安岡裕幸の発言 (財政・金融委員会)
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○政府委員(安岡裕幸君) まず、払出証書の関係でございますけれども、この振替サービスの利用の態様といたしまして非常に一般的な態様は、生命保険会社とか損保会社さんが保険金等を送金するという場合によく御利用いただいているということでございます。それから、信託銀行さんだとか共済組合が年金の支払いをするといったときに利用されるというこちでございます。
従前は払出証書の証書制限ということが百万円以下とされていたわけですけれども、さらに昭和六十二年に業務の遂行上支障がないという場合には五百万に引き上げることにしたということでございます。これは原則百万で例外的には五百万という建前だったわけですけれども、実はオンラインシステムが途中であったので、オンラインがやれたところはそういうことにしましょうということにしたわけですが、すべて今オンラインシステムになっているということでございます。そういうことでいいますと、実質的には現在は証書限度額は五百万円ということでございます。
ところが、この払出証書の場合に、先ほど申し上げましたように、保険金額を支払うということになりまして、例えば千五百万円を送金する場合には、今五百万までと制限されていますので、実はその証書を三枚作成しないといけないという煩瑣な手間暇がかかっておりまして、その枚数が八十万枚を超えるというような状況になっているということでございます。
一方、支払通知書というサービスでございますが、これは今十万円ということになっていますが、その利用の態様は株式の配当金、これを送金する場合によく御利用いただいているということでございます。ところが、その利用状況も送金金額が年々高くなってきていまして、今のままですとまた複数の支払通知書を切っていかないかぬという話になりますので、これを三十万に引き上げまして一枚で送金ができるようにしたい、こんなところが改正の趣旨でございます。