竹村泰子の発言 (外交・防衛委員会)
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○竹村泰子君 村岡官房長官は武器の使用と武力の行使の関係について、
一般に、憲法第九条第一項の武力の行使とは、我が国の物的、人的、組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をいいますが、自己または自己とともに現場に所在する我が国要員の生命または身体を防衛することは、いわば自己保存のための自然権的権利というべきものであるから、そのために必要な最小限の武器使用は憲法第九条第一項で禁止された武力の行使には当たらないとしており、また、命令に基づく武器の使用に関して、例えば生命、身体を防護するためにやむを得ない必要があるとき、集団的に行ったから憲法上問題があるということにはならないと先日の四月三十日衆議院の本会議で答弁していらっしゃいます。
橋本総理も、武器の使用を現場にある上官の命令に係らしめることによって、こうした武器の使用が統制のとれたものになり、いわば集団的に行われるものとなる場合があるとしても、その場合はあくまで自己保存であって武力行使にはならないというふうに、これも衆議院の本会議で答えておられます。
このように、個人判断から上官命令に変わっても、また集団的な武器使用であっても、相手が組織的な軍隊であっても、自己保存のための自然権的権利であるとする見解には変わりがないとしておられるわけですが、なぜそうなるのか私にはわかりません。明確に説明されていないと思います。ここまでしか言っていらっしゃらないんです。お答えください。