財政・金融委員会
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会
会議録情報#0
平成十年四月二日(木曜日)
午後一時開会
—————————————
委員の異動
四月一日
辞任 補欠選任
峰崎 直樹君 竹村 泰子君
谷本 巍君 三重野栄子君
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 石川 弘君
理 事
岡 利定君
河本 英典君
楢崎 泰昌君
久保 亘君
益田 洋介君
委 員
大河原太一郎君
片山虎之助君
金田 勝年君
野村 五男君
林 芳正君
松浦 孝治君
伊藤 基隆君
今泉 昭君
竹村 泰子君
牛嶋 正君
志苫 裕君
三重野栄子君
笠井 亮君
星野 朋市君
菅川 健二君
国務大臣
郵 政 大 臣 自見庄三郎君
政府委員
大蔵大臣官房長 武藤 敏郎君
大蔵大臣官房審
議官 中井 省君
大蔵省理財局長 伏屋 和彦君
郵政大臣官房総
務審議官 濱田 弘二君
郵政省貯金局長 安岡 裕幸君
郵政省簡易保険
局長 金澤 薫君
事務局側
常任委員会専門
員 小林 正二君
説明員
自治省財政局公
営企業第一課長 大野 慎一君
参考人
日本道路公団理
事 黒川 弘君
—————————————
本日の会議に付した案件
○参考人の出席要求に関する件
○郵便貯金法の一部を改正する法律案(内閣提出
)
○郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託
に関する法律案(内閣提出)
○郵便振替法の一部を改正する法律案(内閣提出
)
○簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一
部を改正する法律案(内閣提出)
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この発言だけを見る →午後一時開会
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委員の異動
四月一日
辞任 補欠選任
峰崎 直樹君 竹村 泰子君
谷本 巍君 三重野栄子君
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出席者は左のとおり。
委員長 石川 弘君
理 事
岡 利定君
河本 英典君
楢崎 泰昌君
久保 亘君
益田 洋介君
委 員
大河原太一郎君
片山虎之助君
金田 勝年君
野村 五男君
林 芳正君
松浦 孝治君
伊藤 基隆君
今泉 昭君
竹村 泰子君
牛嶋 正君
志苫 裕君
三重野栄子君
笠井 亮君
星野 朋市君
菅川 健二君
国務大臣
郵 政 大 臣 自見庄三郎君
政府委員
大蔵大臣官房長 武藤 敏郎君
大蔵大臣官房審
議官 中井 省君
大蔵省理財局長 伏屋 和彦君
郵政大臣官房総
務審議官 濱田 弘二君
郵政省貯金局長 安岡 裕幸君
郵政省簡易保険
局長 金澤 薫君
事務局側
常任委員会専門
員 小林 正二君
説明員
自治省財政局公
営企業第一課長 大野 慎一君
参考人
日本道路公団理
事 黒川 弘君
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本日の会議に付した案件
○参考人の出席要求に関する件
○郵便貯金法の一部を改正する法律案(内閣提出
)
○郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託
に関する法律案(内閣提出)
○郵便振替法の一部を改正する法律案(内閣提出
)
○簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一
部を改正する法律案(内閣提出)
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石
石川弘#1
○委員長(石川弘君) ただいまから財政・金融委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
昨日、谷本巍君及び峰崎直樹君が委員を辞任され、その補欠として三重野栄子君及び竹村泰子君が選任されました。
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この発言だけを見る →まず、委員の異動について御報告いたします。
昨日、谷本巍君及び峰崎直樹君が委員を辞任され、その補欠として三重野栄子君及び竹村泰子君が選任されました。
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石
石川弘#2
○委員長(石川弘君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
郵便貯金法の一部を改正する法律案、郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律案、郵便振替法の一部を改正する法律案及び簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に参考人として日本道路公団理事黒川弘君の出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →郵便貯金法の一部を改正する法律案、郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律案、郵便振替法の一部を改正する法律案及び簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に参考人として日本道路公団理事黒川弘君の出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石
石
石川弘#4
○委員長(石川弘君) 郵便貯金法の一部を改正する法律案、郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律案、郵便振替法の一部を改正する法律案及び簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。
