竹村泰子の発言 (外交・防衛委員会)
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○竹村泰子君 九一年九月に国会に提出されて成立した現行のPKO法、武力行使を伴う可能性のあるいわゆるPKF本隊業務にも自衛隊の部隊参加を認めることとしましたが、その調整過程では、武力行使を伴う任務には自衛隊は参加できないとの従来からの政府見解との整合性を図るため、内閣法制局は、我が国が平和維持隊に参加し活動する場合、武器の使用は我が国要員の生命、身体の防衛のために必要最小限度のものに限り、停戦合意の前提が崩れて短期間に回復しない場合には参加部隊の派遣を終了させる、このような前提を設けることにより、他国が武力行使しても我が国は武力行使をせず、他国の武力行使と一体化しないことが確保できる、その意味で憲法九条に反するものではない、解釈を変えるわけではないというふうに工藤内閣法制局長官は衆議院のPKO特別委員会、九一年九月、そのように言っていらっしゃいます。
このような経過から見て、政府の見解は微妙に変わってきた、法制局の見解も微妙に変わってきた。これはマスコミなども、容認してきた、緩やかになってきたというふうに伝えておりますけれども、万一武力行使という状況になっても自衛隊は撤収する、そういうことを前提とするのでそうしたPKOへの自衛隊参加は可能であるということなんですね。
その一方で、任務妨害の排除のための武器使用については、それが全部武力の行使になって憲法違反がということには必ずしもならないと、これも工藤さんが言っておられます。とされておりまして、その場合もケース・バイ・ケースによるというふうになっているんです。
武器の使用と武力の行使、憲法九条との関係、今私が言ったように従来整理をされてきたと言ってよいのかと思いますけれども、改めて政府から従来の答弁を踏まえて整理された基本的な見解をお聞きしたいと思います。
国民は、こういう何かどこと高くちぐはぐでごまかしがあるような、何となく変だな、しかし武力行使をやってしまったら、これは海外での武力行使は憲法違反じゃないか、そういう声が非常に大きい。私のところにもPKO法の改正を通さないでくださいという大変なファクスが入っております。こうした基本的な枠組みは今回の改正によってもいささかも変わることなく維持されるのか、国民が十分納得するようわかりやすく明快に説明を願いたいと思います。