予算委員会第二分科会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成十年三月二十日(金曜日)
午前九時一分開議
出席分科員
主査 伊藤 公介君
相沢 英之君 久野統一郎君
生方 幸夫君 松本 惟子君
加藤 六月君
兼務 漆原 良夫君 兼務 冬柴 鐵三君
兼務 西村 眞悟君 兼務 上原 康助君
出席国務大臣
法 務 大 臣 下稲葉耕吉君
出席政府委員
法務大臣官房長 但木 敬一君
法務省民事局長 森脇 勝君
法務省刑事局長 原田 明夫君
法務省矯正局長 坂井 一郎君
法務省人権擁護
局長 横山 匡輝君
法務省入国管理
局長 竹中 繁雄君
分科員外の出席者
法務大臣官房会
計課長 中井 憲治君
大蔵省主計局主
計官 樋口俊一郎君
建設省建設経済
局総務課土地収 堀 正弘君
用管理室長
最高裁判所事務
総局刑事局長 白木 勇君
法務委員会専門
員 海老原良宗君
予算委員会専門
員 大西 勉君
—————————————
分科員の異動
三月二十日
辞任 補欠選任
相沢 英之君 田中 和徳君
生方 幸夫君 松本 惟子君
岡田 克也君 城島 正光君
加藤 六月君 西野 陽君
同日
辞任 補欠選任
田中 和徳君 相沢 英之君
城島 正光君 岡田 克也君
松本 惟子君 生方 幸夫君
西野 陽君 加藤 六月君
同日
第五分科員漆原良夫君、冬柴鐵三君、第七分科
員上原康助君及び第八分科員西村松悟君が本分
科兼務となった。
—————————————
本日の会議に付した案件
平成十年度一般会計予算
平成十年度特別会計予算
平成十年度政府関係機関予算
(法務省所管)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時一分開議
出席分科員
主査 伊藤 公介君
相沢 英之君 久野統一郎君
生方 幸夫君 松本 惟子君
加藤 六月君
兼務 漆原 良夫君 兼務 冬柴 鐵三君
兼務 西村 眞悟君 兼務 上原 康助君
出席国務大臣
法 務 大 臣 下稲葉耕吉君
出席政府委員
法務大臣官房長 但木 敬一君
法務省民事局長 森脇 勝君
法務省刑事局長 原田 明夫君
法務省矯正局長 坂井 一郎君
法務省人権擁護
局長 横山 匡輝君
法務省入国管理
局長 竹中 繁雄君
分科員外の出席者
法務大臣官房会
計課長 中井 憲治君
大蔵省主計局主
計官 樋口俊一郎君
建設省建設経済
局総務課土地収 堀 正弘君
用管理室長
最高裁判所事務
総局刑事局長 白木 勇君
法務委員会専門
員 海老原良宗君
予算委員会専門
員 大西 勉君
—————————————
分科員の異動
三月二十日
辞任 補欠選任
相沢 英之君 田中 和徳君
生方 幸夫君 松本 惟子君
岡田 克也君 城島 正光君
加藤 六月君 西野 陽君
同日
辞任 補欠選任
田中 和徳君 相沢 英之君
城島 正光君 岡田 克也君
松本 惟子君 生方 幸夫君
西野 陽君 加藤 六月君
同日
第五分科員漆原良夫君、冬柴鐵三君、第七分科
員上原康助君及び第八分科員西村松悟君が本分
科兼務となった。
—————————————
本日の会議に付した案件
平成十年度一般会計予算
平成十年度特別会計予算
平成十年度政府関係機関予算
(法務省所管)
————◇—————
伊
伊藤公介#1
○伊藤主査 これより予算委員会第二分科会を開会いたします。
平成十年度一般会計予算、平成十年度特別会計予算及び平成十年度政府関係機関予算中法務省所管について、政府から説明を聴取いたします。下稲葉法務大臣。
この発言だけを見る →平成十年度一般会計予算、平成十年度特別会計予算及び平成十年度政府関係機関予算中法務省所管について、政府から説明を聴取いたします。下稲葉法務大臣。
下
下稲葉耕吉#2
○下稲葉国務大臣 平成十年度法務省所管の予算につきまして、その概要を御説明申し上げます。
法務省は、法秩序の確保及び国民の権利保全等国の基盤的業務を遂行し、適正円滑な法務行政を推進するため、現下の厳しい財政事情のもとではありますが、所要の予算の確保に努めております。
法務省所管の一般会計予算額は五千八百十五億七千四百万円、登記特別会計予算額は千九百三十一億六千九百万円、うち一般会計からの繰入額が七百三十億五千九百万円でありますので、その純計額は七千十六億八千四百万円となっております。前年度当初予算額と比較いたしますと、百六十億五千百万円の増額となっております。
何とぞよろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
なお、時間の関係もございますので、お手元に配付してあります印刷物を、主査におかれましては、会議録に掲載されますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →法務省は、法秩序の確保及び国民の権利保全等国の基盤的業務を遂行し、適正円滑な法務行政を推進するため、現下の厳しい財政事情のもとではありますが、所要の予算の確保に努めております。
法務省所管の一般会計予算額は五千八百十五億七千四百万円、登記特別会計予算額は千九百三十一億六千九百万円、うち一般会計からの繰入額が七百三十億五千九百万円でありますので、その純計額は七千十六億八千四百万円となっております。前年度当初予算額と比較いたしますと、百六十億五千百万円の増額となっております。
何とぞよろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
なお、時間の関係もございますので、お手元に配付してあります印刷物を、主査におかれましては、会議録に掲載されますようお願い申し上げます。
伊
伊藤公介#3
○伊藤主査 この際、お諮りいたします。