四案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →四案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
岡
岡利定#5
○岡利定君 自由民主党の岡利定でございます。
大臣、午前中の交通・情報通信委員会に引き続き、御苦労さまでございます。
まず、総括的な点について四、五点お尋ねしたいと思っております。
きのう、四月一日ですが、改正外国為替法が施行されたということで各新聞は、日本版ビッグバン始動だとか改革の春スタートだとかいうようなことで、まさにいわゆるビッグバンの幕が切って落とされたということで大々的に取り上げられております。
従来の政府の規制を前提とした金融システムから競争原理に基づく透明な市場メカニズムに移行するという、いわば大変革であります。それだけに、日本の金融機関の実態を見ると、本当にどれだけふるいに耐えられるのか、また勝ち残れるのかと心配する声も出ているほどでございます。
この金融ビッグバーンの幕あけを郵政大臣はどのように受けとめられておりますか。また、ビッグバンとの関連において郵便貯金、簡易保険のあり方についてどのようにお考えか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →大臣、午前中の交通・情報通信委員会に引き続き、御苦労さまでございます。
まず、総括的な点について四、五点お尋ねしたいと思っております。
きのう、四月一日ですが、改正外国為替法が施行されたということで各新聞は、日本版ビッグバン始動だとか改革の春スタートだとかいうようなことで、まさにいわゆるビッグバンの幕が切って落とされたということで大々的に取り上げられております。
従来の政府の規制を前提とした金融システムから競争原理に基づく透明な市場メカニズムに移行するという、いわば大変革であります。それだけに、日本の金融機関の実態を見ると、本当にどれだけふるいに耐えられるのか、また勝ち残れるのかと心配する声も出ているほどでございます。
この金融ビッグバーンの幕あけを郵政大臣はどのように受けとめられておりますか。また、ビッグバンとの関連において郵便貯金、簡易保険のあり方についてどのようにお考えか、お伺いいたします。
自
自見庄三郎#6
○国務大臣(自見庄三郎君) 同委員にお答えをいたします。
先生御指摘のとおり、金融ビッグバンのフロントランナーと言われました改正外為法が昨日施行されたということでございます。きょうの朝、私も新聞を見ましたら、秋葉原のパソコンショップでも一部商品がドル建てで販売というようなことが写真入りで載っておりました。また、ある家電の量販店でも外貨両替サービスを実施したというような、これもたしか一面だったと思いますが、記事を見させていただきました。
金融ビッグバン、もう皆さん方は御専門でございますけれども、改革三原則、フリー、フェア、グローバル、いよいよこういった金融ビッグバンが動き出したという実感を私も持たせていただいたわけでございます。
金融ビッグバンの本旨は、もう先生御専門でございますが、我が国の金融市場の活性化を目指して、民間金融機関等に対する規制緩和を進めるものと理解しており、利用者利便を向上させるものとして積極的に推進されるべきものだというふうに思っております。
しかし、こうした中で影の面といたしまして、イギリス、アメリカなどで見られますように、規制緩和に伴い民間の金融機関が、当然でございますが、効率性を最優先にするという現象が起きておりまして、そういった中で金融サービスの地域間の格差だとか顧客間の格差が拡大する懸念もあるというふうにお聞きをいたしております。
一方、郵便貯金、簡易保険は小口個人を念頭に置いて基礎的な金融・生活保障サービスを全国あまねく公平に、御存じのようにこれはユニバーサルサービスでございますので、約三千三百の市町村にすべて郵便局があるわけでございまして、二万四千六百のネットワークを持たせていただいているわけでございますが、そういった中で公平に提供するという役割を果たさせていただいているわけでございます。
ビッグバンが進展する中でございますが、郵便貯金あるいは簡易保険はこうした役割を引き続き果たしつつ、国民の共有財産でございます今申し上げました郵便局ネットワークを広く開放して有効活用を図ることにより、全体として利用者利便が向上するようにさらに一層心を引き締めて事業運営に努めてまいりたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →先生御指摘のとおり、金融ビッグバンのフロントランナーと言われました改正外為法が昨日施行されたということでございます。きょうの朝、私も新聞を見ましたら、秋葉原のパソコンショップでも一部商品がドル建てで販売というようなことが写真入りで載っておりました。また、ある家電の量販店でも外貨両替サービスを実施したというような、これもたしか一面だったと思いますが、記事を見させていただきました。
金融ビッグバン、もう皆さん方は御専門でございますけれども、改革三原則、フリー、フェア、グローバル、いよいよこういった金融ビッグバンが動き出したという実感を私も持たせていただいたわけでございます。
金融ビッグバンの本旨は、もう先生御専門でございますが、我が国の金融市場の活性化を目指して、民間金融機関等に対する規制緩和を進めるものと理解しており、利用者利便を向上させるものとして積極的に推進されるべきものだというふうに思っております。
しかし、こうした中で影の面といたしまして、イギリス、アメリカなどで見られますように、規制緩和に伴い民間の金融機関が、当然でございますが、効率性を最優先にするという現象が起きておりまして、そういった中で金融サービスの地域間の格差だとか顧客間の格差が拡大する懸念もあるというふうにお聞きをいたしております。
一方、郵便貯金、簡易保険は小口個人を念頭に置いて基礎的な金融・生活保障サービスを全国あまねく公平に、御存じのようにこれはユニバーサルサービスでございますので、約三千三百の市町村にすべて郵便局があるわけでございまして、二万四千六百のネットワークを持たせていただいているわけでございますが、そういった中で公平に提供するという役割を果たさせていただいているわけでございます。
