大木浩の発言 (本会議)
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○国務大臣(大木浩君) 地球温暖化対策の推進に関する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
昨年十二月、地球温暖化防止京都会議において、法的拘束力のある温室効果ガスの削減目標を定めた京都議定書が採択されました。一方、我が国の現状を見ますと、二酸化炭素排出量はここ数年増加基調にあり、実施可能な対策を現段階から講じていかなければなりません。
このような状況の中で、地球温暖化対策の推進を図るため、今般、この法律案を提案した次第であります。
次に、法律案の主要事項の概略を御説明申し上げます。
第一に、国、地方公共団体、事業者及び国民それぞれが地球温暖化防止のために取り組みを行う責務を定めることとしております。
第二に、政府は、国、地方公共団体、事業者及び国民が講ずべき措置に関する基本的事項、みずからの事務及び事業に関して実行すべき措置について定める計画に関する事項等について、基本方針を策定することとしております。
第三に、地方公共団体は、みずからの事務及び事業に関して実行すべき措置について計画を定め、その公表等を行うこととしております。
第四に、温室効果ガスの総排出量が相当程度多い事業者は、単独にまたは共同して温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する計画を策定し、その公表等に努めなければならないこととしております。
第五に、国民が行う温室効果ガスの排出の抑制等に関し、都道府県知事は地球温暖化防止活動推進員を委嘱すること、国及び都道府県は地球温暖化防止活動推進センターを指定することができることとしております。
以上が、地球温暖化対策の推進に関する法律案の趣旨でございます。(拍手)
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地球温暖化対策の推進に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