文教・科学委員会
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会
会議録情報#0
平成十年五月二十一日(木曜日)
午後二時二十分開会
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委員の異動
五月十九日
辞任 補欠選任
萱野 茂君 峰崎 直樹君
魚住裕一郎君 山下 栄一君
照屋 寛徳君 上山 和人君
五月二十日
辞任 補欠選任
長谷川道郎君 大木 浩君
峰崎 直樹君 萱野 茂君
山下 栄一君 山本 保君
五月二十一日
辞任 補欠選任
大木 浩君 長谷川道郎君
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出席者は左のとおり。
委員長 大島 慶久君
理 事
北岡 秀二君
馳 浩君
小林 元君
松 あきら君
委 員
井上 裕君
釜本 邦茂君
世耕 政隆君
田沢 智治君
野沢 太三君
長谷川道郎君
江本 孟紀君
萱野 茂君
山本 保君
日下部禧代子君
阿部 幸代君
扇 千景君
国務大臣
国 務 大 臣
(科学技術庁長
官) 谷垣 禎一君
政府委員
科学技術庁長官
官房長 沖村 憲樹君
科学技術庁科学
技術政策局長 近藤 隆彦君
科学技術庁科学
技術振興局長 宮林 正恭君
科学技術庁研究
開発局長 青江 茂君
文部省高等教育
局長 佐々木正峰君
文部省学術国際
局長 雨宮 忠君
事務局側
常任委員会専門
員 巻端 俊兒君
説明員
通商産業省環境
立地局立地政策
課地域産業振興
室長 西川 泰藏君
工業技術院総務
部人事課長 澤 昭裕君
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本日の会議に付した案件
○研究交流促進法の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午後二時二十分開会
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委員の異動
五月十九日
辞任 補欠選任
萱野 茂君 峰崎 直樹君
魚住裕一郎君 山下 栄一君
照屋 寛徳君 上山 和人君
五月二十日
辞任 補欠選任
長谷川道郎君 大木 浩君
峰崎 直樹君 萱野 茂君
山下 栄一君 山本 保君
五月二十一日
辞任 補欠選任
大木 浩君 長谷川道郎君
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出席者は左のとおり。
委員長 大島 慶久君
理 事
北岡 秀二君
馳 浩君
小林 元君
松 あきら君
委 員
井上 裕君
釜本 邦茂君
世耕 政隆君
田沢 智治君
野沢 太三君
長谷川道郎君
江本 孟紀君
萱野 茂君
山本 保君
日下部禧代子君
阿部 幸代君
扇 千景君
国務大臣
国 務 大 臣
(科学技術庁長
官) 谷垣 禎一君
政府委員
科学技術庁長官
官房長 沖村 憲樹君
科学技術庁科学
技術政策局長 近藤 隆彦君
科学技術庁科学
技術振興局長 宮林 正恭君
科学技術庁研究
開発局長 青江 茂君
文部省高等教育
局長 佐々木正峰君
文部省学術国際
局長 雨宮 忠君
事務局側
常任委員会専門
員 巻端 俊兒君
説明員
通商産業省環境
立地局立地政策
課地域産業振興
室長 西川 泰藏君
工業技術院総務
部人事課長 澤 昭裕君
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本日の会議に付した案件
○研究交流促進法の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
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大
大島慶久#1
○委員長(大島慶久君) ただいまから文教・科学委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
去る十九日、照屋寛徳君及び魚住裕一郎君が委員を辞任され、その補欠として上山和人君及び山下栄一君が選任されました。
また、昨日、山下栄一君が委員を辞任され、その補欠として山本保君が選任されました。
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この発言だけを見る →まず、委員の異動について御報告いたします。
去る十九日、照屋寛徳君及び魚住裕一郎君が委員を辞任され、その補欠として上山和人君及び山下栄一君が選任されました。
また、昨日、山下栄一君が委員を辞任され、その補欠として山本保君が選任されました。