ただいま下稲葉法務大臣から申し出がありましたとおり、法務省所管関係予算の概要につきましては、その詳細な説明を省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →ただいま下稲葉法務大臣から申し出がありましたとおり、法務省所管関係予算の概要につきましては、その詳細な説明を省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伊
伊藤公介#4
○伊藤主査 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
平成十年度法務省所管予算説明
平成十年度法務省所管の予算につきまして、その概要を御説明申し上げます。
まず、法務省所管の一般会計予算額は、五千八百十五億七千四百万円であり、登記特別会計予算額は、千九百三十一億六千九百万円でありまして、そのうち一般会計からの繰入れ額が、七百三十億五千九百万円でありますので、その純計額は、七千十六億八千四百万円となっております。
この純計額を前年度当初予算額六千八百五十六億三千三百万円と比較しますと、百六十億五千一百万円の増額となっております。
次に、重点事項別に予算の内容について、御説明申し上げます。
まず、定員の関係でありますが、前年度定員に比較いたしますと純減十九人となっております。
平成十年度の増員は、新規三百四十五人と部門間配置転換による定員化二十人を合わせ、合計三百六十五人となっております。
その内容を申し上げますと、
一 治安・法秩序の確保のため、検事三十二人
を含め、二百六十一人
二 出入国管理業務の充実のため、二十六人
三 国民の権利保全のため、七十八人となっております。
他方、平成八年七月三十日の閣議決定に基づく平成十年度定員削減分等として、三百八十四人を削減することとなっております。
次に、主要事項の経費について御説明申し上げます。
第一に、法秩序の維持・確保につきましては、三千六百六十九億七千二百万円を計上し、前年度当初予算額と比較しますと、七十一億五千万円の増額となっております。
その内容について申し上げますと、
まず、検察関係では、検察活動の充実を図る経費として、千二十八億二千七百万円を計上しており、この中には、特捜・財政経済事犯対策経費、参議院議員通常選挙取締り経費等が含まれております。
矯正関係では、刑務所等矯正機能の充実を図る経費として、千九百四十九億三千八百万円を計上しており、この中には、被収容者の増加に伴い必要となる食糧費等の経費、矯正施設保安対策経費等が含まれております。
入国管理関係では、出入国管理業務の充実を図
る経費として、三百十一億八千四百万円を計上しており、この中には、出入国管理業務のコンピュータ化経費等が含まれております。
第二に、国民の権利保全の充実につきましては、登記特別会計を含め一二千百二十二億八千九百万円を計上し、前年度当初予算額と比較しますと、百十八億二百万円の増額となっております。
その内容について申し上げますと、
まず、登記関係では、登記事務処理の適正迅速化のための経費として、登記事務のコンピュータ化経費を中心に、千九百三十一億六千九百万円を計上しております。
また、人権擁護関係では、人権擁護活動の充実を図るための経費として、二十七億六千一百万円を計上しており、この中には、法律扶助事業費補助金等が含まれております。
第三に、施設の整備につきましては、東京拘置所を始め、老朽・狭あい化が著しい法務省の庁舎及び施設を整備するため、法務省施設費として、二百十一億四千九百万円を計上しております。
以上、平成十年度法務省所管の予算の概要を御説明申し上げました。
—————————————
この発言だけを見る →—————————————
平成十年度法務省所管予算説明
平成十年度法務省所管の予算につきまして、その概要を御説明申し上げます。
まず、法務省所管の一般会計予算額は、五千八百十五億七千四百万円であり、登記特別会計予算額は、千九百三十一億六千九百万円でありまして、そのうち一般会計からの繰入れ額が、七百三十億五千九百万円でありますので、その純計額は、七千十六億八千四百万円となっております。
この純計額を前年度当初予算額六千八百五十六億三千三百万円と比較しますと、百六十億五千一百万円の増額となっております。
次に、重点事項別に予算の内容について、御説明申し上げます。
まず、定員の関係でありますが、前年度定員に比較いたしますと純減十九人となっております。
平成十年度の増員は、新規三百四十五人と部門間配置転換による定員化二十人を合わせ、合計三百六十五人となっております。
その内容を申し上げますと、
一 治安・法秩序の確保のため、検事三十二人
を含め、二百六十一人
二 出入国管理業務の充実のため、二十六人
三 国民の権利保全のため、七十八人となっております。
他方、平成八年七月三十日の閣議決定に基づく平成十年度定員削減分等として、三百八十四人を削減することとなっております。
次に、主要事項の経費について御説明申し上げます。
第一に、法秩序の維持・確保につきましては、三千六百六十九億七千二百万円を計上し、前年度当初予算額と比較しますと、七十一億五千万円の増額となっております。
その内容について申し上げますと、
まず、検察関係では、検察活動の充実を図る経費として、千二十八億二千七百万円を計上しており、この中には、特捜・財政経済事犯対策経費、参議院議員通常選挙取締り経費等が含まれております。
矯正関係では、刑務所等矯正機能の充実を図る経費として、千九百四十九億三千八百万円を計上しており、この中には、被収容者の増加に伴い必要となる食糧費等の経費、矯正施設保安対策経費等が含まれております。
