定を整備するものであります。
また、スポーツ振興法の一部を改正する法律案は、最近におけるスポーツに関する情勢の変化等にかんがみ、スポーツの振興のための措置を一層適切に講じるため、必要な措置を講じようとするものであります。
これら三法律案は、第百四十回国会に島村宜伸君外十二名から提出され、本院において原案のとおり可決し、参議院に送付され、同院において継続審査となっていたものでありますが、今国会において、スポーツ振興投票の実施等に関する法律案及び日本体育・学校健康センター法の一部を改正する法律案の二案は修正議決、スポーツ振興法の一部を改正する法律案は原案のとおり可決の上、去る三月二十日本院に送付され、四月二十四日本委員会に付託されたものであります。
今回の参議院におけるスポーツ振興投票の実施等に関する法律案に対する修正の内容は、第一に、地方公共団体等が行うスポーツ振興事業に対する支援の強化、第二に、文部大臣によるスポーツ振興投票の実施の停止命令の規定の追加、第三に、スポーツ振興投票に係る収益の使途に関する国会への報告等情報公開の強化、第四に、指定試合の公正を確保するための罰則規定の追加等であります。
また、日本体育・学校健康センター法の一部を改正する法律案に対する修正の内容は、スポーツ振興投票に係る収益の二分の一に相当する金額とされていた国庫への納付金の額を三分の一に相当する金額とするものであります。
本委員会におきましては、去る四月二十四日参議院における修正部分についての趣旨説明を聴取し、以来参考人から意見を聴取するなど慎重に審査を重ね、五月八日質疑を終了し、討論の後、採決の結果、これら三法律案はいずれも賛成多数をもって参議院送付案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
なお、これら三法律案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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