竹村泰子の発言 (外交・防衛委員会)

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○竹村泰子君 それでは、こういうことで時間を使っても仕方がないので、少し従来の経緯を振り返ってみようと思います。
 PKOなど自衛隊の海外での武器使用と憲法とり関係、これは九〇年八月の湾岸危機以来、政府内で再三議論されて、大別して正当防衛のための武器使用、aタイフ、それから任務妨害の排除のための武器使用、bタイプというのが議論の焦点であったというふうに思います。
 国連のPKOマニュアルでは両方とも武器使用が認められているわけですけれども、我が国の場合、湾岸危機の際の結果的に廃案になった国連平和協力法案づくりの過程では、内閣法制局が、生命や身体の防衛は自己保存のための自然権的権利であり憲法が禁じる武力行使にはならないが、任務妨害に対する武器使用は軍事的組織に対する自衛隊の組織的な武器使用につながり。武力行使に当たる可能性が強いので容認できない、こういう理論構成をしておられました。
 これは八〇年十月、政府が自衛隊の国連軍への派遣に関連する答弁書で示した「目的・任務が武力行使を伴うものであれば、自衛隊がこれに参加することは憲法上許されない」という憲法解釈を踏襲したからでありまして、指揮官命令による武器使用は、相手が国家組織の場合などは憲法九条第一項が禁止する国際紛争解決のための武力行使に抵触するという可能性が非常に懸念されておりました。この懸念はなくなったんですか。

発言情報

speech_id: 114213949X02019980604_009

発言者: 竹村泰子

speaker_id: 11557

日付: 1998-06-04

院: 参議院

会議名: 外交・防衛委員会