行政監視委員会

1998-04-15 参議院 全95発言

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会議録情報#0
平成十年四月十五日(水曜日)
   午後一時一分開会
    ―――――――――――――
   委員の異動
 三月十八日
    辞任         補欠選任
     小川 勝也君     峰崎 直樹君
 三月二十日
    辞任         補欠選任
     中曽根弘文君     阿部 正俊君
     泉  信也君     田村 秀昭君
 三月二十三日
    辞任         補欠選任
     都築  譲君     泉  信也君
 三月二十四日
    辞任         補欠選任
     阿部 正俊君     中曽根弘文君
     田村 秀昭君     都築  譲君
 三月二十七日
    辞任         補欠選任
     泉  信也君     田村 秀昭君
 三月三十一日
    辞任         補欠選任
     田村 秀昭君     泉  信也君
 四月三日
    辞任         補欠選任
     橋本  敦君     吉川 春子君
 四月六日
    辞任         補欠選任
     吉川 春子君     橋本  敦君
 四月八日
    辞任         補欠選任
     平田 健二君     直嶋 正行君
 四月九日
    辞任         補欠選任
     直嶋 正行君     平田 健二君
 四月十四日
    辞任         補欠選任
     千葉 景子君     菅野 久光君
     峰崎 直樹君     朝日 俊弘君
    ―――――――――――――
  出席者は左のとおり。
    委員長         竹山  裕君
    理 事
                太田 豊秋君
                中曽根弘文君
                竹村 泰子君
                赤桐  操君
                都築  譲君
    委 員
                井上 吉夫君
                岡  利定君
                久世 公堯君
                坂野 重信君
                須藤良太郎君
                田村 公平君
                長尾 立子君
                村上 正邦君
                朝日 俊弘君
                菅野 久光君
                平田 健二君
                大森 礼子君
                松 あきら君
                山本  保君
                清水 澄子君
                橋本  敦君
                泉  信也君
                水野 誠一君
                菅川 健二君
   国務大臣
       厚 生 大 臣  小泉純一郎君
       通商産業大臣   堀内 光雄君
       国 務 大 臣
       (総務庁長官)  小里 貞利君
   政府委員
       人事院事務総局
       管理局長     尾木  雄君
       人事院事務総局
       任用局長     森田  衛君
       人事院事務総局
       職員局長     佐藤  信君
       総務庁長官官房
       審議官      西村 正紀君
       総務庁人事局長  中川 良一君
       総務庁行政監察
       局長       土屋  勲君
       厚生大臣官房長  近藤純五郎君
       厚生省社会・援
       護局長      炭谷  茂君
       厚生省老人保健
       福祉局長     羽毛田信吾君
       通商産業大臣官
       房長       村田 成二君
       資源エネルギー
       庁長官      稲川 泰弘君
       資源エネルギー
       庁石油部長    林  良造君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        田中 久雄君
    ―――――――――――――
  本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○行政監視、行政監察及び行政に対する苦情に関
 する調査
 (行政監察プログラム並びに行政機関の内部監
 察及び監査の在り方について)
    ―――――――――――――
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竹山裕#1
○委員長(竹山裕君) ただいまから行政監視委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 去る三月十八日、小川勝也君が委員を辞任され、その補欠として峰崎直樹君が選任されました。
 また、昨十四日、千葉景子君及び峰崎直樹君が委員を辞任され、その補欠として菅野久光君及び朝日俊弘君が選任されました。
    ―――――――――――――
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竹山裕#2
○委員長(竹山裕君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
 委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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竹山裕#3
○委員長(竹山裕君) 御異議ないと認めます。
 それでは、理事に中曽根弘父君及び都築譲君を指名いたします。
    ―――――――――――――
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竹山裕#4
○委員長(竹山裕君) 次に、行政監視、行政監察及び行政に対する苦情に関する調査を議題といたします。
 本日は、行政監察プログラム並びに行政機関の内部監察及び監査の在り方について政府から説明を聴取した後、質疑を行うことといたします。
 それでは、まず、行政監察プログラムについて総務庁から説明を聴取いたします。小里総務庁長官。
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小里貞利#5
○国務大臣(小里貞利君) 総務庁長官の小里でございます。
 行政監察プログラムについて御説明申し上げます。
 我が国は、二十一世紀を間近に控え、大きな転換期にあります。新世紀にふさわしい新たな行財政、社会システムを構築するには、行政、財政、経済構造等の各般にわたる改革を強力に推進していくことが不可欠となっており、行政改革会議の最終報告においては、肥大化し、硬直化した組織を改革し、重要な国家機能を有効かつ適切に遂行する政府を実現すること、そしてそのための課題の一つとして全政府レベルの評価機能を充実強化することがうたわれております。また、国会による行政監視の機能を一段と強化するため、参議院においては当委員会が、衆議院においては決算行政監視委員会が設置されたところであります。
 このような中で、行政の自己改善機能を担う行政監察は、時代の変化に即した、国民に信頼される公正、透明かつ簡素で効率的な行政の実現を図るため、その機能の充実を図るとともに、これを最大限に発揮し、国民の期待にこたえていく必要があります。