入国管理関係では、出入国管理業務の充実を図
る経費として、三百十一億八千四百万円を計上しており、この中には、出入国管理業務のコンピュータ化経費等が含まれております。
第二に、国民の権利保全の充実につきましては、登記特別会計を含め一二千百二十二億八千九百万円を計上し、前年度当初予算額と比較しますと、百十八億二百万円の増額となっております。
その内容について申し上げますと、
まず、登記関係では、登記事務処理の適正迅速化のための経費として、登記事務のコンピュータ化経費を中心に、千九百三十一億六千九百万円を計上しております。
また、人権擁護関係では、人権擁護活動の充実を図るための経費として、二十七億六千一百万円を計上しており、この中には、法律扶助事業費補助金等が含まれております。
第三に、施設の整備につきましては、東京拘置所を始め、老朽・狭あい化が著しい法務省の庁舎及び施設を整備するため、法務省施設費として、二百十一億四千九百万円を計上しております。
以上、平成十年度法務省所管の予算の概要を御説明申し上げました。
—————————————
伊
伊
伊藤公介#6
○伊藤主査 この際、分科員各位に申し上げます。
質疑の持ち時間はこれを厳守され、議事進行に御協力を賜りますようお願い申し上げます。
なお、政府当局におかれましては、答弁は簡潔明瞭にお願いをいたします。
これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。冬柴鐵三君。
この発言だけを見る →質疑の持ち時間はこれを厳守され、議事進行に御協力を賜りますようお願い申し上げます。
なお、政府当局におかれましては、答弁は簡潔明瞭にお願いをいたします。
これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。冬柴鐵三君。
冬
冬柴鐵三#7
○冬柴分科員 新党平和の冬柴鐵三でございます。
私は、本院初当選以来、ライフワークとして法律扶助の拡充を取り上げようと決意をいたしまして、これまで、予算委員会て四回、法務委員会では十数回、この問題を集中して質疑をしてまいりました。また、六十二年、今から十年ほど前になりますが、五月三日、すなわち憲法発布四十周年を記念してできれば議員立法をいたしたい、このように思いまして、法律扶助基金法案を法制局とともに約半年間かけまして完成させ、これを公表したこともございます。残念ながら国会上程には至りませんでしたけれども、そのようなことをいたしました。
この問題について初めて質疑を行いましたのは、昭和六十二年三月二十四日の法務委員会における質疑であります。国の基本姿勢をただしたわけでありますが、まずへ貧困者のために行う法律扶助は憲法上の国の義務かどうかについて伺いました。当時の人権擁護局長は、
我が国の民事訴訟法は弁護士強制主義というものをとっておらず、また、弁護士費用の訴訟費用化というものを認めておらないわけであります。したがいまして、訴訟というものはだれもがどの審級におきましても弁護士がなくても遂行し得る、こういう建前になっておるわけであります。したがいまして、弁護士を依頼すべきだと考え、その資力のある人は弁護士に委任して訴訟を行う、こういう建前がとられております。
というものでございました。
私は、重ねて、国の責務ではないのか、義務ではないのかと迫ったのでありますが、これが責務であるか義務であるかということになると、先ほど来申し上げております弁護士強制の問題などとの関係で非常に難しい問題があるということは御理解いただけると思いますということで、表現はえんきょくでありますが、明確に憲法上の国の義務を否定したのであります。
それでは、なぜ、額は僅少ながら、昭和三十一年以来財団法人法律扶助協会に対して法律扶助に対する補助金を出しているのか、このように尋ねましたところ、そういう貧しい人に対して国が援助の手を差し伸べてその費用を立てかえる、そういった形でもってその権利を十分なものにすることはまことに好ましいことでありまして、そういう考え方から現在の法律扶助制度というものが成り立っておるわけでございますというような答弁でありました。
まさに、義務に基づく国の補助ではなく、恩恵的といいますか、救貧的と申しますか、そのような観点に立って補助をしているにすぎないのだという答弁でございました。
また、重ねて、昭和六十二年度の国の扶助事業に対する補助金は年間七千二百万円でございました。この額は、六十二年からさかのぼって過去二十年間、名目額においても増額されていませんでした。
これに対する政府の考え方をただしましたところ、真に扶助を必要とするケースについて、資金不足のために扶助を断ったという事例は今のところ連絡もない、扶助申請についての拒否判定に不服申し立てがあった事例も聞いていない、したがって、現状、一応、ぜひ必要な人々にはこたえていると理解していますというものでございました。そして、増額については全く考えていないということもはっきりしたわけであります。
次に、扶助協会からの運営費についての助成要望に対しても、扶助協会から、運営費も補助金で賄うことができる制度にしてほしいという意見もあります、しかし、扶助協会というものは財団法人でありまして、運営費まで国費で出すことになりますと、国の直営と変わらなくなるということも考えなければならない問題でありますという答弁で、考慮の余地なしとしていました。
以上が、昭和六十二年当時まで、今から十年ぐらい前の話でございますが、政府の一貫した立場であったと私は理解をいたしております。
