金澤薫の発言 (財政・金融委員会)
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○政府委員(金澤薫君) お尋ねのございました郵貯、簡保の資金運用でございますけれども、これにつきましては、資金の運用状況、増加資産の配分状況、主要資産の平均残高及び運用利回り、利息及び配当金等収入明細、資産運用費用明細等につきまして最大限開示しているところでございます。民間生保や全国銀行と制度上比較可能な項目につきましてはすべて開示しております。例えば簡保の場合、独自に開示している十九項目を含めまして八十九項目をディスクロージャーにより開示しているところでございます。
以上が本体の開示状況でございますけれども、続きまして簡保事業団におきましては、特殊法人の財務諸表等の作成及び公開の推進に関する法律という法律がございますが、この法律に基づきまして毎年度決算の状況を官報に公告するとともに、私ども「事業のあらまし」というディスクロージャー冊子をつくっておりますが、このディスクロージャー冊子によりまして財務諸表等を公表しているところでございます。
簡保事業団の資金運用事業でございますけれども、これは郵貯、簡保本体と共通の目的を持ち、それぞれの事業経営の健全性を図るために行われているということでございまして、一体として資金運用を行っているというものでございます。したがいまして、会計処理につきましても金融自由化対策資金や簡保積立金と同一の原価法を採用しているところでございます。
指定単の時価でございますけれども、指定単は信託銀行のみずからの見通しに基づく投資判断により運用を行います一つの金融商品、つまりパッケージ商品でございます。これは、売買するものではなく、長期保有を前提に信託契約を締結しているものでございます。時価の公表につきましては、時価を合理的に算定できる有価証券ということが原則になっているわけでございまして、売買できる商品というものを対象にして現在時価情報を開示いたしております。そういう考え方から見ますと、この指定単と申しますのは、売買するものではない、一つのパッケージ商品であるというふうに言えようかと思います。
それから、信託銀行相互におきましても顧客資産を統一的な基準で評価することは現在行っておりません。したがいまして、それぞれの信託銀行が運用しております資産を合算することが非常に難しいという点がございます。
また、指定単の資産内容は日々変動しているということもございまして、これについて公表しているということはございません。公表していないということでございます。
金銭の信託の時価情報の公表でございますけれども、上場企業におきましては財務諸表等の規則というのが証取法に基づいてございますが、これに基づきまして開示対象としていないということでございます。
また、生命保険会社は生保協会の自主基準の開示対象としておりませんので、生保協会もこれを開示していない、一般企業も生保会社もこれを開示していないということでございます。そのような一般的な開示の流れもございますので、私どもとしてはこの点については現時点では開示していないということでございます。