ビッグバンが進展する中でございますが、郵便貯金あるいは簡易保険はこうした役割を引き続き果たしつつ、国民の共有財産でございます今申し上げました郵便局ネットワークを広く開放して有効活用を図ることにより、全体として利用者利便が向上するようにさらに一層心を引き締めて事業運営に努めてまいりたいというふうに思っております。
岡
岡利定#7
○岡利定君 今、大臣のお答えにもありましたように、郵便貯金、簡易保険はまさに国民にとってのユニバーサルサービスであり、生活インフラ的なものだと位置づけられると思います。特に、地方の住民にとってはもう不可欠な存在であるわけであります。それだけに郵便局の仕事、貯金あるいは保険についての責任というのは大変大きいわけでございますので、郵政省、そしてその最高責任者である郵政大臣の御指導をよろしくお願い申し上げたい次第でございます。
次に、一昨日、三月三十一日の当委員会で、資金運用の関係でございますけれども、郵便貯金、簡易保険の資金運用に関するいわゆるディスクロージャーが厚生省の厚生年金の場合よりおくれているんじゃないかという意見が出されましたが、これについて郵政省はどのようにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →次に、一昨日、三月三十一日の当委員会で、資金運用の関係でございますけれども、郵便貯金、簡易保険の資金運用に関するいわゆるディスクロージャーが厚生省の厚生年金の場合よりおくれているんじゃないかという意見が出されましたが、これについて郵政省はどのようにお考えでしょうか。
金
金澤薫#8
○政府委員(金澤薫君) お尋ねのございました郵貯、簡保の資金運用でございますけれども、これにつきましては、資金の運用状況、増加資産の配分状況、主要資産の平均残高及び運用利回り、利息及び配当金等収入明細、資産運用費用明細等につきまして最大限開示しているところでございます。民間生保や全国銀行と制度上比較可能な項目につきましてはすべて開示しております。例えば簡保の場合、独自に開示している十九項目を含めまして八十九項目をディスクロージャーにより開示しているところでございます。
以上が本体の開示状況でございますけれども、続きまして簡保事業団におきましては、特殊法人の財務諸表等の作成及び公開の推進に関する法律という法律がございますが、この法律に基づきまして毎年度決算の状況を官報に公告するとともに、私ども「事業のあらまし」というディスクロージャー冊子をつくっておりますが、このディスクロージャー冊子によりまして財務諸表等を公表しているところでございます。
簡保事業団の資金運用事業でございますけれども、これは郵貯、簡保本体と共通の目的を持ち、それぞれの事業経営の健全性を図るために行われているということでございまして、一体として資金運用を行っているというものでございます。したがいまして、会計処理につきましても金融自由化対策資金や簡保積立金と同一の原価法を採用しているところでございます。
指定単の時価でございますけれども、指定単は信託銀行のみずからの見通しに基づく投資判断により運用を行います一つの金融商品、つまりパッケージ商品でございます。これは、売買するものではなく、長期保有を前提に信託契約を締結しているものでございます。時価の公表につきましては、時価を合理的に算定できる有価証券ということが原則になっているわけでございまして、売買できる商品というものを対象にして現在時価情報を開示いたしております。そういう考え方から見ますと、この指定単と申しますのは、売買するものではない、一つのパッケージ商品であるというふうに言えようかと思います。
それから、信託銀行相互におきましても顧客資産を統一的な基準で評価することは現在行っておりません。したがいまして、それぞれの信託銀行が運用しております資産を合算することが非常に難しいという点がございます。
また、指定単の資産内容は日々変動しているということもございまして、これについて公表しているということはございません。公表していないということでございます。
金銭の信託の時価情報の公表でございますけれども、上場企業におきましては財務諸表等の規則というのが証取法に基づいてございますが、これに基づきまして開示対象としていないということでございます。
また、生命保険会社は生保協会の自主基準の開示対象としておりませんので、生保協会もこれを開示していない、一般企業も生保会社もこれを開示していないということでございます。そのような一般的な開示の流れもございますので、私どもとしてはこの点については現時点では開示していないということでございます。
この発言だけを見る →以上が本体の開示状況でございますけれども、続きまして簡保事業団におきましては、特殊法人の財務諸表等の作成及び公開の推進に関する法律という法律がございますが、この法律に基づきまして毎年度決算の状況を官報に公告するとともに、私ども「事業のあらまし」というディスクロージャー冊子をつくっておりますが、このディスクロージャー冊子によりまして財務諸表等を公表しているところでございます。
簡保事業団の資金運用事業でございますけれども、これは郵貯、簡保本体と共通の目的を持ち、それぞれの事業経営の健全性を図るために行われているということでございまして、一体として資金運用を行っているというものでございます。したがいまして、会計処理につきましても金融自由化対策資金や簡保積立金と同一の原価法を採用しているところでございます。
指定単の時価でございますけれども、指定単は信託銀行のみずからの見通しに基づく投資判断により運用を行います一つの金融商品、つまりパッケージ商品でございます。これは、売買するものではなく、長期保有を前提に信託契約を締結しているものでございます。時価の公表につきましては、時価を合理的に算定できる有価証券ということが原則になっているわけでございまして、売買できる商品というものを対象にして現在時価情報を開示いたしております。そういう考え方から見ますと、この指定単と申しますのは、売買するものではない、一つのパッケージ商品であるというふうに言えようかと思います。
それから、信託銀行相互におきましても顧客資産を統一的な基準で評価することは現在行っておりません。したがいまして、それぞれの信託銀行が運用しております資産を合算することが非常に難しいという点がございます。