 行政監察プログラムは、以上のような認識のもとに、今後三年間にわたる行政監察の実施テーマを定めたものであり、その重点は特殊法人等の事業の見直し、経営合理化及び各種施策・事業の経費の効率的使用であります。また、プログラムの内容については、今後の行政を取り巻く情勢の変化を踏まえ、毎年度見直しを行ってまいるものであります。
 具体的な監察テーマ等、詳細につきましては行政監察局長より補足的に説明をさせます。
 以上でございます。
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竹山裕#6
○委員長(竹山裕君) 次に、行政監察局長より補足説明を聴取いたします。土屋総務庁行政監察局長。
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土屋勲#7
○政府委員(土屋勲君) 行政監察プログラムについて補足させていただきます。
 本プログラムは、平成八年十二月に閣議決定されました行政改革プログラムに基づき、行政監察を重点的かつ計画的に実施するため、平成十年度から十二年度までの三年間において実施する予定の行政監察テーマを定めたものであります。
 お手元の資料の三ページの監察プログラムの別紙をごらんください。ここに本年度から三年間において実施する予定の監察テーマを掲げております。主なテーマについて御説明いたします。
 資料の左上に「重点事項」とあり、以下「現業等・特殊法人・認可法人等の事業の見直し・経営合理化等」及び「各種施策・事業の見直し」の大きく二つに分類しております。これは、行革プログラムで示されている重点事項に従って分類したものであります。
 まず、「現業等・特殊法人・認可法人等の事業の見直し・経営合理化等」のところでございますが、第一に、特殊法人、認可法人、公益法人という、いわば行政の代行的な機能を果たす法人について調査を行っていくこととしております。
 特殊法人については、多額の公的資金が投入されていることから、そのあり方について国民の関心は高いものとなっております。このため、平成九年度から、財務内容の把握、分析を中心とする調査を行い、特殊法人の運営についていわば経営分析的視点から点検を進めてきております。平成十年度は、公団及び事業団に引き続きまして公庫等を対象とすることとしております。また、各種施策・事業の監察におきましても、関連する特殊法人の調査を行うこととしております。
 認可法人につきましては、公共的、公益的事務を行っているものから、国、地方の公務員等に係る共済組合などさまざまなものが含まれておるわけでございますが、その実態や国の関与等は必ずしも明らかなものとなっていない状況にあります。そこで平成十年度では、平成九年度に引き続き、各認可法人の現況等を明らかにし、あわせて財務内容等の公開の促進を図る観点から調査を行うことといたしております。
 公益法人につきましては、平成十一年度に、委託費、補助金が交付されている法人を対象に事業運営の適正化、効率化のための調査を行うとともに、平成十二年度には、公益法人に対する検査等の委託等に関する基準を定めました閣議決定のフォローアップ等の調査を行うこととしております。
 第二に、現業等につきましては、これまで郵政事業、アルコール専売、国有林野、国立病院・療養所等について調査を行ってまいりましたが、平成十年度より三年間にわたりまして国立試験研究機関等について重点的に取り組むことといたしております。試験研究機関、行政改革会議長終報告におきまして、類似研究機関等との統廃合、管理運営、評価システムの改革、独立行政法人化の検討等が指摘されているところでございまして、これらの指摘をも踏まえながら、効率的かつ効果的な業務運営の確保等の観点から調査を行うこととしております。
 次に、各種施策・事業の見直しについて御説明をいたします。
 経費の効率的使用では、第一に補助金等につきまして、民間団体に対する補助金を中心として適正な執行の確保、経費の縮減、補助事業の効率化、効果的な実施の確保等を図る観点から、平成十、十一年度の二年間にわたって調査を行うこととしております。
 第二に、公共事業につきましては、これまで港湾、干拓等の農業基盤整備、下水道、首都・阪神圏の都市高速道路等について調査を行ってまいりましたが、平成十年度に、日本道路公団等が整備する高速道路、漁港について調査を行うこととしております。高速道路につきましては、建設コストの上昇や、今後交通量が見込めない地域での整備が中心となることから、適正な料金水準のもとでの採算性の確保が重大な課題となっておりまして、整備路線の重点化、建設経費の節減等の観点から調査を行うこととしております。また、漁港につきましては、漁業の実態を踏まえた効果的な整備等の観点から、漁港利用の現況、漁港の整備、管理状況について調査を行うこととしております。また、平成十一年度以降も、ダム等の水資源開発、公的住宅、一般道路等について調査を行うこととしております。
 国民の教育、福祉の充実では、これまでいじめ対策を含めた義務教育、老人医療、国民年金、厚生年金等について調査を行ってまいりましたが、平成十年度におきましては、国民健康保険、高齢者保健福祉について調査を行うこととしております。高齢者保健福祉につきましては、保健福祉サービス体制の整備、人材確保対策の推進、民間活用の推進の観点から調査を行うこととしております。
 経済活動の活性化ということでは、規制緩和の観点から、平成十年度には電波行政について調査を行うほか、資格制度につきましてそのすべての現状を把握するとともに、資格制度の適正化及び関係事務の簡素化等の観点から調査を行うこととしております。また、平成十一年度には自動車、船舶、各種工業製品等の検査検定等について、さらに十二年度においては各種営業・事業規制について調査を行うこととしております。なお、各種施策・事業の監察においても、規制緩和推進の視点を盛り込むことといたしております。
 共通的課題でございますが、一番上に推進監察を掲げてございます。これは、一昨年来、勧告の実効性の確保について厳しい御指摘があったことを踏まえ、平成十年度より勧告に基づいて各省庁が講じた措置の現地における改善状況のフォローアップ調査というものを積極的に実施しまして、勧告のより一層の実効性確保に努めていくことといたしております。
 なお、政府の重要施策に係る緊急の諸課題については、機動的に監察を実施することといたしております。
 行政監察プログラムの内容、以上のとおりでございますが、行政に対する国民の信頼の回復が急務となっている今日、大臣の御指導のもと、時代の変化に対応した透明、公正かつ効率的な国民本位の行政の実現を目指し、行政監察機能を最大限に発揮するよう全力を挙げて努めていく考えでございます。よろしくお願いをいたします。
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竹山裕#8
○委員長(竹山裕君) 次に、行政機関の内部監察及び監査の在り方のうち、服務監査について総務庁から各省庁全般にわたる総括的な説明を聴取した後、厚生省及び通商産業省から個別具体的な説明を聴取いたします。
 まず、総務庁から説明を聴取いたします。小里総務庁長官。
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小里貞利#9
○国務大臣(小里貞利君) 服務管理の総合調整について、その概要を御説明申し上げます。
 総務庁は、国家公務員の服務に関する事務をつかさどるとともに、各行政機関が行う人事管理に関する方針、計画等に関し、統一保持上必要な総合調整に関する事務を担当しております。服務とは、公務員が国民全体の奉仕者であることにより課される特別な義務であり、国家公務員の服務の統督はその属する機関の長が一義的にこれを行うこととされておりますが、その統一保持上必要な総合調整を総務庁において行っております。
