成瀬宣孝の発言 (地方行政・警察委員会)
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○政府委員(成瀬宣孝君) 法人事業税の分割基準に関するお尋ねでございますが、御案内のように分割基準は、二つ以上の地方公共団体に事務所ないしは事業所を持っております法人に対しましては、それら複数の地方公共団体が課税権を有しますことから、この団体間の課税権を調整するために設けられておりますことは御案内のとおりでございます。
この事業税の分割基準につきましては、応益原則に基づきます事業税の性格から、これまでも社会経済情勢の変化に応じた事業活動と行政サービスとの受益関係を分割基準に的確に反映をさせまして、税源帰属の適正化を図る観点から随時見直しを行ってきたところでございます。
最近では、御指摘にもございましたように、平成元年度の改正におきまして、製造業につきましては、近年のロボットの導入の進展等に伴い工場従業者数が減少してきております状況を踏まえまして、製造業で資本の金額または出資金額が一億円以上の法人につきまして工場の従業者数を五割増しとして算定し分割することとしているところであります。
なお、御案内かと思いますけれども、それ以前に同じように資本金が一億円以上の製造業を行う法人の本社管理部門の従業者数につきましては二分の一とする、つまり本社の方は割り落とし、地方の工場は割り増しというような分割基準をとっておるところでございます。
また、建設事務所につきましてもお触れになりましたが、一般に分割基準となります従業者数は、勤務の実態等を踏まえまして、その事務所などに勤務すべき者でありまして、その事務所等で給与支払いなどを受ける者の数を基本として算定することとされておりまして、建設工事に係る現場事務所等についてもこの取り扱いによって計算を行うことといたしております。
しかしながら、御指摘ございましたように、いずれにせよ今後とも事業税の課税が事業活動の実態をあらわしているかどうかにつきまして絶えず検証、吟味を行いまして、税源帰属の適正化が図られるよう十分留意してまいりたいというふうに考えております。