また、指定単の資産内容は日々変動しているということもございまして、これについて公表しているということはございません。公表していないということでございます。
金銭の信託の時価情報の公表でございますけれども、上場企業におきましては財務諸表等の規則というのが証取法に基づいてございますが、これに基づきまして開示対象としていないということでございます。
また、生命保険会社は生保協会の自主基準の開示対象としておりませんので、生保協会もこれを開示していない、一般企業も生保会社もこれを開示していないということでございます。そのような一般的な開示の流れもございますので、私どもとしてはこの点については現時点では開示していないということでございます。
岡
岡利定#9
○岡利定君 一口にディスクロージャーといいましても、今お話のあったように、性格とか運用主体、運用内容、さらに市場に対する影響等々いろいろと考慮しなければならない要素もあるということでありますが、そのような条件を十分踏まえながらも可能な限りディスクロージャーに努めるべきだと思いますので、郵政省としてもそのあり方について研究していただきたいと要望いたしておきます。
次に、去る三月三十日に郵政省は簡易保険福祉事業団を通じて郵貯、簡保の資金九千七百二十億円の運用を信託会社に委託したことを明らかにしたという報道がありましたが、その概要についてお伺いいたします。
この発言だけを見る →次に、去る三月三十日に郵政省は簡易保険福祉事業団を通じて郵貯、簡保の資金九千七百二十億円の運用を信託会社に委託したことを明らかにしたという報道がありましたが、その概要についてお伺いいたします。
金
金澤薫#10
○政府委員(金澤薫君) 先般、与党三党におきまして「総合経済対策の基本方針」というのが定められました。この中におきまして郵貯、簡保の自主運用における指定単の運用額の拡充等が合意されたわけでございます。これが経済対策閣僚会議で報告されまして、経済対策閣僚会議の中でこの案件について了承されたということでございます。
郵政省といたしましては、これらの流れを受けまして、今回指定単の増額を行おうということで決断したわけでございます。この指定単の増額の施策は、より一層有効適切な資金運用を可能たらしめるというものでございまして、預金者及び加入者の利益の向上という簡保、郵貯の本来の資金運用の趣旨にのっとるものというふうに考えておるところでございます。
今回の施策の具体的な効果でございますけれども、主として簡保の場合、今回投入しました金額は八千三百十一億ございますけれども、この資金は不用残を中心にして捻出したものでございます。不用とか繰り越しとか、そういう資金につきましては、これを運用するのは具体的には平成十一年の運用計画の中に明記しないと運用できないという状況になります。したがいまして、一年間寝かさなきゃいけないわけでございまして、今回の措置によりまして一年間、短期で転がさなくても運用が可能になったという点があるわけでございます。
それから、債券市場を見ましても、国債の指標銘柄あたりを見ましても現在百三十円ぐらいいたしておりまして、運用利回りは一・五%というふうな非常に低利な状況でございます。したがいまして、債券に投資するということも非常に難しい状況にあるということがございまして、今回の株式への運用というのはそれなりの成果があるだろうというふうに私どもは考えている次第でございます。
これらを受けまして、三月三十日に郵貯、簡保の指定単の運用額、先ほど簡保は八千三百十一億と申しましたが、郵貯は千四百一億でございまして、合わせて九千七百十二億、これを郵便貯金特別会計及び簡易生命保険特別会計から簡保事業団に資金交付を行ったところでございます。簡保事業団は、同日付で信託銀行と信託契約を締結いたしまして、金銭を信託したという報告を受けている次第でございます。
御承知のように、指定単と申しますのは何を指定するかということでございますが、簡保事業団といたしまして指定いたしますのは運用対象、例えば株か債券が、それから運用割合、どの程度運用するかということを指定しているだけでございまして、具体的な株式の銘柄、数量、時期、こういうものについては一切指定はしないという商品でございます。したがいまして、信託銀行に資金を流した後は信託銀行がみずからの裁量により売買の決定を行うというものでございまして、郵政省が具体的な指示を出せる仕組みにはなっていないというものでございます。
このように、郵貯、簡保では純粋に資金運用の観点から指定単を通じて株式に投資しているものでございまして、株価対策を目的として行っているものではないということでございます。
この発言だけを見る →郵政省といたしましては、これらの流れを受けまして、今回指定単の増額を行おうということで決断したわけでございます。この指定単の増額の施策は、より一層有効適切な資金運用を可能たらしめるというものでございまして、預金者及び加入者の利益の向上という簡保、郵貯の本来の資金運用の趣旨にのっとるものというふうに考えておるところでございます。
今回の施策の具体的な効果でございますけれども、主として簡保の場合、今回投入しました金額は八千三百十一億ございますけれども、この資金は不用残を中心にして捻出したものでございます。不用とか繰り越しとか、そういう資金につきましては、これを運用するのは具体的には平成十一年の運用計画の中に明記しないと運用できないという状況になります。したがいまして、一年間寝かさなきゃいけないわけでございまして、今回の措置によりまして一年間、短期で転がさなくても運用が可能になったという点があるわけでございます。
それから、債券市場を見ましても、国債の指標銘柄あたりを見ましても現在百三十円ぐらいいたしておりまして、運用利回りは一・五%というふうな非常に低利な状況でございます。したがいまして、債券に投資するということも非常に難しい状況にあるということがございまして、今回の株式への運用というのはそれなりの成果があるだろうというふうに私どもは考えている次第でございます。
