宮林正恭の発言 (文教・科学委員会)

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○政府委員(宮林正恭君) お答えさせていただきます。
 特許権の取り扱い、特に共同研究の場合の取り扱いのことを御指摘されているのだろうというふうに思います。
 まず、これまでの国立試験研究機関におきます研究成果の取り扱いにつきましては、すべて国に帰属するという取り扱いになっていたことがございました。
 しかしながら、科学技術基本計画、これは平成八年七月に閣議決定されたわけでございますが、これにおきまして、研究者個人による研究成果の利用に道を開くために、各省庁は必要に応じて特許権の研究者個人への帰属を導入するようにというふうなことを指摘しておりまして、各省庁はそれぞれの判断によって平成八年度から職務発明規程を改正する、こういうふうなことをやっております。これによりまして、特許権についてはその一部を個人に帰属させることができるというふうになっております。
 それから、これは一般則でございますが、いわゆる共同研究をいたしましたときにつきましては、国とそれから共同研究した相手方との間の貢献度の度合いに応じて分けていく、こういうふうなことが基本的な枠組みになっております。ただ、これにつきましても、最大五〇%までは相手方に譲り渡すことができる、こういうふうな枠組みをおよそ設けている、こういうことでございます。

発言情報

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発言者: 宮林正恭

speaker_id: 8279

日付: 1998-05-21

院: 参議院

会議名: 文教・科学委員会