 具体的には、公務員の服務義務の遵守、殊に綱紀の粛正に関する政府を挙げての取り組みについて、各省庁に対する通知や種々の申し合わせの取りまとめを累次にわたり行ってまいりました。平成八年十二月には、御承知のとおり一連の不祥事にかんがみ事務次官等会議申し合わせを総務庁が中心となってまとめたところであり、これに基づき各省庁が訓令により公務員倫理規程を策定し、綱紀の保持に取り組んできたところであります。また、平成元年より毎年度、官庁綱紀の点検調査を実施し、各省庁の綱紀保持の取り組みの実効確保に努めてきたところであります。さらに、人事管理の総合調整の一環として、総務庁において毎年度まとめている人事管理運営方針においても、綱紀の保持について各省庁がよるべき指針を示してきたところであります。
 これまでのこのような取り組みにより、大部分の公務員がまじめに職務に専念してきたものと承知しておりますが、今般一部職員の不祥事により行政及び公務員全体の信用を失墜させるに至ったことは、公務員の服務に関する事務を担当する者として極めて遺憾であります。
 政府においては、今般の不祥事を受け、その根絶を図るため、部内に公務員倫理問題に関する検討委員会を設け、いわゆる公務員倫理法の検討を行ってきたところであります。また、与党においても同様の問題が検討されているところであります。
 現在、法案の内容を固めつつあるところでありますが、これらの検討を踏まえ、法律が成立した暁には、公務員の服務管理について責任を有する者として、関係機関と連携を図りながらその適正な運用に万全を期し、もって国民の信頼回復に努めてまいりたいと考えております。また同時に、公務員一人一人が国民全体の奉仕者であることを自覚し、国民の期待にこたえていくことができるよう、今後とも適切な措置を講ずるよう努めてまいる所存であります。
 なお、詳細につきましては人事局長より補足的に説明をさせます。
 以上でございます。
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竹山裕#10
○委員長(竹山裕君) 次に、人事局長より補足説明を聴取いたします。中川総務庁人事局長。
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中川良一#11
○政府委員(中川良一君) 服務に関する総合調整につきまして、お手元の「服務管理の総合調整について」という表題の資料に沿いまして御説明申し上げます。
 まず、一ページ目でございますが、「国家公務員の服務管理の総合調整について」という資料がございます。そこにございますとおり、国家公務員の服務は、当該公務員の所属する行政機関の長が統督することとされておりますが、内閣総理大臣は、国家公務員の服務に関する事務をつかさどるとともに、各行政機関の長が行う人事管理の総合調整に関する事務を担当することとされております。したがいまして、国家公務員の服務に関する総合調整につきましては内閣総理大臣がその責めを有するわけでございますが、その事務は総務庁が分担管理することとされております。
 次に、国家公務員の服務とは何かについて御説明申し上げます。
 資料の二ページでございますが、服務とは、国家公務員が国民全体の奉仕者であることにより国家公務員法に基づき課される特別な義務であります。服務の体系については資料に記してありますとおりでございますが、それぞれの趣旨について簡単に御説明申し上げます。
 まず、服務の根本基準でございますが、国家公務員は国民全体の奉仕者であるという特殊な身分を有することから、公共の利益のために勤務し、かつ職務の遂行に専念しなければならないとされているものであります。この服務の根本基準に基づき、具体的には以下の服務義務が課されております。
 第一に、服務の宣誓でありますが、国家公務員は国民全体の奉仕者として服務義務を課されることから、新たに公務員になるときには国家公務員としての義務に服するということを自覚、確認させるために宣誓を行わせることとしております。
 第二に、法令及び上司の命令に従う義務でありますが、法治主義の原則に基づき、行政が法令に基づいて行われることが必要であります。したがいまして、国家公務員に対し法令に従って事務の執行を行うべきことを義務づけておるものでございます。また、法治主義を実現するためには法令を具現化する職務上の命令に従うことが必要であり、行政機能が円滑かつ統一的に発揮されるためにも、指揮命令系統を明確にし、一体となって行政機能を発揮する必要があります。このため、上司の命令に従う義務を課しているところであります。
 第三に、争議行為の禁止でありますが、公務員は公共の利益のために勤務するものであることから、公務の円滑な運営を確保し、その職責を果たすことが重要であり、公務員が争議行為に参加することは、その地位の特殊性、職務の公共性と相入れないばかりでなく、国の業務の停滞を招き、公共の利益に重大な影響を及ぼすおそれがあります。このため、公務員の争議行為は禁止されており、その意味で労働基本権が制限されております。
 第四に、信用失墜行為の禁止でありますが、公務員は国民の信託を受けて公務の遂行に当たるものでありまして、公務員が不祥事を起こすなど非行に及ぶときは職務に対する信頼を損ね、ひいては公務全体の信用を失い、公務の円滑な執行に支障を生ずるおそれもあります。このため、公務員は、その官職の信用を傷つけ、または官職全体の不名誉となるような行為をしてはならないということになっております。
 第五に、秘密を守る義務でありますが、外交、防衛に関する情報のように、内容をすべて公にすることにより公益を損なうこととなる場合が少なくなく、また決定前の段階で内容が外部に漏れることで円滑な行政の運営に支障を生じる場合も多くございます。さらに、職務の執行に際して接した個人情報を漏らすことで個人の利益を損なうこともあります。したがって、職員が職務上知り得た秘密についてはこれを漏らしてはならないこととされております。
 第六に、職務に専念する義務でありますが、職員は職務の遂行により国民の奉仕者としての使命を全うし得るものである以上、所定の勤務時間は全力を挙げて職務遂行に専念すべきであることを明らかにしたものであります。
 第七に、政治的行為の制限でありますが、公務員は国民全体の奉仕者であり、一部の奉仕者ではないことから、一党一派の利益のために奉仕することは許されず、常に政治的に中立の立場を堅持しなければならず、また職員の地位は政治の動向に関係なく常に安定したものでなければなりません。したがって、公務員の政治活動には一定の制限が課されているものであります。
 最後に、私企業からの隔離と兼業規制でありますが、職員が特定の営利企業と特別の利害関係を持ったり、また報酬を得て職務以外の事業に従事したりしますと、本来の職務の遂行がおろそかになること、兼業することとなる企業等との間に利害関係が生じて職務の公正な執行が阻害されること、職員が関係する企業等の職務そのものが職務に対する信頼を損ねる場合があることから、これに制限を加えているところであります。兼業規制については内閣総理大臣の許可を要することとしているところであり、実際の事務は総務庁において行っておりますが、おおむね課長級以下の職員に関する許可権限はさらに各省各庁の長に委任されているところであります。
 また、いわゆる天下り問題として議論されております営利企業への就職につきましては、職員が在職期間中にその地位、権限を利用し特定の企業と私的な情実関係を結び、これを利用してその企業に就職しようとすることになりますと、職務の公正な執行をゆがめるおそれがあることから、在職中に関係のあった営利企業への再就職を制限しているものであります。