しかし、これにめげずに、昭和六十二年七月十六日の予算委員会において、中曽根総理、遠藤要法務大臣でありましたが、予算委員会総括質疑で質問をする機会がありました。貧困者のためにする法律扶助は憲法に由来する国の義務である、先進国で基本法を持たないのは我が国ぐらいのものである、ぜひ基本法制定を進めるべきである、このように熱っぽく私が訴えたのに対し、遠藤法務大臣は、先生御指摘のような制度がなくても、この補助金によって一人も欠くることなく権利を保持できるという考え方を持っており、法務省としては、今新たに制度をつくることに消極的でありますと、取りつく島もない答弁でございましたが、ただ、先生から何回もそのようなお話を承りまして、私も改めて省内において検討させてみたい、このようにお答え申し上げておきます、また、中曽根総理からも、ただいま法務大臣が答弁したとおりでありますが、よく検討させますと、首の薄皮一枚を残してもらった気持ちで、それからの挑戦を行ったわけでございます。
編言汗の如しとの言葉もありますが、中曽根総理の再検討公約は、徐々にではありますが、その後の政府の政策変更につながってまいりました。
まず、竹下内閣の林田法務大臣は、昭和六十三年十二月六日の法務委員会質疑における私の質問に答えて、
七千二百万円、ここしばらくの間それできておるわけでありまするが、来年度はぜひこれを最も優先的に法務省の予算として要求したい、八千七百万円にしたい、こういうことで今努力中でございます。特に、予算もそのうちには現在の倍額くらいにしなければいかぬ、そういう目標を掲げまして折衝をしておるという段階でございます。
と答弁をいただきまして、二十年ぶりに補助金の本格的増額への道筋を明らかにしていただいたわけであります。
周知のとおり、翌平成元年及び二年にはそれぞれ一千五百万円ずつ、平成三年及び四年には二千二百五十万円ずつ増額をしてくださいまして、平成四年度の予算の補助金総額は一億六千二百万円と、わずか四年間に二・二五倍もの本格的増額に
踏み出したわけでございます。
この林田法務大臣答弁後、竹下改造内閣が発足し、高辻正己元法制局長官が法務大臣に就任をされました。平成元年三月二十四日の法務委員会質疑で、私は再度法律扶助を取り上げ、憲法論争を挑んだわけでございますが、そのときの答弁の要旨を法務省からお答えいただければありがたいと思います。
この発言だけを見る →私は、本院初当選以来、ライフワークとして法律扶助の拡充を取り上げようと決意をいたしまして、これまで、予算委員会て四回、法務委員会では十数回、この問題を集中して質疑をしてまいりました。また、六十二年、今から十年ほど前になりますが、五月三日、すなわち憲法発布四十周年を記念してできれば議員立法をいたしたい、このように思いまして、法律扶助基金法案を法制局とともに約半年間かけまして完成させ、これを公表したこともございます。残念ながら国会上程には至りませんでしたけれども、そのようなことをいたしました。
この問題について初めて質疑を行いましたのは、昭和六十二年三月二十四日の法務委員会における質疑であります。国の基本姿勢をただしたわけでありますが、まずへ貧困者のために行う法律扶助は憲法上の国の義務かどうかについて伺いました。当時の人権擁護局長は、
我が国の民事訴訟法は弁護士強制主義というものをとっておらず、また、弁護士費用の訴訟費用化というものを認めておらないわけであります。したがいまして、訴訟というものはだれもがどの審級におきましても弁護士がなくても遂行し得る、こういう建前になっておるわけであります。したがいまして、弁護士を依頼すべきだと考え、その資力のある人は弁護士に委任して訴訟を行う、こういう建前がとられております。
というものでございました。
私は、重ねて、国の責務ではないのか、義務ではないのかと迫ったのでありますが、これが責務であるか義務であるかということになると、先ほど来申し上げております弁護士強制の問題などとの関係で非常に難しい問題があるということは御理解いただけると思いますということで、表現はえんきょくでありますが、明確に憲法上の国の義務を否定したのであります。
それでは、なぜ、額は僅少ながら、昭和三十一年以来財団法人法律扶助協会に対して法律扶助に対する補助金を出しているのか、このように尋ねましたところ、そういう貧しい人に対して国が援助の手を差し伸べてその費用を立てかえる、そういった形でもってその権利を十分なものにすることはまことに好ましいことでありまして、そういう考え方から現在の法律扶助制度というものが成り立っておるわけでございますというような答弁でありました。
まさに、義務に基づく国の補助ではなく、恩恵的といいますか、救貧的と申しますか、そのような観点に立って補助をしているにすぎないのだという答弁でございました。
また、重ねて、昭和六十二年度の国の扶助事業に対する補助金は年間七千二百万円でございました。この額は、六十二年からさかのぼって過去二十年間、名目額においても増額されていませんでした。
これに対する政府の考え方をただしましたところ、真に扶助を必要とするケースについて、資金不足のために扶助を断ったという事例は今のところ連絡もない、扶助申請についての拒否判定に不服申し立てがあった事例も聞いていない、したがって、現状、一応、ぜひ必要な人々にはこたえていると理解していますというものでございました。そして、増額については全く考えていないということもはっきりしたわけであります。
次に、扶助協会からの運営費についての助成要望に対しても、扶助協会から、運営費も補助金で賄うことができる制度にしてほしいという意見もあります、しかし、扶助協会というものは財団法人でありまして、運営費まで国費で出すことになりますと、国の直営と変わらなくなるということも考えなければならない問題でありますという答弁で、考慮の余地なしとしていました。