これらを受けまして、三月三十日に郵貯、簡保の指定単の運用額、先ほど簡保は八千三百十一億と申しましたが、郵貯は千四百一億でございまして、合わせて九千七百十二億、これを郵便貯金特別会計及び簡易生命保険特別会計から簡保事業団に資金交付を行ったところでございます。簡保事業団は、同日付で信託銀行と信託契約を締結いたしまして、金銭を信託したという報告を受けている次第でございます。
御承知のように、指定単と申しますのは何を指定するかということでございますが、簡保事業団といたしまして指定いたしますのは運用対象、例えば株か債券が、それから運用割合、どの程度運用するかということを指定しているだけでございまして、具体的な株式の銘柄、数量、時期、こういうものについては一切指定はしないという商品でございます。したがいまして、信託銀行に資金を流した後は信託銀行がみずからの裁量により売買の決定を行うというものでございまして、郵政省が具体的な指示を出せる仕組みにはなっていないというものでございます。
このように、郵貯、簡保では純粋に資金運用の観点から指定単を通じて株式に投資しているものでございまして、株価対策を目的として行っているものではないということでございます。
岡
岡利定#11
○岡利定君 次に、貯金の関係でお伺いしたいんですが、大型の金融破綻をきっかけに金融システムに対する不安が高まる中で、いわゆる安全志向を強めた個人、企業がたんす預金や手元流動性の確保に走って郵便貯金や優良銀行への資金シフトに拍車がかかっているというようなことが言われております。
きのう、四月一日に郵政省は平成九年度末の郵便貯金速報を発表したそうでありますが、それによると郵便貯金の純増額が前年度より倍増した、特に民間金融機関の経営破綻が相次いだ昨年十一月以降は前年同月を上回っている等々から郵貯への資金シフトについて報道されているわけでありますが、これらについての郵政省の分析を含めた見解をお伺いいたします。
この発言だけを見る →きのう、四月一日に郵政省は平成九年度末の郵便貯金速報を発表したそうでありますが、それによると郵便貯金の純増額が前年度より倍増した、特に民間金融機関の経営破綻が相次いだ昨年十一月以降は前年同月を上回っている等々から郵貯への資金シフトについて報道されているわけでありますが、これらについての郵政省の分析を含めた見解をお伺いいたします。
安
安岡裕幸#12
○政府委員(安岡裕幸君) 郵便貯金の平成九年度の純増額の推移でございますが、純増額というのは預入から払い戻しを引いた額ということでございますけれども、御指摘のとおり、昨年十月まではほぼ平成八年度並みで推移をしたということでございます。十一月以降は四兆二百五十三億円の純増ということで、平成八年度の三兆六千五十三億円を上回った状況になったということでございます。
平成九年度の全体の結果でございますけれども、六兆六千三百十九億円ということでございまして、平成八年度の増加額三兆一千二百二十億円に比べまして約二倍ということになったことは事実でございます。また、平年ということで五年度から七年度の平均額でございますが、五兆三千五百六十億円と比較しますと、やや上回った状況だということでございます。
そこで、九年度が八年度に比べて増加しているということでございますけれども、八年度の動きもちょっと特異な動きをしておりまして、実は八年度は消費税率が引き上げられたということで大変駆け込み需要が多いということで郵貯の払い出しも増加をしたということでございます。かてて加えまして預入も少ないということで平年に比べまして純増額が大幅に少ない状況であったということでございます。
九年度の状況でございますけれども、今、逆に景気停滞だということで消費が大変低迷しているということで貯金の払い戻しの割合が例年に比べまして非常に少ないということがございますし、今の金融情勢とか低金利によりまして、郵貯の一種の安心のよりどころということから、ひとまず通常貯金とかの流動性預金に預入しておるという状況が見られたということで平成九年度が八年度よりも大幅にふえたという状況でございます。
一方、民間銀行さんの個人預金の状況を見てみますと、実はまだ民間さんの方は去年の十二月末時点のものしかございませんけれども、その時点におきます残高の伸び率は六%ということです。それに比べまして郵貯も六・五%ということで、いずれも六%台の同じような伸びをしているということでございます。
いずれにいたしましても、郵貯は預入限度額一千万の小口の少額貯蓄だということで、身近な国営の貯蓄機関ということで大変国民の皆さんの安心のよりどころということになっておりまして、今後ともその役割を果たしてまいりたいと、このように考えております。
この発言だけを見る →平成九年度の全体の結果でございますけれども、六兆六千三百十九億円ということでございまして、平成八年度の増加額三兆一千二百二十億円に比べまして約二倍ということになったことは事実でございます。また、平年ということで五年度から七年度の平均額でございますが、五兆三千五百六十億円と比較しますと、やや上回った状況だということでございます。
そこで、九年度が八年度に比べて増加しているということでございますけれども、八年度の動きもちょっと特異な動きをしておりまして、実は八年度は消費税率が引き上げられたということで大変駆け込み需要が多いということで郵貯の払い出しも増加をしたということでございます。かてて加えまして預入も少ないということで平年に比べまして純増額が大幅に少ない状況であったということでございます。
九年度の状況でございますけれども、今、逆に景気停滞だということで消費が大変低迷しているということで貯金の払い戻しの割合が例年に比べまして非常に少ないということがございますし、今の金融情勢とか低金利によりまして、郵貯の一種の安心のよりどころということから、ひとまず通常貯金とかの流動性預金に預入しておるという状況が見られたということで平成九年度が八年度よりも大幅にふえたという状況でございます。
一方、民間銀行さんの個人預金の状況を見てみますと、実はまだ民間さんの方は去年の十二月末時点のものしかございませんけれども、その時点におきます残高の伸び率は六%ということです。それに比べまして郵貯も六・五%ということで、いずれも六%台の同じような伸びをしているということでございます。
