安岡裕幸の発言 (財政・金融委員会)

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○政府委員(安岡裕幸君) 法案の第二条第一項にございます「その他の金融業を営む者」ということでございますけれども、本法律案の二条は郵貯と提携を行う金融機関につきまして「銀行、信託会社、保険会社その他の金融業を営む者であって郵政省令で定めるもの」という規定ぶりになっておりまして、これを本法案の金融機関と称しているということでございます。
 御指摘の「その他の金融業を営む者」といった場合の範囲というのはこれでかなり広範なものになるわけでございますが、具体的な範囲は郵政省令で定めるということで、その省令で定める金融機関がATMとかCDによる金銭の受け入れとか払い出し業務の委託、受託のために提携をするわけでございますので、そういったところが金融機関の性格として決められるということで、この省令で定め得る金融機関の範囲はいわゆるATM提携に係る業務を前提に定めるということになります。
 具体的なこととしまして、銀行、信託会社、保険会社のほかに長期信用銀行、信用金庫、農協等を規定することを想定いたしておるということでございます。
 それから、金融機関に委託をする事務としましては、通常貯金の預入、払い戻し、それから預金者貸し付け、残高照会などの事務を想定しているということでございます。
 逆に金融機関から受託する事務といたしましては、預金等に係る金銭の受け入れとか払い出しのほか、これらについての残高等の照会を想定しているということでございます。

発言情報

speech_id: 114214361X01219980402_020

発言者: 安岡裕幸

speaker_id: 15533

日付: 1998-04-02

院: 参議院

会議名: 財政・金融委員会