 以上、服務義務の趣旨について御説明申し上げましたが、これまで総務庁は、服務に関する総合調整を行う立場から、過去の不祥事の発生に伴い、綱紀の粛正を図るための政府挙げての取り組みに関し各省庁に対するさまざまな通知等を行い、あるいは各省庁間の申し合わせの取りまとめ等を行ってまいりました。
 このうち、いわゆるリクルート事件以降に総務庁が行ってきたこれらの取り組みについて取りまとめましたのが資料の三ページ以下の綱紀の粛正に関する政府の近時の取り組みでございます。
 まず、リクルート事件に際しましては、事務次官経験者の逮捕という深刻な事態にかんがみ、官庁綱紀の粛正、とりわけ管理監督の立場にある者の服務規律の確保等について閣議決定がなされ、その趣旨が内閣官房長官より各省庁に対し通知されたところでありますが、総務庁としても、官庁綱紀の永続的な保持を図るために、各省庁に綱紀点検調査委員会を設置し、定期的に綱紀の保持について点検調査を行う体制を整備するとともに、その点検調査の結果を総務庁が取りまとめ、事務次官等会議に報告することを主な内容とする「官庁綱紀の点検調査について」の事務次官等会議申し合わせを取りまとめました。
 続いて、2は、いわゆる官官接待についてでありますが、これについては、閣僚懇談会においで内閣官房長官及び総務庁長官より国民の疑惑や不信を招くことのないように各省庁に要請を行ったところであり、また次の四ページ目の4に記載してございますが、平成八年八月にもさきの閣僚懇談会における発言の趣旨の徹底方について重ねて依頼をいたしたところであります。
 続いて、三ページ目に戻っていただきまして、大蔵省幹部職員のいわゆる不正蓄財疑惑に関連いたしまして、公務員の株取引のあり方が問題になったことから、平成七年九月に「国家公務員の株式の取引について」を事務次官等会議において申し合わせ、いわゆるインサイダー取引といった違法な取引についての規制の内容や、株式の取引に当たっては国民の疑惑や不信を招くことのないよう職員に対し周知徹底を図ることとしたところであります。
 次に、四ページの5にありますとおり、平成八年十二月、厚生省の幹部職員が逮捕されるなどの一連の不祥事が発生したことにかんがみ、「行政及び公務員に対する国民の信頼を回復するための新たな取組について」の事務次官等会議申し合わせが行われ、総務庁としてその取りまとめに当たりました。この申し合わせは、各省庁が訓令により公務員倫理規程を制定し、職員の綱紀粛正に取り組むこととするものでありまして、これに基づき各省庁ほぼ一斉に公務員倫理規程を制定し、職員の綱紀の保持に取り組んできたところでございます。
 このように、不祥事に際しまして綱紀の引き締めを行ってきたのみならず、四ページの下の方の「注」に記載してございますが、例えば衆議院総選挙、参議院通常選挙、統一地方選挙に際しては政治的行為の制限や公職選挙法上の地位利用の禁止の趣旨等の周知徹底を図っているところであり、また年末年始においては特に綱紀の厳正な保持に努めるよう努力を要請してきたところでございます。
 五ページから八ページまでは先ほど申し上げました平成八年十二月の事務次官等会議申し合わせの中身でございます。
 それから、九ページ以降をごらんいただきますと、人事管理の総合調整の一環として、総務庁において毎年度人事管理運営方針を定めまして各省庁の行う人事管理の統一的方針を示しているところでありまして、その中で綱紀の保持に関し各省庁がよるべき指針を示しておりますが、資料にはその関係部分を抄録してございます。
 以上が総務庁の行っております服務管理の総合調整の概要でございます。
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竹山裕#12
○委員長(竹山裕君) 次に、厚生省から説明を聴取いたします。小泉厚生大臣。
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小泉純一郎#13
○国務大臣(小泉純一郎君) 彩グループ事件の概要及びその後の厚生省の対応について御説明申し上げます。
 一昨年の彩福祉グループ事件は、厚生行政に対する国民の信頼を著しく損ない、福祉に携わる多くの方々に御迷惑をかけたものであり、厚生省を挙げて、深く反省するとともに、再発防止に取り組んできたところであります。
 この事件は、社会福祉施設の整備が高率の補助金や政策融資等公費で賄われる仕組みとなっていることを悪用して、特別養護老人ホーム等の認可を次々と受け、その建設に伴って総額約二十七億円に上る多額の差益を発生させたものであります。
 こうした事業を展開していた彩福祉グループの代表である小山博史から多額の現金を受け取っていたことなどの容疑で、岡光前事務次官及び厚生省から埼玉県に出向していた課長が逮捕されました。また、小山博史が実質的に主催する医療福祉研究会が平成二年ごろから岡光前事務次官を中心として開催されておりましたが、この研究会に参加していた厚生省職員の中にゴルフ、会食等の接待を受けていた者がいた事実が明らかとなったところであります。
 この事件に当たっては、事実関係の究明とこれに基づく厳正な処分、職員の綱紀粛正の徹底、再発防止のための業務の再点検と改善といった方針に基づき、厳正に対処してきたところであります。
 まず、職員に対する処分についてでありますが、医療福祉研究会に参加した者につきまして、関係者からの聞き取り調査により事実関係を確認し、平成八年十二月十六日に同研究会参加者等十六名に対し懲戒処分等を行ったところであります。今回の不祥事が社会福祉施設への補助金制度の仕組みを悪用したものであること、厚生行政の最高幹部がかかわったものであることなど、事柄の重大性を極めて深刻に受けとめ、処分の内容は懲戒免職処分を含む厳しいものとなっております。
 また、職員の綱紀の粛正につきましては、平成八年十二月の事務次官等会議における申し合わせを踏まえて、特定の関係業者等が私的に主催する研究会等への加入禁止など、厚生省独自の禁止事項を加えた厚生省職員倫理規程を平成八年十二月二十六日に策定し、平成九年一月一日から施行しております。この倫理規程の遵守を初め、綱紀の厳正な保持については機会をとらえてその徹底を図っているところであります。
 再発防止のための業務の再点検と改善につきましては、平成八年十二月に省内に施設整備業務等の再点検のための調査委員会を設置いたしました。この調査委員会では、特別養護老人ホームを初めとする社会福祉施設等について、施設整備の補助金や社会福祉法人の認可等のあり方を再点検し、補助金交付対象施設の決定方法の明確化など、必要な改善事項を盛り込んだ報告書を平成九年三月に取りまとめたところであります。これらの改善事項については、これまでにおおむね対応がなされております。
 最後になりますが、調査委員会の報告書を取りまとめた際に、毎年三月三十一日を厚生省自己点検の日としたところであります。この自己点検の日における取り組みなど、今後とも綱紀粛正の徹底、施設整備業務の改善に積極的に取り組む所存であります。
 なお、詳細につきましては官房長より補足説明をさせることとします。
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竹山裕#14
○委員長(竹山裕君) 次に、官房長より補足説明を聴取いたします。近藤厚生大臣官房長。
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近藤純五郎#15
○政府委員(近藤純五郎君) 官房長でございます。
 私の方から幾つかの点につきまして補足説明をさせていただきます。
 まず、医療福祉研究会関係の処分に至る経緯についてでございます。