いずれにいたしましても、郵貯は預入限度額一千万の小口の少額貯蓄だということで、身近な国営の貯蓄機関ということで大変国民の皆さんの安心のよりどころということになっておりまして、今後ともその役割を果たしてまいりたいと、このように考えております。
岡
岡利定#13
○岡利定君 それでは、四法のそれぞれについての御質問をいたします。
まず初めに、郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律案についてでございますけれども、全国二万四千余りの郵便局を結んだ郵便貯金のオンラインネットというのは、まさに日本最大のネットワークであり、国民共有の財産と言うべきものだと思っております。
このオンライン網を民間金融機関に開放して相互に利用しようというのがこの法律案でありますけれども、そのオンラインシステムの開放及び相互利用の意義についてどのようにお考えですか。
この発言だけを見る →まず初めに、郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律案についてでございますけれども、全国二万四千余りの郵便局を結んだ郵便貯金のオンラインネットというのは、まさに日本最大のネットワークであり、国民共有の財産と言うべきものだと思っております。
このオンライン網を民間金融機関に開放して相互に利用しようというのがこの法律案でありますけれども、そのオンラインシステムの開放及び相互利用の意義についてどのようにお考えですか。
安
安岡裕幸#14
○政府委員(安岡裕幸君) お答え申し上げます。
先生、言われましたとおり、郵貯のオンラインシステムというのはまさに国民共有の生活インフラの機能を果たしていると思います。その郵貯オンラインシステムを民間金融機関に開放するということは、郵便貯金の利用者が民間金融機関のATMとかCDを利用できるということだけではなくて、民間金融機関の利用者が全国津々浦々にございます郵便局のATM等を利用できるということになるものでございまして、郵貯の預金者、銀行の預金者ともども国民利用者の利便性を飛躍的に向上させるもの、このようなところに意義があるというふうに考えております。
この発言だけを見る →先生、言われましたとおり、郵貯のオンラインシステムというのはまさに国民共有の生活インフラの機能を果たしていると思います。その郵貯オンラインシステムを民間金融機関に開放するということは、郵便貯金の利用者が民間金融機関のATMとかCDを利用できるということだけではなくて、民間金融機関の利用者が全国津々浦々にございます郵便局のATM等を利用できるということになるものでございまして、郵貯の預金者、銀行の預金者ともども国民利用者の利便性を飛躍的に向上させるもの、このようなところに意義があるというふうに考えております。
岡
岡利定#15
○岡利定君 大変意義のあるものでありますが、今まで郵貯と民間の金融機関との提携が行われなかったのは、郵貯と提携すると資金の流出などが起こって民業圧迫になるんじゃないかというような危惧があったとか、あるいはまだ持っているところがあるというようなことも聞くわけでありますけれども、この点についての郵政省のお考え方はいかがですか。
この発言だけを見る →安
安岡裕幸#16
○政府委員(安岡裕幸君) 今回のATMの提携というのは、まさに国民共有の財産の郵貯ネットワークを民間と接続するということでございまして、国民の利便性を一層向上させるということにあるわけでございます。
もう少し詳しく申し上げますと、民間と郵貯との一種の店舗網を相互に補完し合うということがあるんじゃないかと思います。それから、例えば災害時等で一方のシステムがダウンしたときはそれを補完し合うというような機能もございまして、私どもこの意義というのはあくまでも国民利用者の利便を向上させることにあるということでございまして、民間さんを圧迫するということはないというふうに考えております。
現実に、民間金融機関さん同士で、例えば都銀のシステムと地銀さんのシステムを結び合わせるというときに若干そういう資金流出があるんじゃないかということを懸念する議論がありましたけれども、実際に接続し合うとその資金シフト等の問題は生じた事実がなくて、逆にお互いに店舗網を補完し合う、一種の相乗効果があったというふうに聞いておるところでございます。
この発言だけを見る →もう少し詳しく申し上げますと、民間と郵貯との一種の店舗網を相互に補完し合うということがあるんじゃないかと思います。それから、例えば災害時等で一方のシステムがダウンしたときはそれを補完し合うというような機能もございまして、私どもこの意義というのはあくまでも国民利用者の利便を向上させることにあるということでございまして、民間さんを圧迫するということはないというふうに考えております。
現実に、民間金融機関さん同士で、例えば都銀のシステムと地銀さんのシステムを結び合わせるというときに若干そういう資金流出があるんじゃないかということを懸念する議論がありましたけれども、実際に接続し合うとその資金シフト等の問題は生じた事実がなくて、逆にお互いに店舗網を補完し合う、一種の相乗効果があったというふうに聞いておるところでございます。
岡
岡利定#17
○岡利定君 民業圧迫になるのじゃなくてむしろ相乗効果が高まるということでありますが、そういうことで有意義に使われることが望ましいと思います。
新聞報道なんかを見ておりますと、具体的にこの郵便貯金のオンラインシステムとの提携を希望しておるような企業も幾つか出てきておるというように報じられておりますが、状況はどのようになっておりますか。
この発言だけを見る →新聞報道なんかを見ておりますと、具体的にこの郵便貯金のオンラインシステムとの提携を希望しておるような企業も幾つか出てきておるというように報じられておりますが、状況はどのようになっておりますか。
安
安岡裕幸#18
○政府委員(安岡裕幸君) ATM提携というのは、先ほど申し上げたように、国民利用者の利便を向上させるということで、私どもとしても広く金融機関に参画をしようじゃないですかということで呼びかけを図ってきたところでございます。本日、四月二日現在でございますけれども、都市銀行、信託銀行、第二地方銀行協会の加盟行、長期信用銀行、それから信用金庫、農協など合わせまして合計五十七社から相互開放の要望があるところでございます。
