松永光の発言 (予算委員会)

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○松永国務大臣 お答えを申し上げます。
 参議院の予算委員会における質問の趣旨は、今申されましたけれども、一方において、プロ野球の選手については告発があり、そして刑事事件となって刑事処罰も受けた。一方、二年前のことでありますけれども、中島某氏は、告発がされずに、実は重加算税そして更正・決定。こうなったこの二つの間には、中島氏に対して、OBであるがゆえに甘かったのではないか、もし甘かったとすれば平等に反しますね、こういう御質問でございました。
 法のもとの平等に反するような国税関係の執行がなされておるとすれば、それはよろしくないので、果たして事実関係はどうなのか、それを調べて、そして明らかにする必要がある、こう考えまして、そこでよく調査してみますと申し上げたわけでありますが、調査した結果、プロ野球関係、これはもう委員もよく御承知と思いますが、一つは、大がかりな脱税請負集団、脱税請負グループというのがあって、それに依頼をして、そして虚偽の文書等を渡して、それで税を免れたというケースでありました。
 したがって、脱税請負集団などというものの存在を絶対許してはならぬ。同時にまた、それに依頼してうその文書を出して、そして税を免れる、そうなってきますというと、不正なことをし、かつ積極的に脱税をするという犯意も認められる、こういったことから、これは証拠も明白であるということで刑事処分をした、こういうことでございました。このことは、当時新聞にも報道されておりました。それがそのとおりであったと思いますし、この国税庁の処置は、これは軽過ぎるという批判は当たらない、妥当なものであったというふうに私は判断をいたしました。
 一方、中島氏の場合でございますが、これは本委員会でも申し上げたことなのでありますけれども、当時の関係者から詳しく実情を聞きました。それによりますというと、中島氏は、平成七年の七月に役所をやめていわゆるOBになられた方でありますが、その当時から、この方についてはマスコミもいろいろな報道をし、そして委員会の中でもいろいろな質問等がなされた方でありました。
 いずれにせよ、そういったこともあって、平成七年の七月にやめてOBになられた。それから一カ月以上過ぎたときに、中島氏の方から、期限後申告というのでしょうか、贈与を受けておった金が数年間の間に相当額あった、そのことの申告納税をしていなかったので、期限後申告をしたいという申し出があったわけであります。
 それで、当局の方では、中島氏の方はいずれ調査があるだろうということを予見しての期限後申告だから、これは期限後申告と認めるわけにはいかないということで無申告加算税という処置をして、そして課税処分をしておるということが私にわかりました。その時点で、OBにやはり甘くはないな、きちっとやったなということが一つ。
 それから、その後しばらくいたしまして、大々的にこれは調査してみる必要があるということで、国税はその人の調査をやりました。普通の調査は各署がやるんだそうでありますけれども、大がかりに調査する必要があるというわけで東京局でやったわけであります。五カ月かけて調査をしたということ、百数十カ所について反面調査その他詳しい調査をしたということ、こういったことの結果、課税をされていない所得が実は把握されたわけであります。
 そこで、それをどういうふうな措置にするかということについても国税当局は随分検討されて、告発、そして刑事処分ということも念頭に置きながら調査を進めたということでありましたが、結局、積極的に脱税をしようという犯意を認定するだけの証拠が集まらなかった、それから、不正な行為をしておるという事実も実は証拠としてつかめなかったので、やむなく告発は見送り、重加算税つきの更正・決定というわけで税金を取ったという報告でありましたので、ならば、今までの経過からいって、OBだから甘いという処置をしたものではないなというふうに私はとらえたわけであります。
 そのことを申し上げた次第でございます。

発言情報

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発言者: 松永光

speaker_id: 15760

日付: 1998-03-03

院: 衆議院

会議名: 予算委員会