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大
大島慶久#2
○委員長(大島慶久君) 研究交流促進法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより直ちに質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより直ちに質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
小
小林元#3
○小林元君 民主党・新緑風会の小林元でございます。
研究交流促進法の一部改正法でありますけれども、この法律は、そもそも研究交流というものはよろしいものだ、促進すべきものだと、そういうことで制定されたものだというふうに思っております。しかし、科学技術白書を見せていただきましたけれども、政府の研究費支出というのは、科学技術基本法ができまして年々かなりふえてきておりますけれども、まだ日本は欧米に比べますと必ずしもトップバッターではないという状況にございます。
それから、政府が支出したいわゆる負担源というんでしょうか、支出の源になるのは国とか産業界とかいろいろありますけれども、そういうものが自分の組織の中、自分だけで使うというような傾向が非常に強いのではないかと思います。国際比較でいいますと、日本は政府から産業界へ行ったのが千百五十二億で一・一%、ところがアメリカは一五%、あるいはフランスは一八%行っている。それから、産業界から大学へお願いをするというんでしょうか、委託をするというんでしょうか、そういうものが日本では二・三%、ところがアメリカでは五・八%、フランスは日本と余り違いませんが、それでもわずかに多いというような状況でございます。
その辺の現状はわかるんですが、これは一体、協調性が日本にはないのか、組織で抱え過ぎているのか、その辺の理由がわかりましたらお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →研究交流促進法の一部改正法でありますけれども、この法律は、そもそも研究交流というものはよろしいものだ、促進すべきものだと、そういうことで制定されたものだというふうに思っております。しかし、科学技術白書を見せていただきましたけれども、政府の研究費支出というのは、科学技術基本法ができまして年々かなりふえてきておりますけれども、まだ日本は欧米に比べますと必ずしもトップバッターではないという状況にございます。
それから、政府が支出したいわゆる負担源というんでしょうか、支出の源になるのは国とか産業界とかいろいろありますけれども、そういうものが自分の組織の中、自分だけで使うというような傾向が非常に強いのではないかと思います。国際比較でいいますと、日本は政府から産業界へ行ったのが千百五十二億で一・一%、ところがアメリカは一五%、あるいはフランスは一八%行っている。それから、産業界から大学へお願いをするというんでしょうか、委託をするというんでしょうか、そういうものが日本では二・三%、ところがアメリカでは五・八%、フランスは日本と余り違いませんが、それでもわずかに多いというような状況でございます。
その辺の現状はわかるんですが、これは一体、協調性が日本にはないのか、組織で抱え過ぎているのか、その辺の理由がわかりましたらお願いしたいと思います。
近
近藤隆彦#4
○政府委員(近藤隆彦君) 政府の負担に比べて、それが実際に使われているのは政府だけで、民間に流れていくのが非常に低いではないかという御指摘でございますけれども、今先生おっしゃいましたとおり、最近御理解を得まして政府の研究開発の負担が非常にふえてはおりますけれども、まだまだ日本全体で見ますと、研究費総額につきましては民間負担が八〇%ぐらいを占めているというふうに、政府の負担が低いということが基本的な理由かと思っております。
このように、民間の方はまだまだ自分の資金を自分で使っているということが非常に多いということで、政府の負担する研究費に必ずしも十分依存していないという点が大きな原因かと思います。今後は、なお一層政府としましても努力しまして、その資金の確保といった点が基本的には重要だというふうに考えております。
もう一点、政府の資金が特に他の国に比べまして民間に流れ方が低いではないかという御指摘に関しましては、国防研究費という分野がございまして、特にアメリカの関係がそうでございます。先ほど先生がおっしゃいましたとおり、日本の数字に対しまして、アメリカは政府から産業に回っている研究費のシェアが産業界全体で使っているうちの一五%ぐらいだということでございますけれども、これはやっぱり国防の関係が実際には民間に相当回っているという面が大きいと思っておりまして、こういった傾向は大小なりともフランスやイギリスに行ってもそういった傾向がございます。