 一連の疑惑の調査の中で、医療福祉研究会に参加いたしておりました厚生省の職員の中に、小山博史からゴルフ、会食等の供応を受けていた者がいたことが明らかになったことから、医療福祉研究会の参加者等から個別に接待の有無等について事情聴取を行ったところでございます。この調査によりまして、平成二年から平成七年にかけまして医療福祉研究会が開催されていたこと、ゴルフ、会食に参加していた者や就任祝いを受けていた者がいたことが判明いたしまして、ゴルフ、会食等の内容、頻度等をもとに、これに加えまして職務との関連性、個々の特別事情、本人の地位等を考慮いたしまして、平成八年十二月十六日に処分をいたしたところでございます。その処分の内訳は、懲戒免職が一名、減給が八名、戒告が二名、訓告が四名、厳重注意一名の計十六名になっております。
 既に大臣の方から御説明がございましたけれども、今回の不祥事が社会福祉施設への補助金制度の仕組みを悪用したものであること、厚生行政の最高幹部がかかわったものであることなど、事柄の重大性を極めて深刻に受けとめまして、処分の内容は懲戒免職処分を含む厳しいものにしたところでございます。
 次に、厚生省におきます職員の綱紀の粛正についてでございますが、まず、事件発覚の直後でございます平成八年十一月二十九日に、職務上利害関係にある者等との会食、ゴルフ、旅行等の全面禁止、特定の職務関係者等が私的に主催する研究会への加入の禁止など、緊急に対応すべき綱紀の粛正事項を定め、職員の綱紀粛正を図ったところでございます。
 その後、平成八年十二月十九日の事務次官等会議におきます申し合わせを踏まえまして、厚生省職員倫理規程を平成八年十二月に策定し、平成九年一月から施行いたしました。この規程におきましては、関係業者等との接触に当たっての禁止事項といたしまして、各省庁の共通事項である接待を受けること、会食すること等を盛り込んでいるほかに、厚生省独自の禁止事項といたしまして、勤務時間内におきます講演等を行うこと、特定の関係業者等が主催する研究会等へ加入することを禁止事項として盛り込んでおります。
 それから、厚生省職員倫理規程制定後におきましても、厚生省綱紀点検調査委員会幹事会を開催いたしますとともに、各局筆頭課長会議等を随時開催いたしまして、綱紀の保持、厚生省職員倫理規程の遵守、贈答品の受領の禁止等の徹底を図り、綱紀の厳正な保持に努めているところでございます。
 さらに本年三月三十一日には、この厚生省職員倫理規程を小冊子にまとめまして厚生省の全職員に配付をいたしました。厚生省職員一人一人に改めて倫理規程の遵守を徹底いたしているところでございます。
 次に、この事件の発端になりました施設整備の業務の関係でございますが、資料はございませんが、これにつきましての改善につきまして若干御報告を申し上げます。
 まず、補助金交付対象施設の決定方法につきましては、国におきます整備基準を文書化いたしまして、都道府県市に対して明確にいたしたところでございます。それから、都道府県市におきます補助金対象施設の選定につきましては、関係部局の合議制による審査を実施すること、都道府県市におきます国庫補助協議施設を公表すること、国におきましてもわかりやすい内示結果を公表すること、こういうことによりまして適正化を図るとともに、施設整備の審査から独立した法人審査体制を確立することにいたしました。
 社会福祉・医療事業団によります融資審査の厳格化と国庫補助協議審査との並行実施、連携につきましては、具体的には、法人の設立認可申請と事業団への融資申し込み手続を早めまして、国庫補助協議と並行して審査を行うこと、連帯保証人及び多額の償還財源寄附者の意思確認を行う等厳正な融資審査を行うこと、補助金申請、法人認可、事業団融資の際の提出書類の記載事項の統一化等事務の簡素化を図ることにより実施することにいたしました。
 建設工事契約につきましては、県の公共工事に準じた契約手続をとるとともに、一括下請負契約を禁止いたしました。それから、入札への監事、理事及び評議員の立ち会い、入札結果の開示等、入札の実効を確保するための指導項目を明示すること、都道府県市によります現地調査を設計監理者、請負業者立ち会いのもとに公共事業担当部局と連絡をとって実施すること、こういうことで適正化をいたしたところでございます。
 また、社会福祉法人の運営に関しましては、幅広い人材を理事会に積極的に参加させること、評議員会の活用によりまして幅広い人材を法人運営に参画させること、監事監査の充実によりまして法人内部牽制機能を確保すること、役員の名前等を公表すること、財務諸表等の自主的な開示を行うことによりまして公正な運営の確保を図ることにいたしました。
 さらに、監査、考査につきましても、法人審査基準等の改正を踏まえまして、法人・施設監査の指針の見直し、物品の購入手続等が適正に行われているか等の指導監査を実施するよう都道府県市を指導する等の改善を行いました。
 最後に、自己点検の日についてでございますが、昨年の三月三十一日に調査委員会が最終報告を取りまとめたところでございまして、その際に、厚生省の施設整備業務全般の再点検の趣旨を風化させることなく、今後とも厚生省職員一人一人が業務の適正な実施につきまして不断の努力を続けていく、こういうことで毎年三月三十一日を厚生省自己点検の日といたしたところでございます。本年三月三十一日の第一回目の厚生省自己点検の日におきましては、昨年の報告書で示されました改善事項につきまして、その後の推進状況を取りまとめるとともに、外部の有識者を招きまして講話をいただいたところでございます。
 以上、補足説明をさせていただきました。
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竹山裕#16
○委員長(竹山裕君) 次に、通商産業省から説明を聴取いたします。堀内通商産業大臣。
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堀内光雄#17
○国務大臣(堀内光雄君) 今日ほど公務員の倫理が厳しく問われているときはございません。綱紀の厳正な保持が行政に対する国民の信頼確保の最も基本的な基盤であることは申し上げるまでもございません。こうした観点から、私も大臣として通産行政を預かって以来、当省における綱紀の厳正な保持を最大限の努力で図ってまいっているところであります。
 本日は、本委員会の御指示を受け、職員の服務管理の問題に関する当省の最近の取り組みの状況について御説明をさせていただきます。
 御承知のように、平成八年秋ごろから大阪の石油商泉井純一氏と当省職員の関係についてさまざまな報道がなされました。こうした事態を受け、前任の佐藤大臣は、国民の通産行政に対する信頼回復を図るためにも事実関係を国民の前に明らかにすることが必要と判断され、泉井氏との当省職員の接触状況について綱紀の観点から幅広く調査を行うよう指示されました。この結果、金銭等の授受があったとした音あるいは泉井氏から職務にかかわる具体的な依頼事をされたとする者はいなかったものの、泉井氏と会食等をともにした者が相当数に上っていることが明らかになりました。
 調査の結果によれば、泉井氏との接触によって通産行政が曲げられたことはなかったものの、一介の石油商との接触がこのように大きな広がりを持っていたことは綱紀の観点から大きな問題であり、やはり組織全体に綱紀のたるみがあったこととの認識のもと、今後このようなことが二度と起こることのないよう厳しい立場に立って、調査結果の公表と同時に、当時の牧野事務次官以下六名の幹部職員に対し減給、訓告等の処分を行いました。
 綱紀粛正のための措置としては、この調査結果、処分の発表後に、内閣全体の方針を受け、大臣訓令として通産省職員倫理規程を制定し、以来、省を挙げて綱紀粛正に全力を尽くしているところであります。
 私も、通産大臣に就任して以来、機会あるごとに綱紀粛正の重要性を呼びかけてきておりますが、最近の金融関係の一部公務員の不祥事に照らし、倫理規程の厳正な遵守に念には念を入れるべく、本年二月には改めて倫理規程遵守の全職員への再徹底を図るとともに、実効確保体制のさらなる強化を事務方に指示したところであります。
