松永光の発言 (行財政改革・税制等に関する特別委員会)
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○国務大臣(松永光君) 今回の特別減税をなぜ定率方式じゃなくして定額方式にしたのかというお尋ねでございますが、結論から先に申し上げますと、減税による効果をできるだけ早くかつ集中的に発揮させたいということからでございます。
委員御承知のとおり、その人の本来納めるべき所得税額に対してその一割とか二割とかを減らしますよというのが定率方式ですね。そうするとどういうことが起こるかというと、定率方式だというと、所得のうんとある人に余計減税の効果が行きます、所得の少ない人には少なくしか行きません。その問題が一つある。
それからもう一つは、定率方式だというと、その人のその年度の所得税額が決まらぬというと定率での減税は行えませんね。そこで、早く減税の効果を届けるためには、その人の所得税額が確定する前にとにかく急いで減税の効果を届けよう、しかも一遍に届けようということで定額方式、これを二月分、三月分で行ったあの分について採用したわけでありますが、今度も減税による効果を早く納税者に届けて、それを通じて景気回復をできるだけ早く実現しよう、こういう気持ちで定額方式にしたということでございます。御理解願いたいと思います。
なお、そのことによって、今、委員御指摘のように課税最低限というのが四百九十一万に上がりました。しかし、これは、あるべき所得税負担はどういうものであるかということのいわゆる税の理論から減税をしたんじゃなくして、あくまでも臨時的に急いで減税の効果を発揮させようという景気対策としての減税の結果そうなったわけであります。
したがいまして、景気対策上これはやむを得ないものだったと思いますが、これから減税を本格的にやるという議論の場合には、本来あるべき所得税負担のあり方、そういう税理論に基づいての議論がなされるものというように私は思っております。