以上が、昭和六十二年当時まで、今から十年ぐらい前の話でございますが、政府の一貫した立場であったと私は理解をいたしております。
しかし、これにめげずに、昭和六十二年七月十六日の予算委員会において、中曽根総理、遠藤要法務大臣でありましたが、予算委員会総括質疑で質問をする機会がありました。貧困者のためにする法律扶助は憲法に由来する国の義務である、先進国で基本法を持たないのは我が国ぐらいのものである、ぜひ基本法制定を進めるべきである、このように熱っぽく私が訴えたのに対し、遠藤法務大臣は、先生御指摘のような制度がなくても、この補助金によって一人も欠くることなく権利を保持できるという考え方を持っており、法務省としては、今新たに制度をつくることに消極的でありますと、取りつく島もない答弁でございましたが、ただ、先生から何回もそのようなお話を承りまして、私も改めて省内において検討させてみたい、このようにお答え申し上げておきます、また、中曽根総理からも、ただいま法務大臣が答弁したとおりでありますが、よく検討させますと、首の薄皮一枚を残してもらった気持ちで、それからの挑戦を行ったわけでございます。
編言汗の如しとの言葉もありますが、中曽根総理の再検討公約は、徐々にではありますが、その後の政府の政策変更につながってまいりました。
まず、竹下内閣の林田法務大臣は、昭和六十三年十二月六日の法務委員会質疑における私の質問に答えて、
七千二百万円、ここしばらくの間それできておるわけでありまするが、来年度はぜひこれを最も優先的に法務省の予算として要求したい、八千七百万円にしたい、こういうことで今努力中でございます。特に、予算もそのうちには現在の倍額くらいにしなければいかぬ、そういう目標を掲げまして折衝をしておるという段階でございます。
と答弁をいただきまして、二十年ぶりに補助金の本格的増額への道筋を明らかにしていただいたわけであります。
周知のとおり、翌平成元年及び二年にはそれぞれ一千五百万円ずつ、平成三年及び四年には二千二百五十万円ずつ増額をしてくださいまして、平成四年度の予算の補助金総額は一億六千二百万円と、わずか四年間に二・二五倍もの本格的増額に
踏み出したわけでございます。
この林田法務大臣答弁後、竹下改造内閣が発足し、高辻正己元法制局長官が法務大臣に就任をされました。平成元年三月二十四日の法務委員会質疑で、私は再度法律扶助を取り上げ、憲法論争を挑んだわけでございますが、そのときの答弁の要旨を法務省からお答えいただければありがたいと思います。
横
冬
冬柴鐵三#9
○冬柴分科員 今お伺いしたとおり、今まで長い間国がとってきた政策をここで一転して、憲法に由来する国の義務であるということを認める画期的な答弁であったと私は評価をいたしております。私は、くしくも平成元年が法律扶助元年と位置づけているわけであります。
この締めくくり答弁で、高辻法務大臣はこのようにも述べていられます。
弁護士会の今までの法律扶助制度についてのいろいろな熱意ある御努力並びにいろいろな資金的なやり繰りの御苦心等を伺うにつけ、弁護士の皆さん、弁護士会の方々弁護士会そのものに対して大変深い感謝の意を表したく存じております。いろいろな基金の創設であるとか基本法の制定の問題であるとか御提案がございますようでありますが、これらについてはなお時間をかしていただいて、御趣旨を体して検討させていただきたいと思います。
このように、冒頭紹介の六十二年までの政府答弁とは雲泥の差の、心の通った、こもったといいますか、答弁をもって、明確に政策転換を宣言されたのでございます。
私は、その後、法務大臣更迭のたびごと、まずこのことを確認をいたしまして、今では、憲法上の義務であるということはコンクリートで固めた状態になったというふうに思っております。
訴訟扶助については、このように今後も増額されていく見通しが立ちましたので、次に無料法律相談に対しても国の補助についての道筋をつけるべく、これに絞った質疑を行うことといたしました。
平成三年九月十八日の法務委員会において、私は、無料法律相談事業というものにそれまで国は国費を一銭も支出していないという事実を踏まえ、無料法律相談事業の運営は法律扶助と密接不可分の関係がある、法律的紛争の解決は、ただに裁判という場面だけではなく、これと並んで裁判外における示談による解決が重要な役割を果たしている、この事実に照らせば、示談の内容が正義にかなったものであることが保障されなければならず、そのためにはすべての人に質の高い法律相談の道を開く必要がある、これは我が国の憲法の要求するところであり、国の責務でもあらねばならない、このように論じたわけであります。
そのときの左藤恵法務大臣の所信を伺いましたが、その点についても法務省から示していただきたいと思います。
この発言だけを見る →この締めくくり答弁で、高辻法務大臣はこのようにも述べていられます。
弁護士会の今までの法律扶助制度についてのいろいろな熱意ある御努力並びにいろいろな資金的なやり繰りの御苦心等を伺うにつけ、弁護士の皆さん、弁護士会の方々弁護士会そのものに対して大変深い感謝の意を表したく存じております。いろいろな基金の創設であるとか基本法の制定の問題であるとか御提案がございますようでありますが、これらについてはなお時間をかしていただいて、御趣旨を体して検討させていただきたいと思います。
このように、冒頭紹介の六十二年までの政府答弁とは雲泥の差の、心の通った、こもったといいますか、答弁をもって、明確に政策転換を宣言されたのでございます。
私は、その後、法務大臣更迭のたびごと、まずこのことを確認をいたしまして、今では、憲法上の義務であるということはコンクリートで固めた状態になったというふうに思っております。