 いわゆる泉井事件と石油行政の関係につきましては、既に石油政策がゆがめられるような問題はなかった旨の調査結果を参議院予算委員会等においても御報告をしております。しかしながら、当省といたしましては、石油行政の一層の信頼性の向上を図ることが必要との認識のもとに、石油政策の再点検に取り組んでまいりました。
 まず、昨年六月には、石油流通について、取引の透明性、公正競争の確保、自己責任原則の確立等を旨とした指針の取りまとめをいたしました。さらに、開発政策、備蓄政策をも含む石油政策全般についての規制緩和、制度改革を実施すべく、現在石油審議会において検討を行っております。
 以上、いわゆる泉井事件への対応を中心に綱紀問題に関する当省の対応、政策面での再点検の状況等につき要点を御説明、御報告申し上げました。
 なお、調査結果の内容、処分内容、石油政策の再点検の検討の状況等については、官房長、資源エネルギー庁長官から詳細を補足的に説明させることといたします。
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竹山裕#18
○委員長(竹山裕君) 次に、官房長より補足説明を聴取いたします。村田通商産業大臣官房長。
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村田成二#19
○政府委員(村田成二君) 大臣説明の補足をさせていただきます。
 第一に、泉井氏と当省幹部職員の接触状況に関します調査結果につきましては、お手元の資料の一ページをごらんいただきたいと思いますけれども、幹部職員百三十八名を対象に厳正な調査を行いました。
 その結果といたしまして、まず第一に、資料の二ページの中段以降でございますけれども、百二十八名のうち四十六名が何らかの形で泉井氏との面識があったことが判明しております。
 また、第二に、面識ありとした者の中で、金銭あるいは各種会員権等の授受があったとした者及び便宜供与を受けたとした者は一切ございませんでした。また、泉井氏から職務にかかわる具体的な依頼事をされたという者もおりませんでした。
 第三点でございますが、三ページ目でございますけれども、面識ありとした者四十六名のうち、相当数が泉井氏と同席した会食に参加したことがあるとしております。また、四ページでございますが、ゴルフを一緒にしたことがあるとする者も十名おりました。
 四点目でございますが、面識があったとしたすべての者がこの調査時点の前二年間ほどは泉井氏とこうした接触を持ったこともないことも判明いたしております。
 当省といたしましては、国民の当省行政に対します信頼感を回復かつ保持していくためにはこの結果を率直に公表していくことが必要であると考えまして、本調査結果を平成八年十二月五日に公表いたした次第でございます。
 第二に、処分につきましては、調査結果で申し上げたとおり、泉井氏との接触によって通産行政が曲げられたということはなかったものの、このように大きな広がりを持っていましたことは綱紀の観点から大きな問題であると考えております。やはり組織全体に綱紀のたるみがあったという認識のもと、省全体としての反省の姿勢を明確にし、今後の綱紀粛正に向けて職員各人の自戒を促すために、厳正な処分を講じることといたしたわけでございます。
 処分は、先ほどの調査結果の公表と同時に、監督責任あるいは接触を持ったことに対する当事者責任等を個々に判断いたしまして、五ページにございますようなことで行った次第でございます。これに書いてございますように、当時の事務方の最高責任者でありました牧野事務次官につきましては減給処分に処しました。俸給月額の十分の一を二カ月にわたって減給するというものでございます。それから第二に、当時の広瀬官房長、それから一柳総務審議官及び江崎資源エネルギー庁長官を訓告処分にいたしました。また三点目でございますが、当時の林通商政策局長及び渡辺産業政策局長につきまして厳重注意処分に処しております。
 第三に、通産省職員倫理規程の制定とその後の運用について御説明させていただきます。
 まず、綱紀粛正のための当省独自の措置といたしまして、平成七年十月から関係業界等との会食につきまして服務管理者による事前承認制度を導入いたしました。先ほど御説明した平成八年十二月におきます調査結果、処分の発表後に、内閣全体の方針を受けまして、改めて大臣訓令といたしまして通産省職員倫理規程を制定したわけでございます。以後、省を挙げて綱紀の粛正に全力を尽くしてまいっている次第でございます。
 この倫理規程につきましては、すべての職員に種々の機会をとらえまして周知徹底を図ってきております。また、関係業界等にも同規程の趣旨についての理解と協力を要請してまいりました。こういった形でその遵守に万全を期してきたところでございます。さらに、定期的に服務管理者による服務管理委員会を開催しまして、倫理規程の厳正かつ全省統一的な運用に遺漏がないよう努めてきている次第でございます。
 また、昨年九月に大臣が就任されて以来、大臣は機会あるごとに綱紀粛正の重要性を呼びかけてこられましたが、最近の金融関連の一部公務員の不祥事に照らしまして、倫理規程の厳正な遵守に念には念を入れるべく、本年二月には改めて倫理規程遵守の全職員への再徹底を図りますとともに、実効確保体制のさらなる強化を図るよう御指示がございました。
 具体的には、従来の服務管理者たる各局総務課長による会食の事前承認につきまして、各局局長による承認に強化するということをいたしますとともに、事務次官による最終的なチェックも定期的に行うことといたした次第でございます。
 最後になりましたけれども、当省といたしまして、倫理規程、あるいは現在御議論されている公務員倫理法が制定されました暁に、その遵守等を通しまして今後とも綱紀粛正の徹底に万全を尽くしてまいる所存であります。
 以上をもちまして大臣の補足説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。
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竹山裕#20
○委員長(竹山裕君) 次に、資源エネルギー庁長官より補足説明を聴取いたします。稲川資源エネルギー庁長官。
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稲川泰弘#21
○政府委員(稲川泰弘君) 先ほど大臣から御説明がありましたとおり、泉井事件と石油行政との関係につきましては、既に石油政策がゆがめられるような問題はなかった旨の調査結果を参議院予算委員会等においても御報告させていただいております。しかしながら、当省といたしましては、先ほどの大臣の御説明にもありましたとおり、石油行政の一層の信頼性の向上を図ることが必要であるとの認識のもと、石油政策の再点検に取り組んでまいりました。
 そこで、この場をおかりしまして、これまでの石油政策と今後の取り組みにつきまして御説明をさせていただきます。
 まず、従来からの石油政策について簡単に御説明申し上げます。
 石油分野におきましては、平成元年に個別油種についての生産計画に対する指導を廃止するなど、昭和六十年以降、平常時における石油供給は石油産業の自律的活動にゆだねることが基本、政府は緊急時またはこれに準ずる事態の安定供給を確保するよう民間活動を補完、この考え方を基本としまして段階的に規制緩和を進めてまいりました。特に一昨年には御承知のとおり、特定石油製品輸入暫定措置法、いわゆる特石法を廃止し、石油製品輸入の自由化を図るなどの規制緩和を行ったところであります。これにより我が国石油市場におきましても競争の激化、業態の多様化などの環境変化が急速に進展しており、国際市場と我が国市場のリンケージも高まっているところであります。
 こうした中で、昨年六月、石油流通につきまして石油審議会石油流通問題小委員会の取りまとめがなされました。これは、より透明、公正かつ効率的な市場の確立を図るべく、取引の透明性の確保、公正競争の確保、自己責任原則などを旨とした石油産業の対応の指針を示したものであります。