このようなことから、基本的に政府の負担がまだ低いという点、それから国防研究費が欧米では相当民間の方に回っているという点、こういったことが今おっしゃったような問題点の背景にあるというふうに考えております。
この発言だけを見る →このように、民間の方はまだまだ自分の資金を自分で使っているということが非常に多いということで、政府の負担する研究費に必ずしも十分依存していないという点が大きな原因かと思います。今後は、なお一層政府としましても努力しまして、その資金の確保といった点が基本的には重要だというふうに考えております。
もう一点、政府の資金が特に他の国に比べまして民間に流れ方が低いではないかという御指摘に関しましては、国防研究費という分野がございまして、特にアメリカの関係がそうでございます。先ほど先生がおっしゃいましたとおり、日本の数字に対しまして、アメリカは政府から産業に回っている研究費のシェアが産業界全体で使っているうちの一五%ぐらいだということでございますけれども、これはやっぱり国防の関係が実際には民間に相当回っているという面が大きいと思っておりまして、こういった傾向は大小なりともフランスやイギリスに行ってもそういった傾向がございます。
このようなことから、基本的に政府の負担がまだ低いという点、それから国防研究費が欧米では相当民間の方に回っているという点、こういったことが今おっしゃったような問題点の背景にあるというふうに考えております。
小
小林元#5
○小林元君 確かに国防費の関係は日本は非常に少ない、聞くところによりますと一千百億程度というふうに聞いておりますけれども、そういう面で流れが少ないということがあるかもしれません。ただ、日本の場合、ほかに移転していないと思われますのが、特殊法人ですか、特に宇宙開発事業団ですとか動燃ですとか原研ですとか、要するにビッグプロジェクトの関係でかなりの予算がついている部分が、政府自体というんですか、政府という範疇の中で使われているというようなことがあって、これは日本の特殊性なのか。外国ではそういうことはなくて民間に委託をするというような思い切ったやり方でやると。ということになりますと、これは偏見と独断でそう思っているんですけれども、本当にそうなのかどうか。
あるいはそういうことであると、特殊法人というのに研究費を支出する、お渡しするということは、いろいろ科学技術開発の評価の問題が出ておりますけれども、ロケットの問題でも総務庁からいろいろ指摘があったわけでございますが、そういう問題がどうしても出やすい体質を持っているのかなと。その辺は杞憂であればいいんですけれども、そういうことは大臣、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →あるいはそういうことであると、特殊法人というのに研究費を支出する、お渡しするということは、いろいろ科学技術開発の評価の問題が出ておりますけれども、ロケットの問題でも総務庁からいろいろ指摘があったわけでございますが、そういう問題がどうしても出やすい体質を持っているのかなと。その辺は杞憂であればいいんですけれども、そういうことは大臣、いかがでしょうか。
谷
谷垣禎一#6
○国務大臣(谷垣禎一君) 今、特殊法人というものが存在するから国の研究費が必ずしも国と民間研究との連携、あるいは国の資金が民間に流れて活発な研究を促していくという側面が弱くなるのではないかという御指摘だったと思うんですが、私はちょっと委員の御指摘とは違った考えを率直に申しますと持っております。
確かに国の研究機関と民間の研究機関というのはそれぞれやはり得意なところ、それから得意ならざるところというのがあるんだと思います。ところが、どうしても民間の研究機関であればやはり営利ということがございますから、なかなか民間の研究機関ではできない研究開発というものがございます。じゃ、それは全部国立の試験研究機関でやるかということになりますと、国の試験研究機関ということになりますと、どうしてもそれは公務員でございますし、やはり国の予算制度の厳格な縛りがあるということになりまして、なかなか柔軟性がとれないという場合が私はあるような気がいたします。したがいまして、特殊法人というのは、人材を弾力的に使っていく、あるいは運営を弾力的にやっていく、それから資金の投入も、国の試験研究機関に予算を使うより、より柔軟にできるという意味で私はメリットがあるのではないかというふうに実は思っております。