訴訟扶助については、このように今後も増額されていく見通しが立ちましたので、次に無料法律相談に対しても国の補助についての道筋をつけるべく、これに絞った質疑を行うことといたしました。
平成三年九月十八日の法務委員会において、私は、無料法律相談事業というものにそれまで国は国費を一銭も支出していないという事実を踏まえ、無料法律相談事業の運営は法律扶助と密接不可分の関係がある、法律的紛争の解決は、ただに裁判という場面だけではなく、これと並んで裁判外における示談による解決が重要な役割を果たしている、この事実に照らせば、示談の内容が正義にかなったものであることが保障されなければならず、そのためにはすべての人に質の高い法律相談の道を開く必要がある、これは我が国の憲法の要求するところであり、国の責務でもあらねばならない、このように論じたわけであります。
そのときの左藤恵法務大臣の所信を伺いましたが、その点についても法務省から示していただきたいと思います。
横
横山匡輝#10
○横山政府委員 今、委員御指摘の、平成三年九月の左藤法務大臣の答弁の要旨は、裁判を受ける権利をより前の段階で実質的に保障するためには、訴訟援助だけでなく、法律相談も充実していかなければならないというものでございます。
この発言だけを見る →冬
冬柴鐵三#11
○冬柴分科員 ありがとうございます。
このように、それまで法律相談について国費は出されていなかったわけでありますが、今、人権擁護局長がお示しいただいたような前向きの答弁をいただいた上、平成五年度予算で無料法律相談補助事業というものを新設されまして、とりあえず一千万円を要求されて実現をし、徐々にではありますが、今日までこれが拡充されているという事実であります。
そこで、最終目的であります法律扶助基本法制定の要請に的を絞ることにしまして、私は、その後、イギリス、韓国、フィリピン、シンガポールへ順次私費で調査、視察に赴きました。これをもとに、法務委員会において帰国のたびごとにその実情を詳細に報告して、その都度、法務大臣の所感と決意を伺ってまいりました。
詳しくは省略いたしますが、フィリピン、シンガポールについての調査を終えた平成五年六月二日の法務委員会におきまして、当時、後藤田法務大臣に対してでありますが、我が国からの最大の被援助国であるフィリピンの実情を紹介しつつ、質疑をいたしました。
一九九三年の私の調査によれば、フィリピンでは、邦貨に換算をいたしまして十三億一千百七十一万五千円を予算で計上いたしておりました。これにより、人口の八三%の国民が無料で質の高いリーガルサービスを受けている事実を紹介しました。援助国の国民である日本国民に比較をいたしまして、その日本の国の最大の被援助国であるフィリピンが、一人当たりで換算しますと実に三百二十倍に及ぶリーガルサービスを受けているという事実を指摘して、これについてどうかということを聞きました。
これに対する後藤田法務大臣の答弁の要旨がわかりましたら、お答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →このように、それまで法律相談について国費は出されていなかったわけでありますが、今、人権擁護局長がお示しいただいたような前向きの答弁をいただいた上、平成五年度予算で無料法律相談補助事業というものを新設されまして、とりあえず一千万円を要求されて実現をし、徐々にではありますが、今日までこれが拡充されているという事実であります。
そこで、最終目的であります法律扶助基本法制定の要請に的を絞ることにしまして、私は、その後、イギリス、韓国、フィリピン、シンガポールへ順次私費で調査、視察に赴きました。これをもとに、法務委員会において帰国のたびごとにその実情を詳細に報告して、その都度、法務大臣の所感と決意を伺ってまいりました。
詳しくは省略いたしますが、フィリピン、シンガポールについての調査を終えた平成五年六月二日の法務委員会におきまして、当時、後藤田法務大臣に対してでありますが、我が国からの最大の被援助国であるフィリピンの実情を紹介しつつ、質疑をいたしました。
一九九三年の私の調査によれば、フィリピンでは、邦貨に換算をいたしまして十三億一千百七十一万五千円を予算で計上いたしておりました。これにより、人口の八三%の国民が無料で質の高いリーガルサービスを受けている事実を紹介しました。援助国の国民である日本国民に比較をいたしまして、その日本の国の最大の被援助国であるフィリピンが、一人当たりで換算しますと実に三百二十倍に及ぶリーガルサービスを受けているという事実を指摘して、これについてどうかということを聞きました。
これに対する後藤田法務大臣の答弁の要旨がわかりましたら、お答えいただきたいと思います。
横
横山匡輝#12
○横山政府委員 今御指摘の、後藤田法務大臣の答弁の部分を会議録の方で読み上げさせていただきます。
今のフィリピンの状況と日本のこの間接的な補助金の額を見れば、ただ金額の開きだけでなくて、購買力平価の面から見ますとこれは大変な開きがある。もちろん、両国は背景も違いますから一律には言えませんけれども、こういう点を考えまして、法務省としましては、法律扶助制度、これについて今後充実をしていかなきゃならぬ、かように考えておりますので、その点はひとつこれからの勉強課題である、こういうことで御理解を願いたい、こう思います。
要旨はそういうところでございます。
この発言だけを見る →今のフィリピンの状況と日本のこの間接的な補助金の額を見れば、ただ金額の開きだけでなくて、購買力平価の面から見ますとこれは大変な開きがある。もちろん、両国は背景も違いますから一律には言えませんけれども、こういう点を考えまして、法務省としましては、法律扶助制度、これについて今後充実をしていかなきゃならぬ、かように考えておりますので、その点はひとつこれからの勉強課題である、こういうことで御理解を願いたい、こう思います。