 この取りまとめにおいては、いわゆる業転、すなわち業者間転売の位置づけについても整理がなされております。まず、業転取引は従来、系列外取引としてタブー視されがちでありました。このため、この取引条件も価格を含め不透明なものとなることが多かったのではないかとされておりました。しかしながら、この取りまとめにおいては、むしろ業転取引を市場取引として適切に位置づけ、その透明かつ公正な取引の確保を図ることの重要性が指摘されております。
 各事業者においても、こうした取りまとめの趣旨を踏まえ、規制緩和等により競争が激化する中で、価格その他の取引条件の明確化、適正化に努めていくことが期待されております。行政においても、適切な環境整備を図る観点から、価格情報の流通促進、公正競争ルールの徹底に今後とも努めていくことが重要であると認識しております。
 さらに、石油政策全般について、経済構造改革の一環として二〇〇一年をめどにさらなる規制緩和、制度改革を行うこととしております。このため、昨年十一月より石油審議会における議論を開始し、石油政策全般の再点検を進めております。検討を進めるに当たっては、内外の環境変化を踏まえつつ、セキュリティーの確保などに配慮しつつ、国際市場との連携強化など、市場原理の導入を一層進めていくとの視点が重要であると認識をしております。
 検討テーマは多岐にわたりますが、まず本年六月をめどに、今後の石油政策の基本的な考え方、これを踏まえた精製業に関する設備許可等のあり方について取りまとめを行うこととしております。その後二〇〇一年までに、かかる基本的な考え方を踏まえつつ、昨今の鉱区開放を踏まえた開発政策の具体的展開のあり方、備蓄制度の具体的あり方などについても検討を行い、法改正を含めて石油政策全般にわたる必要な制度改革を実施してまいります。
 通産省といたしましては、こうした規制緩和、制度改革を通じ、安定的な石油供給の確保、国際的に遜色のない水準のサービスの提供を目指すとともに、民間事業者の自由かつ自主的な取引への取り組みを尊重しつつ、透明かつ公正な競争の確保を図るための環境整備に努め、もって石油行政の一層の信頼性の向上を図ってまいります。
 以上であります。
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竹山裕#22
○委員長(竹山裕君) 以上で説明の聴取は終わりました。
 これより質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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長尾立子#23
○長尾立子君 私は、本日のテーマでございます公務員の倫理問題に絞りまして質問をさせていただきたいと思います。
 総務庁長官、厚生大臣また通商産業大臣より、それぞれの公務員の倫理問題について今までお取り組みをいただきました概要につきまして御説明をいただきました。それぞれに御工夫をいただいているというふうに思うわけでございます。
 各省におきまして公務員の倫理規程を定め、また現在はこれを法制化すべきではないかという議論が行われているわけでございます。公務員の倫理の問題、このことに関しまして、このような法律を制定する、また各省において規程を整備するということは、いわば外からの倫理を正していくという方式であると思うのでございますが、もう一方におきまして、内側からの、公務員自身の倫理観を高めるということもいわば車の両輪として非常に大切なことではないかというふうに思うわけでございます。単に規程を定めたからといってそのことがすぐ効果に結びつくというものではないということが今般のさまざまな不祥事件で証明されたということが言えるのではないかと思うわけでございます。
 その意味で、公務員全体の研修問題ということにつきまして若干の質問をさせていただきたいと思うわけでございます。
 人事院におきます公務員の研修の仕組みの中で、今般、初任者の研修において倫理の問題を取り上げられたということが報道されておりますが、公務員の研修全般について、人事院におかれましてはどのような計画を持って実施されようとしておられるのか、まず最初にこのことにつきまして質問をさせていただきます。
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尾木雄#24
○政府委員(尾木雄君) 公務員倫理の確立のために、一人一人の公務員が全体の奉仕者としての自覚をきちっと持ってその仕事に当たっていくということが大変重要であるというふうに考えております。そのために、国家公務員に対する倫理研修が非常に重要な施策の一つであるというふうに考えております。
 具体的に人事院としてどのように取り組んでいるかということでございますけれども、各省庁職員を対象に人事院が行っております合同研修におきまして、公務員倫理に関することを一つのカリキュラムとして必ず取り入れるように努めているところでございます。今お話がございました今回のⅠ種採用職員に対する合同初任研修においても、具体的に一つの服務、倫理に関する科目を設けて演習それから講義等を行ったところでございます。それから、昨年度からⅠ種採用職員を対象にしまして九週間にわたる初任行政研修を実施いたしておりますけれども、その中でも公務員倫理についての演習、講義等に力を入れております。そのほか、福祉施設でのボランティア体験研修を取り入れるなどの方法によりまして、公務員としての自覚、全体の奉仕者としての意識を高めるように努めているところでございます。
 その他、人事院としましては、各省庁に対しましても公務員倫理に関する研修を強化するようにさまざまな会議等の場を通じてお願いをすると同時に、みずからも研修の教材等の開発に力を入れているところでございます。
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長尾立子#25
○長尾立子君 倫理に関する研修というのは、これはなかなか難しい点があるのではないかと思います。倫理ということを形だけ、言葉の上だけで教えていくということがあってはならないと思うわけでございます。やはり自分自身がそれを自覚していくというのは、紙の上で、また言葉だけで伝えるということではなくて、今福祉施設での研修ということを例に引かれましたけれども、さまざまな形で公務員自身がそれを自覚していくためのいろいろな御工夫というものをぜひ御検討いただきたいというふうに思うわけでございます。
 これに関連をいたしまして、諸外国におきます公務員の倫理問題について若干人事院にお伺いをしたいわけでございます。
 諸外国におきましても、残念ながら公務員の倫理問題ということが社会的な問題になったケースもあるように聞いているわけでございます。これは数を挙げていただくと時間が相当かかりますので、二カ国ぐらいで結構でございますが、公務員の研修全体、またその服務規程等、いわば公務員制度のこの倫理問題にかかわります部分ということでよろしいかと思いますが、御説明をいただければと思います。
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佐藤信#26
○政府委員(佐藤信君) 諸外国の制度につきましては、詳細な点までは必ずしも明らかでない部分もあるわけでございますけれども、今お話しの倫理の関係について、承知している範囲でその概要を申し上げたいと思います。
 まず、アメリカについてでございますが、公務員倫理に関する制度として、倫理綱領法によりまして一般的な倫理基準が定められているとともに、その他の法律や政府倫理庁の規則によりまして詳細な倫理行動基準というものが定められているわけであります。その背景には、アメリカでは職員の流動性が高い、したがってその倫理行動基準というものをマニュアル的に、具体的に定める必要があるからだというふうに言われているわけでございます。
