冬柴鐵三の発言 (予算委員会第二分科会)
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○冬柴分科員 今お伺いしたとおり、今まで長い間国がとってきた政策をここで一転して、憲法に由来する国の義務であるということを認める画期的な答弁であったと私は評価をいたしております。私は、くしくも平成元年が法律扶助元年と位置づけているわけであります。
この締めくくり答弁で、高辻法務大臣はこのようにも述べていられます。
弁護士会の今までの法律扶助制度についてのいろいろな熱意ある御努力並びにいろいろな資金的なやり繰りの御苦心等を伺うにつけ、弁護士の皆さん、弁護士会の方々弁護士会そのものに対して大変深い感謝の意を表したく存じております。いろいろな基金の創設であるとか基本法の制定の問題であるとか御提案がございますようでありますが、これらについてはなお時間をかしていただいて、御趣旨を体して検討させていただきたいと思います。
このように、冒頭紹介の六十二年までの政府答弁とは雲泥の差の、心の通った、こもったといいますか、答弁をもって、明確に政策転換を宣言されたのでございます。
私は、その後、法務大臣更迭のたびごと、まずこのことを確認をいたしまして、今では、憲法上の義務であるということはコンクリートで固めた状態になったというふうに思っております。
訴訟扶助については、このように今後も増額されていく見通しが立ちましたので、次に無料法律相談に対しても国の補助についての道筋をつけるべく、これに絞った質疑を行うことといたしました。
平成三年九月十八日の法務委員会において、私は、無料法律相談事業というものにそれまで国は国費を一銭も支出していないという事実を踏まえ、無料法律相談事業の運営は法律扶助と密接不可分の関係がある、法律的紛争の解決は、ただに裁判という場面だけではなく、これと並んで裁判外における示談による解決が重要な役割を果たしている、この事実に照らせば、示談の内容が正義にかなったものであることが保障されなければならず、そのためにはすべての人に質の高い法律相談の道を開く必要がある、これは我が国の憲法の要求するところであり、国の責務でもあらねばならない、このように論じたわけであります。
そのときの左藤恵法務大臣の所信を伺いましたが、その点についても法務省から示していただきたいと思います。