要旨はそういうところでございます。
冬
冬柴鐵三#13
○冬柴分科員 このような後藤田法務大臣の答弁をいただきまして、その日、法務委員会理事会で、画期的な申し合わせが党派を超えて全員一致で行われた事実がございます。これについても、もしわかればお読みいただきたいと思います。
この発言だけを見る →横
横山匡輝#14
○横山政府委員 では、委員御指摘の法律扶助に関する申し合わせについて、読み上げさせていただきます。
法律扶助制度は、資力に乏しい人々に対し、憲法に定められた国民の裁判を受ける権利を実質的に保障するために欠くことのできない重要な制度であり、その充実、発展が望まれるところである。
政府は、近年、財団法人法律扶助協会による民事法律扶助(訴訟援助)について補助金の大幅な増額を図るとともに、平成五年度から無料法律相談についても補助金を交付するなど積極的な取組を行っているが、法律扶助制度の一層の充実、発展を図るため、我が国及び諸外国における法律扶助制度の現状と問題点、我が国の司法制度に適合した望ましい法律扶助の在り方等について、本格的な調査、研究に取り組むこととし、そのために必要な予算措置を講ぜられたい。
以上でございます。
この発言だけを見る →法律扶助制度は、資力に乏しい人々に対し、憲法に定められた国民の裁判を受ける権利を実質的に保障するために欠くことのできない重要な制度であり、その充実、発展が望まれるところである。
政府は、近年、財団法人法律扶助協会による民事法律扶助(訴訟援助)について補助金の大幅な増額を図るとともに、平成五年度から無料法律相談についても補助金を交付するなど積極的な取組を行っているが、法律扶助制度の一層の充実、発展を図るため、我が国及び諸外国における法律扶助制度の現状と問題点、我が国の司法制度に適合した望ましい法律扶助の在り方等について、本格的な調査、研究に取り組むこととし、そのために必要な予算措置を講ぜられたい。
以上でございます。
冬
冬柴鐵三#15
○冬柴分科員 このような申し合わせ、まあ二十年ぶりでございますが、法務委員会で理事会申し合わせができました。これを受けて、後藤田法務大臣は、重く受けとめ、誠意を持って対処してまいります、このようなことも述べていられます。これを受けまして、平成六年度予算におきまして、法務大臣官房費として二千三百万円を計上して、法律扶助制度研究会というものが設置され、発足をしたと思います。
この点につきまして、きょう伺ってまいりたいと思いますが、この法律扶助制度研究会の性格といいますか目的、構成、それから進捗状況と、その大きな論点について御説明をいただき、これ三年たつわけですが、いつ、その報告といいますかまとめができるのか、その点についても、あわせて簡潔に御答弁をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →この点につきまして、きょう伺ってまいりたいと思いますが、この法律扶助制度研究会の性格といいますか目的、構成、それから進捗状況と、その大きな論点について御説明をいただき、これ三年たつわけですが、いつ、その報告といいますかまとめができるのか、その点についても、あわせて簡潔に御答弁をいただきたいと思います。
横
横山匡輝#16
○横山政府委員 お答えいたします。
法律扶助制度研究会は、現行の民事に関する法
律扶助制度の充実発展を図るため、我が国の司法制度に適合した望ましい法律扶助のあり方等について調査研究を行うことを目的として発足したものでありまして、学識経験者を初め、法務省、最高裁、日弁連及び法律扶助協会から、この制度にかかわってきた者などの参加を得ております。
研究会は、平成六年十一月に発足しまして、三年余にわたって議論を重ねてきましたが、今月二十三日に報告書をまとめる予定となっております。
研究会における主要な論点を挙げますと、民事に関する法律扶助制度の理念の点、それから、国及び弁護士、弁護士会の責務をどのように考えるかという点、法律扶助の事業内容として裁判援助のほかにどのようなものを含めるかという点、どのような所得層の者を法律扶助の対象とするかという点、利用者の負担はどのようなものであるべきかという点、弁護士費用の基準はどのようなものであるべきかという点、法律扶助制度の運営主体として何がふさわしいかの点等であり、多岐にわたって検討が行われております。
この発言だけを見る →法律扶助制度研究会は、現行の民事に関する法
律扶助制度の充実発展を図るため、我が国の司法制度に適合した望ましい法律扶助のあり方等について調査研究を行うことを目的として発足したものでありまして、学識経験者を初め、法務省、最高裁、日弁連及び法律扶助協会から、この制度にかかわってきた者などの参加を得ております。
研究会は、平成六年十一月に発足しまして、三年余にわたって議論を重ねてきましたが、今月二十三日に報告書をまとめる予定となっております。
研究会における主要な論点を挙げますと、民事に関する法律扶助制度の理念の点、それから、国及び弁護士、弁護士会の責務をどのように考えるかという点、法律扶助の事業内容として裁判援助のほかにどのようなものを含めるかという点、どのような所得層の者を法律扶助の対象とするかという点、利用者の負担はどのようなものであるべきかという点、弁護士費用の基準はどのようなものであるべきかという点、法律扶助制度の運営主体として何がふさわしいかの点等であり、多岐にわたって検討が行われております。
冬
冬柴鐵三#17
○冬柴分科員 ようやく、十年以上かかりましたが、この二十三日ということは、あと三日ほどでそのまとめが出る、大変楽しみにいたしております。