この発言だけを見る →岡
岡利定#19
○岡利定君 それでは、ちょっと細かいことになりますけれども、法案の第二条第一項の「事務の委託」というところでありますけれども、ここで金融機関に委託する事務としては当面具体的にどういうものを考えておられるのか、また第四条で「事務の受託」があるわけでありますけれども、これについてはどうか、お教えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →安
安岡裕幸#20
○政府委員(安岡裕幸君) 法案の第二条第一項にございます「その他の金融業を営む者」ということでございますけれども、本法律案の二条は郵貯と提携を行う金融機関につきまして「銀行、信託会社、保険会社その他の金融業を営む者であって郵政省令で定めるもの」という規定ぶりになっておりまして、これを本法案の金融機関と称しているということでございます。
御指摘の「その他の金融業を営む者」といった場合の範囲というのはこれでかなり広範なものになるわけでございますが、具体的な範囲は郵政省令で定めるということで、その省令で定める金融機関がATMとかCDによる金銭の受け入れとか払い出し業務の委託、受託のために提携をするわけでございますので、そういったところが金融機関の性格として決められるということで、この省令で定め得る金融機関の範囲はいわゆるATM提携に係る業務を前提に定めるということになります。
具体的なこととしまして、銀行、信託会社、保険会社のほかに長期信用銀行、信用金庫、農協等を規定することを想定いたしておるということでございます。
それから、金融機関に委託をする事務としましては、通常貯金の預入、払い戻し、それから預金者貸し付け、残高照会などの事務を想定しているということでございます。
逆に金融機関から受託する事務といたしましては、預金等に係る金銭の受け入れとか払い出しのほか、これらについての残高等の照会を想定しているということでございます。
この発言だけを見る →御指摘の「その他の金融業を営む者」といった場合の範囲というのはこれでかなり広範なものになるわけでございますが、具体的な範囲は郵政省令で定めるということで、その省令で定める金融機関がATMとかCDによる金銭の受け入れとか払い出し業務の委託、受託のために提携をするわけでございますので、そういったところが金融機関の性格として決められるということで、この省令で定め得る金融機関の範囲はいわゆるATM提携に係る業務を前提に定めるということになります。
具体的なこととしまして、銀行、信託会社、保険会社のほかに長期信用銀行、信用金庫、農協等を規定することを想定いたしておるということでございます。
それから、金融機関に委託をする事務としましては、通常貯金の預入、払い戻し、それから預金者貸し付け、残高照会などの事務を想定しているということでございます。
逆に金融機関から受託する事務といたしましては、預金等に係る金銭の受け入れとか払い出しのほか、これらについての残高等の照会を想定しているということでございます。
岡
岡利定#21
○岡利定君 続きまして、第五条の「利用の制限及び業務の停止」でありますが、法文によりますと、天災その他やむを得ない事由がある場合において、重要な業務の遂行を確保するため必要があるときは利用の制限、業務の停止というものを行うんだというふうに書いておりますが、具体的なケースをお教えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →安
安岡裕幸#22
○政府委員(安岡裕幸君) お答え申し上げます。
大地震などの天災によりまして局舎の使用に支障が生ずるといった場合とか、大火などによりまして局舎の利用が不能になるという場合が非常のときに想定されるわけでございまして、そういった場合には金融機関から委託を受けました事務の遂行が困難になるということが考えられるわけでございます。
このような場合に、郵便局におきます重要な業務の遂行を確保する、こういう観点から利用者が払い渡しを受けることができる金額を制限したり、取り扱う業務の一部を停止することができるように法的根拠を整備したということでございます。
こういう規定につきましては、郵便貯金法あるいは為替、貯金関係の従前の業務を規律する法律にも設けられておるところでございます。
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このような場合に、郵便局におきます重要な業務の遂行を確保する、こういう観点から利用者が払い渡しを受けることができる金額を制限したり、取り扱う業務の一部を停止することができるように法的根拠を整備したということでございます。
こういう規定につきましては、郵便貯金法あるいは為替、貯金関係の従前の業務を規律する法律にも設けられておるところでございます。
岡
岡利定#23
○岡利定君 この利用の制限及び業務の停止というのは、金融機関の預金受け払い事務の利用制限というようなことでありますから、できるだけ公平な形で判断すべきだと思いますので、その点について要望いたしておきます。
次に、郵便振替法の一部を改正する法律案でございますが、これは払出証書の証書限度額の引き上げとか特殊取り扱いサービスの改善など、郵便振替利用者の利便の増進に資する内容でありますので、大変結構なことだと思っております。
そこで、払出証書の証書限度額、一枚百万円以下となっておりますが、これを千五百万円以下に引き上げたこと、それから支払通知書の金額を十万円以下から三十万円以下に引き上げた理由をお伺いいたします。
この発言だけを見る →次に、郵便振替法の一部を改正する法律案でございますが、これは払出証書の証書限度額の引き上げとか特殊取り扱いサービスの改善など、郵便振替利用者の利便の増進に資する内容でありますので、大変結構なことだと思っております。
そこで、払出証書の証書限度額、一枚百万円以下となっておりますが、これを千五百万円以下に引き上げたこと、それから支払通知書の金額を十万円以下から三十万円以下に引き上げた理由をお伺いいたします。
安
安岡裕幸#24
