橋本龍太郎の発言 (行財政改革・税制等に関する特別委員会)
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○国務大臣(橋本龍太郎君) 順番をひっくり返させていただきまして、財政法四条に規定する公債発行対象経費の範囲を考え直したらどうだと。この点につきましては、海外でもさまざまなやり方があり、また論議もございます。そして、御承知のように、我が国の場合、財政法は健全財政主義という原則のもとに、世代間の負担の公平の視点から合理的と考えられる範囲において例外的に建設公債の発行を認めるというのが今までの公式な見解として申し上げてきたところであります。
同時に、建設公債というもの一つをとりましても、その対象となる経費あるいはその償還期間、いろんな御議論がございました。本院におきましても、例えば特例公債との区分を廃止してはどうかという御意見もございましたし、また逆に、その区分には言及せず、むしろ十年あるいは五年といった時限を切った国債の発行というものについての御論議もございました。そして、こういう点についての御論議というものはそれぞれに傾聴すべき部分を持っておりますから、これからもどうぞどうぞという言い方はしかられるかもしれませんけれども、私は、この問題はより論議を深めていただきたいと考えておりますテーマの一つであります。
また、その上で、今御指摘のありました公共事業、確かに公共事業という言葉の定義は幾つか振れておりまして、殊に施設費を含む場合含まない場合、いろいろなことから先般も参議院の御審議に御迷惑をおかけいたしました。私ども、この法律におきまして、その定義について必ずしも具体的に論議をいたしておるわけではございませんけれども、一般的には国民の暮らしあるいは経済活動の基盤となる社会資本、その社会資本に対し国が費用を負担して整備を行うもの、そうしたものを念頭に置いてきたわけであります。
その意味では、今回、提出をいたしております補正予算等におきましても、必ずしもその概念が従来の公共事業あるいは施設費という区分と厳密に一致したものではございません。それが先般、主計局長と私の食い違いのような形で委員にも御迷惑をかけました。
ただ、いずれにいたしましても、公共事業というものはその時代によってニーズの違いもありますので、そしてその配分の重点化を行っていく、必要に応じて範囲を見直すということは当然必要なことだと考えております。
そして、今回の場合、特に公共事業につきましては、国と地方の適切な役割分担を確立する、あるいは地方支分部局への権限委譲を前提とする、あるいは業務の効率化、決定プロセスの透明化、こうした点の見直しを行うという趣旨の規定を本法に入れております。
こうしたことにかんがみますと、私は、本基本法案の公共事業の範囲、施設費を含まないといった従来一つのパターンとして定着をしておりました考え方に、いわば限定的な解釈にこだわる必要はない、そのように考えてまいりました。