村岡兼造の発言 (外交・防衛委員会)
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○国務大臣(村岡兼造君) 今、法制局からもいろいろ説明がございました。前からもお答えしておりますように、カンボジア、ザイール等への派遣の経験等から、武器の使用が個々の隊員の判断にゆだねられている現状では、集団で行動している場合において、状況によっては統制を欠いた武器の使用によりかえって生命、身体に対する危険や事態の混乱を招くことがあり得るとの問題点が感得され、また、当時は未経験でございましたが、国連平和維持活動への参加各国の実情からも確認されているところであります。
そこで、いわば自己保存のための必要最小限の武器の使用という点を何ら変更せず維持した上で、その一層の適正を確保するため、原則として現場にある上官の命令によることとするものであり、またこれまでも命令に基づく武器の使用に関して、例えば生命、身体の防護のためやむを得ない必要があるとき、集団的に行ったから憲法上問題があるということにはならない旨の答弁をいたしているところであります。
したがって、今般の改正法案は何ら憲法に抵触するものではないと考えております。