○政府委員(安岡裕幸君) まず、払出証書の関係でございますけれども、この振替サービスの利用の態様といたしまして非常に一般的な態様は、生命保険会社とか損保会社さんが保険金等を送金するという場合によく御利用いただいているということでございます。それから、信託銀行さんだとか共済組合が年金の支払いをするといったときに利用されるというこちでございます。
従前は払出証書の証書制限ということが百万円以下とされていたわけですけれども、さらに昭和六十二年に業務の遂行上支障がないという場合には五百万に引き上げることにしたということでございます。これは原則百万で例外的には五百万という建前だったわけですけれども、実はオンラインシステムが途中であったので、オンラインがやれたところはそういうことにしましょうということにしたわけですが、すべて今オンラインシステムになっているということでございます。そういうことでいいますと、実質的には現在は証書限度額は五百万円ということでございます。
ところが、この払出証書の場合に、先ほど申し上げましたように、保険金額を支払うということになりまして、例えば千五百万円を送金する場合には、今五百万までと制限されていますので、実はその証書を三枚作成しないといけないという煩瑣な手間暇がかかっておりまして、その枚数が八十万枚を超えるというような状況になっているということでございます。
一方、支払通知書というサービスでございますが、これは今十万円ということになっていますが、その利用の態様は株式の配当金、これを送金する場合によく御利用いただいているということでございます。ところが、その利用状況も送金金額が年々高くなってきていまして、今のままですとまた複数の支払通知書を切っていかないかぬという話になりますので、これを三十万に引き上げまして一枚で送金ができるようにしたい、こんなところが改正の趣旨でございます。
この発言だけを見る →従前は払出証書の証書制限ということが百万円以下とされていたわけですけれども、さらに昭和六十二年に業務の遂行上支障がないという場合には五百万に引き上げることにしたということでございます。これは原則百万で例外的には五百万という建前だったわけですけれども、実はオンラインシステムが途中であったので、オンラインがやれたところはそういうことにしましょうということにしたわけですが、すべて今オンラインシステムになっているということでございます。そういうことでいいますと、実質的には現在は証書限度額は五百万円ということでございます。
ところが、この払出証書の場合に、先ほど申し上げましたように、保険金額を支払うということになりまして、例えば千五百万円を送金する場合には、今五百万までと制限されていますので、実はその証書を三枚作成しないといけないという煩瑣な手間暇がかかっておりまして、その枚数が八十万枚を超えるというような状況になっているということでございます。
一方、支払通知書というサービスでございますが、これは今十万円ということになっていますが、その利用の態様は株式の配当金、これを送金する場合によく御利用いただいているということでございます。ところが、その利用状況も送金金額が年々高くなってきていまして、今のままですとまた複数の支払通知書を切っていかないかぬという話になりますので、これを三十万に引き上げまして一枚で送金ができるようにしたい、こんなところが改正の趣旨でございます。
岡
岡利定#25
○岡利定君 もう一点ですけれども、加入者が払出証書の交付を受けて、みずから受取人に送達することができるようにするというように改めるようでありますが、その理由は何でしょうか。
この発言だけを見る →安
安岡裕幸#26
○政府実員(安岡裕幸君) 現在の郵便振替の加入者が加入者以外の方に送金するというケースでございますけれども、現行の制度におきましては、郵政省におきまして払出証書を作成して、これを郵政省から直接受取人に送付する、こういうのが基本パターンの仕組みになっているということでございます。
しかしながら、近年、こういう払い出しによる送金の利用者、よく利用していただいているのは生命保険会社とか信託銀行さんなんですけれども、みずから払出証書の交付を受けて、みずからその受取人に送付をしたい、こういう要望が出てまいりました。その要望の趣旨というのは、払出証書とあわせまして自社の商品のパンフレット等を同封して受取人に送付する、いろんなメッセージを送付したいという要望がございまして、それにこたえるために基本パターンとは違う払い出し方法をとれるように所要の改正を図ろう、こういう内容のものでございます。
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岡
岡利定#27
○岡利定君 それでは、最後でございますけれども、郵便貯金法の関係であります。
事業の健全運営に資するために、保有国債等を信託銀行に信託して、これは貸し債というんですか、貸し債券の事務を行わせる有価証券信託を導入するということであります。
これに関連してお伺いいたしますが、今回なぜこの有価証券信託を導入するのか、その理由をお伺いいたします。
この発言だけを見る →事業の健全運営に資するために、保有国債等を信託銀行に信託して、これは貸し債というんですか、貸し債券の事務を行わせる有価証券信託を導入するということであります。
これに関連してお伺いいたしますが、今回なぜこの有価証券信託を導入するのか、その理由をお伺いいたします。
安
安岡裕幸#28
○政府委員(安岡裕幸君) 郵便貯金の自主運用は金融自由化対策資金を運用するという格好でなされておるわけでございますけれども、この国債を貸し付け運用するという制度は、平成二年から郵政省自身が国債、地方債等を金融機関に貸し付けて、貸し付けた利回りをいただくという仕組みでやっているということでございますが、その量がかなり増加してきたということに伴いまして貸付事務が煩瑣になっているということでございます。
そこで、信託銀行に債券貸付事務を委託するということによりまして一層の効率化を図るとともに、貸し付けを行う債券の量をふやすことで運用収益の向上を図る、こういうふうにしたいという
のが改正の趣旨でございます。
この発言だけを見る →そこで、信託銀行に債券貸付事務を委託するということによりまして一層の効率化を図るとともに、貸し付けを行う債券の量をふやすことで運用収益の向上を図る、こういうふうにしたいという
のが改正の趣旨でございます。
岡