ただ、この特殊法人もいろんな特殊法人がございまして、先生がお挙げになりましたようなビッグプロジェクトということになりますと、なかなかまだこれは、大分宇宙開発等につきましても実用的な面といいますかビジネス的な面がかなり進んできているとはいいましても、じゃ今の日本の宇宙開発の技術が衛星やあるいはロケットにおいて全部民間でやれるかというと、まだそこまで来ているわけではないだろうと思います。それから原子力についても同じところがあると思いますので、国のビッグプロジェクトはそういうところでやるという必然性があるのじゃないかと思います。
それからもう一つ、若干違いますのは、例えば理化学研究所というのが、これもやはり特殊法人でございますけれども、実は私もこの連休中に、ボストンやシリコンバレーでいろいろなベンチャーがどうやって起こってくるのか、あるいは日本の研究環境とアメリカの研究環境はどう違うかというようなことをいろいろ見聞きしてまいったわけでございますけれども、理化学研究所の評価は、やはり自由な研究ができる、国立大学等はとかく公務員制度で縛られて窮屈であるけれども、理化学研究所はそういう意味で自由なところができるという御評価もございました。
現に、流動的な研究体制のもとに、産学官だけではなく海外の人材も結集して先端的基礎研究を行っているとか、それから、理研で行われた研究成果をもとにその周辺に民間企業と一緒になってベンチャーを起こしていくというような工夫が起きております。これは多分、国立大学はもちろん基礎的な研究やなんかいろいろな特徴があるわけでありますけれども、国立大学、国の試験研究機関等ではなかなかできない面があるのではないかな、私はこんなふうに思っておりまして、特殊法人はやはり国の機関よりも柔軟である、しかし民間よりも営利ということを考えずにできるという特色をむしろこれから生かしていくべきじゃないかなというふうに私は思っております。
ただ、先生がお触れになりましたように、じゃそれの評価をどうしていくかという問題がやっぱりきちっとやられなければいけないということじゃないかと思います。
それで、「国の研究開発全般に共通する評価の実施方法の在り方についての大綱的指針」というのがございますけれども、これに沿って、研究開発を行う特殊法人についても機関評価をきちっとしていくということが必要でございましょうし、こういう評価結果を活用して研究開発活動を効率化していくとか活性化していくとか、そういうことを考えていかなければならないんじゃないかというように考えているところでございます。
この発言だけを見る →確かに国の研究機関と民間の研究機関というのはそれぞれやはり得意なところ、それから得意ならざるところというのがあるんだと思います。ところが、どうしても民間の研究機関であればやはり営利ということがございますから、なかなか民間の研究機関ではできない研究開発というものがございます。じゃ、それは全部国立の試験研究機関でやるかということになりますと、国の試験研究機関ということになりますと、どうしてもそれは公務員でございますし、やはり国の予算制度の厳格な縛りがあるということになりまして、なかなか柔軟性がとれないという場合が私はあるような気がいたします。したがいまして、特殊法人というのは、人材を弾力的に使っていく、あるいは運営を弾力的にやっていく、それから資金の投入も、国の試験研究機関に予算を使うより、より柔軟にできるという意味で私はメリットがあるのではないかというふうに実は思っております。
ただ、この特殊法人もいろんな特殊法人がございまして、先生がお挙げになりましたようなビッグプロジェクトということになりますと、なかなかまだこれは、大分宇宙開発等につきましても実用的な面といいますかビジネス的な面がかなり進んできているとはいいましても、じゃ今の日本の宇宙開発の技術が衛星やあるいはロケットにおいて全部民間でやれるかというと、まだそこまで来ているわけではないだろうと思います。それから原子力についても同じところがあると思いますので、国のビッグプロジェクトはそういうところでやるという必然性があるのじゃないかと思います。
それからもう一つ、若干違いますのは、例えば理化学研究所というのが、これもやはり特殊法人でございますけれども、実は私もこの連休中に、ボストンやシリコンバレーでいろいろなベンチャーがどうやって起こってくるのか、あるいは日本の研究環境とアメリカの研究環境はどう違うかというようなことをいろいろ見聞きしてまいったわけでございますけれども、理化学研究所の評価は、やはり自由な研究ができる、国立大学等はとかく公務員制度で縛られて窮屈であるけれども、理化学研究所はそういう意味で自由なところができるという御評価もございました。
