佐藤信の発言 (行政監視委員会)

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○政府委員(佐藤信君) 諸外国の制度につきましては、詳細な点までは必ずしも明らかでない部分もあるわけでございますけれども、今お話しの倫理の関係について、承知している範囲でその概要を申し上げたいと思います。
 まず、アメリカについてでございますが、公務員倫理に関する制度として、倫理綱領法によりまして一般的な倫理基準が定められているとともに、その他の法律や政府倫理庁の規則によりまして詳細な倫理行動基準というものが定められているわけであります。その背景には、アメリカでは職員の流動性が高い、したがってその倫理行動基準というものをマニュアル的に、具体的に定める必要があるからだというふうに言われているわけでございます。
 したがいまして、その内容は極めて広範にわたっているわけでありますけれども、重立ったところを簡単に申し上げますと、まず第一に、贈り物とか接待に関するものとして、よく言われておりますけれども、職務に関連する者からは贈り物や接待を受けてはならない。ただし、一件二十ドル以下で、同一人から年間五十ドルを超えない場合などは受領することができる。
 それから第二番目に、利益相反行為ということに関連をいたしまして、職員自身や家族等の財産上の利益と職務遂行との間の利害の衝突を避けなければならない、また職員の公正性に合理附な疑いを抱かせないように行動しなければならないというような規定があるわけでございます。
 三つ目に、地位の不正利用ということで、自分自身または家族等の利益のためにみずからの地位を利用したり、政府の財産を私用に利用してはならない。
 あるいは、四つ目に、公務の外での活動の制限として、職務遂行と相反する活動は禁止というようなことで、これらが代表的な例でございますけれども、こういった行動基準が決められている。
 そのほかに、幹部職員や契約担当の職員などに関しましては、公開、非公開という別がございますけれども、資産の報告を義務づけ、それで利益相反行為の防止などの倫理の確保を図るということになっております。
 また、これらの制度の実施を確保するために、倫理施策の総合的な指針を策定したり、あるいは行動基準の遵守を担保、監視する機関として、行政内部の組織ではございますけれども、各省庁からは独立した政府倫理庁が設置されている、あるいは各省庁には特命倫理官というものが置かれているということのようでございます。
 また、お話がございましたが、これらの倫理基準を守っていくための施策としての研修でございますけれども、今申し上げました政府倫理庁の指導のもとにおいて、各省庁において法令の周知などを内容とする研修が行われているということでございます。
 なお、倫理違反に対する制裁でありますけれども、収賄等に該当する場合には、当然でございますけれども、刑事罰がかかるわけでありますが、その他の倫理規程違反については一般的には懲戒処分が科されるという仕組みになっているということでございます。
 そのほか、アメリカ以外の国として、大陸法のもとにございますドイツ、フランスの公務員制度におきましては、アメリカほど倫理に関する詳細な規定は設けられておりません。また、倫理を所管する特別な組織を置いていないというようでございまして、基本的には我が国と同じような仕組みになっているのではないかというふうに考えられます。倫理に関する規定としては、例えばドイツでは法律によりまして、退職後も含めて職務に関連する報酬だとか贈与の受領を禁止するということのようでございます。
 研修については、ちょっと申しわけございません、詳しいことは承知しておりません。
 倫理の違反に対しましては、アメリカと同様に、収賄等に該当する場合には刑事罰が、その他の場合については懲戒処分が科されるということになっているというふうに承知しているところでございます。

発言情報

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発言者: 佐藤信

speaker_id: 27479

日付: 1998-04-15

院: 参議院

会議名: 行政監視委員会