そこで、海外へ視察も行かれたと思うのですが、どういうところへ行かれたか、御披露いただきたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、海外へ視察も行かれたと思うのですが、どういうところへ行かれたか、御披露いただきたいと思います。
横
冬
冬柴鐵三#19
○冬柴分科員 私の希望では、途中でもいろいろ申し上げていたのですが、イギリス、フランス、ドイツ、アメリカというのは、もう文献調査で、十分日本の国内で資料がある。それで、私のように、フィリピンとか、そういう発展途上にある国がどのような取り組みをしているのか、調査してほしかったと思いますけれども、これは一つの感想でございます。
そこで一民事事件に対して、日本国民は一億二千六百万人ですけれども、それぞれの国はそれぞれの人口がありますが、このリーガルエイドサービスに対する予算、国庫支出額、一人当たりで割り算したら、大体どれぐらいになるのか。その六カ国全部でも結構ですが、その余の国もわかれば示していただきたいのです。
この発言だけを見る →そこで一民事事件に対して、日本国民は一億二千六百万人ですけれども、それぞれの国はそれぞれの人口がありますが、このリーガルエイドサービスに対する予算、国庫支出額、一人当たりで割り算したら、大体どれぐらいになるのか。その六カ国全部でも結構ですが、その余の国もわかれば示していただきたいのです。
横
横山匡輝#20
○横山政府委員 お答えいたします。
民事に関する法律扶助のための、国民一人当たりの国庫負担額を算出しますと、イギリスは約二千二百二十七円、フランスは約三百十七円、ドイツは約四百四十五円、スウェーデンは約五百三十七円、アメリカは約百七十五円、韓国は約三十二円。これはいずれも当時のそれぞれの年の為替レートによっております。
この発言だけを見る →民事に関する法律扶助のための、国民一人当たりの国庫負担額を算出しますと、イギリスは約二千二百二十七円、フランスは約三百十七円、ドイツは約四百四十五円、スウェーデンは約五百三十七円、アメリカは約百七十五円、韓国は約三十二円。これはいずれも当時のそれぞれの年の為替レートによっております。
冬
横
冬
横
冬
横
冬
冬柴鐵三#27
○冬柴分科員 大臣、今まで徐々に積み重ねてきているわけですから、批判はする必要はないのですが、イギリスの二千二百二十七円は別といたしましても、韓国の三十二円に比べても、日本の三円というのはいかにも、こういうものに対する日本の法文化といいますか、というものが、貧困者のためにする制度というものの立ちおくれということは否めない事実だというふうに思うのです。一言で結構ですが、感想を聞かせてください。
この発言だけを見る →下
下稲葉耕吉#28
○下稲葉国務大臣 冬柴委員、かねがね法律扶助制度について大変な情熱を持っておられまして、かねてから私もよく承知いたしておりました。
今日までの経緯について、るるお話があり、また国際的な比較までお示しされました。外国との比較、必ずしもそのベースが同じとは言えませんけれども、御指摘のように、我が国の法律扶助制度というふうなものが、憲法三十二条の裁判を受ける権利を実質的に保障するものであるというふうな前提から考えてみますと、決して十分なものではない。
かねがね、私、大臣になる前からそのような認識を実は持っていたわけでございまして、平成六年の研究会の発足の問題、まあわずかばかり官房にお金がついたということも承知いたしております。その結論が、来週早々にでも出るということでございます。私も、先生のお考えと全く同じでございます。どれだけできるか。まあ今までの延長線上の発想では、ちょっと無理かなというような感じもせぬではありません。
その辺のところを十分踏まえまして、検討いたしたいと思います。
この発言だけを見る →今日までの経緯について、るるお話があり、また国際的な比較までお示しされました。外国との比較、必ずしもそのベースが同じとは言えませんけれども、御指摘のように、我が国の法律扶助制度というふうなものが、憲法三十二条の裁判を受ける権利を実質的に保障するものであるというふうな前提から考えてみますと、決して十分なものではない。
かねがね、私、大臣になる前からそのような認識を実は持っていたわけでございまして、平成六年の研究会の発足の問題、まあわずかばかり官房にお金がついたということも承知いたしております。その結論が、来週早々にでも出るということでございます。私も、先生のお考えと全く同じでございます。どれだけできるか。まあ今までの延長線上の発想では、ちょっと無理かなというような感じもせぬではありません。
その辺のところを十分踏まえまして、検討いたしたいと思います。
冬
冬柴鐵三#29
○冬柴分科員 大変力強い決意を御披瀝いただきまして、欣快でございます。どうか、あと三日でそのような報告書が出るようでございますから、これを踏まえて、日本は今までおくれていたけれども、これから世界の模範になるような法律扶助制度をこの際飛躍的に発展をさせていただきたい。そのためには、私も非力ではありますけれども、予算獲得等万全を尽くしてまいりたい、そのような決意をいたしております。
最後になりますけれども、このような法律扶助基本法のようなものができたときには、その前文または第一条に必ず、憲法三十二条に由来するこのようなものなのだという宣言をしていただけますようにお願いを申し上げまして、私の質疑は一応終わります。
この発言だけを見る →最後になりますけれども、このような法律扶助基本法のようなものができたときには、その前文または第一条に必ず、憲法三十二条に由来するこのようなものなのだという宣言をしていただけますようにお願いを申し上げまして、私の質疑は一応終わります。