現に、流動的な研究体制のもとに、産学官だけではなく海外の人材も結集して先端的基礎研究を行っているとか、それから、理研で行われた研究成果をもとにその周辺に民間企業と一緒になってベンチャーを起こしていくというような工夫が起きております。これは多分、国立大学はもちろん基礎的な研究やなんかいろいろな特徴があるわけでありますけれども、国立大学、国の試験研究機関等ではなかなかできない面があるのではないかな、私はこんなふうに思っておりまして、特殊法人はやはり国の機関よりも柔軟である、しかし民間よりも営利ということを考えずにできるという特色をむしろこれから生かしていくべきじゃないかなというふうに私は思っております。
ただ、先生がお触れになりましたように、じゃそれの評価をどうしていくかという問題がやっぱりきちっとやられなければいけないということじゃないかと思います。
それで、「国の研究開発全般に共通する評価の実施方法の在り方についての大綱的指針」というのがございますけれども、これに沿って、研究開発を行う特殊法人についても機関評価をきちっとしていくということが必要でございましょうし、こういう評価結果を活用して研究開発活動を効率化していくとか活性化していくとか、そういうことを考えていかなければならないんじゃないかというように考えているところでございます。
小
小林元#7
○小林元君 特殊法人は特殊法人なりにそれぞれの特色といいますか特徴もあるというふうに私自身も考えております。ただ、長官おっしゃったように、やはりその欠点といいますか、そういう問題もいろいろあるというふうに考えておりますが、できるだけ特徴を生かすような今後の展開が望ましいのではないかというふうに思っております。
それから、この問題に関連しまして、国費を産業界に出す、委託というんでしょうか、共同所有という形で出せれば一番いいんだろうと思いますけれども、特殊法人ですと全額国が経費を負担するといいますか支出をする、そして研究開発をする。しかし民間に出せば、その出したお金だけでいわゆる委託をするという形ではなくて、さらに民間の方でも将来の自分のメリットということも考え、それ相応の負担といいますか支出についても出てくるのではないかなというような気持ちがありますので、どうぞそういうことも、いわゆる官民癒着とかいろんな問題あるかと思いますけれども、それはそれとしまして、そのようなこともお考えをいただければと思っております。
それから、共同研究というのは、この資料によりますとかなりふえできていると。平成四年は七百二十件ぐらいだった、研究所の場合ですね。平成八年ですとそれが千件。大学ですと千二百件ぐらいが二千件になっているというような状況でございます。
その共同研究のための規定が促進法にもありますが、休職をして出向するということがあります。通産省がかなり出向職員も多いようでございますが、二十八人いると。国全体では六十一人というようなことがございますが、そういう共同研究として、今ちょっとお話ししましたけれども、企業に直接行くというのは余り多くないようにお聞きしているんです。これは法律を見てもあるいは政省令を見てもどこがだめだというふうには書いてないんですけれども、国でどのような考え方があってどういうところに行っているか、現状をちょっとお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →それから、この問題に関連しまして、国費を産業界に出す、委託というんでしょうか、共同所有という形で出せれば一番いいんだろうと思いますけれども、特殊法人ですと全額国が経費を負担するといいますか支出をする、そして研究開発をする。しかし民間に出せば、その出したお金だけでいわゆる委託をするという形ではなくて、さらに民間の方でも将来の自分のメリットということも考え、それ相応の負担といいますか支出についても出てくるのではないかなというような気持ちがありますので、どうぞそういうことも、いわゆる官民癒着とかいろんな問題あるかと思いますけれども、それはそれとしまして、そのようなこともお考えをいただければと思っております。
それから、共同研究というのは、この資料によりますとかなりふえできていると。平成四年は七百二十件ぐらいだった、研究所の場合ですね。平成八年ですとそれが千件。大学ですと千二百件ぐらいが二千件になっているというような状況でございます。