 したがいまして、その内容は極めて広範にわたっているわけでありますけれども、重立ったところを簡単に申し上げますと、まず第一に、贈り物とか接待に関するものとして、よく言われておりますけれども、職務に関連する者からは贈り物や接待を受けてはならない。ただし、一件二十ドル以下で、同一人から年間五十ドルを超えない場合などは受領することができる。
 それから第二番目に、利益相反行為ということに関連をいたしまして、職員自身や家族等の財産上の利益と職務遂行との間の利害の衝突を避けなければならない、また職員の公正性に合理附な疑いを抱かせないように行動しなければならないというような規定があるわけでございます。
 三つ目に、地位の不正利用ということで、自分自身または家族等の利益のためにみずからの地位を利用したり、政府の財産を私用に利用してはならない。
 あるいは、四つ目に、公務の外での活動の制限として、職務遂行と相反する活動は禁止というようなことで、これらが代表的な例でございますけれども、こういった行動基準が決められている。
 そのほかに、幹部職員や契約担当の職員などに関しましては、公開、非公開という別がございますけれども、資産の報告を義務づけ、それで利益相反行為の防止などの倫理の確保を図るということになっております。
 また、これらの制度の実施を確保するために、倫理施策の総合的な指針を策定したり、あるいは行動基準の遵守を担保、監視する機関として、行政内部の組織ではございますけれども、各省庁からは独立した政府倫理庁が設置されている、あるいは各省庁には特命倫理官というものが置かれているということのようでございます。
 また、お話がございましたが、これらの倫理基準を守っていくための施策としての研修でございますけれども、今申し上げました政府倫理庁の指導のもとにおいて、各省庁において法令の周知などを内容とする研修が行われているということでございます。
 なお、倫理違反に対する制裁でありますけれども、収賄等に該当する場合には、当然でございますけれども、刑事罰がかかるわけでありますが、その他の倫理規程違反については一般的には懲戒処分が科されるという仕組みになっているということでございます。
 そのほか、アメリカ以外の国として、大陸法のもとにございますドイツ、フランスの公務員制度におきましては、アメリカほど倫理に関する詳細な規定は設けられておりません。また、倫理を所管する特別な組織を置いていないというようでございまして、基本的には我が国と同じような仕組みになっているのではないかというふうに考えられます。倫理に関する規定としては、例えばドイツでは法律によりまして、退職後も含めて職務に関連する報酬だとか贈与の受領を禁止するということのようでございます。
 研修については、ちょっと申しわけございません、詳しいことは承知しておりません。
 倫理の違反に対しましては、アメリカと同様に、収賄等に該当する場合には刑事罰が、その他の場合については懲戒処分が科されるということになっているというふうに承知しているところでございます。
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長尾立子#27
○長尾立子君 人事院におかれましては、公務員の今後のあり方を検討される際に、公務に閉じこもるということではなくて、やはり広く一般の経済社会の状況を十分に認識して、その上で自分に課せられた課題を考えていくというような姿勢が今後の公務員には強く望まれるのではないか。そういう意味では、例えば公務員のある一定期間民間の企業に出向しまして、そこで民間の人たちと一緒に仕事をし、その方々の持っているいろいろな悩み、課題、こういったものを勉強していく、こういったような構想も持たれたことがあるように承知をしているわけでございますが、このような民間との交流ということについて、公務員として本当に望ましい姿という観点からどのようにお考えでございましょうか。
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尾木雄#28
○政府委員(尾木雄君) 現在の公務員制度については、いろいろな側面からこれからの公務員制度のあり方としてどうあるべきか議論がされているところでございまして、その一つとして、今先生御指摘の、公務員制度をこれまで以上に開かれた弾力的なものにしていく必要があるのではないかという声が強いというふうに認識いたしております。
 人事院といたしましても、そうした視点から既に幾つかの施策を講じてきているところでございまして、例えば今先生お挙げいただきましたように、公務員の官民交流をもう少し推進しましょうという形での意見の申し出をしてきておるところでございますし、さらに各省庁の幹部要員に対する合同研修におきましても、民間企業からの人に参加していただく、あるいは外国政府からの職員についても在日の公館の人たちに参加していただくというような、言うならば外との交流というものを心がけているわけでございます。
 さらに、今年の四月一日付でございますけれども、中途採用を円滑に実施するための規則を制定いたしました。具体的には、公務の活性化のための民間の人材の採用に関する規則でございますけれども、今まで主として採用試験を通じて採用するという学卒採用が中心でございましたけれども、民間企業において特に専門能力の高い人あるいは民間でさまざまな経験をしてこられた方々を公務へ比較的円滑に採用できるようにということで、処遇の面も含めまして新たな採用システムを導入したということでございます。
 人事院としては、引き続き開かれた方向に向けての公務員制度の各種施策を考えていきたいというふうに考えているところでございます。
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長尾立子#29
○長尾立子君 ありがとうございました。人事院の局長さん、もう結構でございます。
 次に、通産省にお伺いをいたしたいと思います。
 先ほど、泉井事件という事態を踏まえまして通産省として内部の倫理規程をさらに整備されて、事前届け出制でございますか事前承認制でございますか、こういった関係業界との交流、つき合いといったことについての一つのチェックシステムを確立したというお話がございました。この不祥事件ということは国民の皆様に対しましてまことに申しわけない事態でございまして、省として厳しい態度で臨まなければならないという御判断それ自体はまことに正しいと思うわけでございますが、一方、通産省のお仕事自体を考えてみますと、やはり関係業界の皆様との意思疎通を図っていくということが非常に重要である。それはやはり行政官として絶対に必要なことであるというお仕事ではないかというふうに思っております。
 私は福祉関係の団体にかかわっておりますけれども、例えば今後福祉機器というものを非常に伸ばしていかなくてはいけない。これは最近の情報化という大きな流れの中で福祉機器の高度化ということも考えていかなければならないというようなことで、その関連の通産省の局長さん、課長さんとのいろいろな形の意思疎通というものは私個人としても大変に希望をするところでございます。
 ただいまのお話の現在の規程そのものがそういった本来行政として大きな課題としていることを阻害することのないような御工夫というものがあってしかるべきではないかという気がするわけでございますが、先ほどの御説明につけ加えまして、こういった意思疎通に関してもう少し円滑にさせていく、そして本当に虚心にお互いが語り合える場を設けていくということについての御工夫、お考え、こういったことを聞かせていただければと思います。
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