その共同研究のための規定が促進法にもありますが、休職をして出向するということがあります。通産省がかなり出向職員も多いようでございますが、二十八人いると。国全体では六十一人というようなことがございますが、そういう共同研究として、今ちょっとお話ししましたけれども、企業に直接行くというのは余り多くないようにお聞きしているんです。これは法律を見てもあるいは政省令を見てもどこがだめだというふうには書いてないんですけれども、国でどのような考え方があってどういうところに行っているか、現状をちょっとお伺いしたいと思います。
澤
澤昭裕#8
○説明員(澤昭裕君) 工業技術院の研究所からの休職出向につきましては、研究交流促進法第六条及び人事院規則に基づきまして、国との共同研究または国からの委託研究に係る業務であって当該研究者の職務に関連あると認められるものについて、人事院の指定する施設において従事する場合において認められております。実際に派遣するときには、総務庁及び人事院と協議しつつ決定されてございます。
この基準に基づきまして、工技院としては、委員御指摘のように延べ三十一件に今上っておりますけれども、研究所に蓄積された知見、研究成果などを活用するために、国の技術開発政策に係る大規模プロジェクトの実施主体、例えば技術研究組合の新情報処理開発機構、あるいは株式会社でありましても、特別認可法人であります基盤技術研究促進センターが出資している株式会社などに休職出向を実施してきたところでございます。
この発言だけを見る →この基準に基づきまして、工技院としては、委員御指摘のように延べ三十一件に今上っておりますけれども、研究所に蓄積された知見、研究成果などを活用するために、国の技術開発政策に係る大規模プロジェクトの実施主体、例えば技術研究組合の新情報処理開発機構、あるいは株式会社でありましても、特別認可法人であります基盤技術研究促進センターが出資している株式会社などに休職出向を実施してきたところでございます。
小
宮
小
小林元#11
○小林元君 国家公務員法のいわゆる出向規定というんでしょうか、そういうものに適合すればできるということになりますね。
次に移ります。
今回の追加条項のところに、法の十一条に、現行法では国有施設の使用、共同研究に使用する場合には提供できるという規定があるんですが、この実績はないというふうに聞いたんですが、せっかく法律をつくって、実態に合わない、これはもう使えないというのか、どういうことなんでしょうか。
この発言だけを見る →次に移ります。
今回の追加条項のところに、法の十一条に、現行法では国有施設の使用、共同研究に使用する場合には提供できるという規定があるんですが、この実績はないというふうに聞いたんですが、せっかく法律をつくって、実態に合わない、これはもう使えないというのか、どういうことなんでしょうか。
宮
宮林正恭#12
○政府委員(宮林正恭君) お答えさせていただきます。
現行の十一条に基づきます国有の試験研究施設の廉価使用につきまして実績がないではないか、こういう御指摘かと思います。
これまで使用許可がなされた案件の多くが施設の使用料が比較的少額であったということから、余りその廉価使用のメリットがなかったということが主たる理由ではないかというふうに考えております。しかしながら、今後科学技術関係の施設といいますのは大型化あるいは高度化をしてまいります。したがいまして、結果といたしまして使用料が多額にわたるというふうな可能性は高いということが考えられますので、今後は廉価使用が進むのではないか。
特にベンチャー企業を初めといたします中小企業、これまではどちらかといいますと、国立試験研究機関等におきますこういう施設の使用者といいますのは比較的大きな企業であったわけでございますが、ベンチャー企業等の育成というふうなことから中小企業などの方でこういう施設を使おうということになりますと、こういう廉価使用という制度は生きてくるんではないか、こういうふうに考えておるところでございます。
この発言だけを見る →現行の十一条に基づきます国有の試験研究施設の廉価使用につきまして実績がないではないか、こういう御指摘かと思います。
これまで使用許可がなされた案件の多くが施設の使用料が比較的少額であったということから、余りその廉価使用のメリットがなかったということが主たる理由ではないかというふうに考えております。しかしながら、今後科学技術関係の施設といいますのは大型化あるいは高度化をしてまいります。したがいまして、結果といたしまして使用料が多額にわたるというふうな可能性は高いということが考えられますので、今後は廉価使用が進むのではないか。
特にベンチャー企業を初めといたします中小企業、これまではどちらかといいますと、国立試験研究機関等におきますこういう施設の使用者といいますのは比較的大きな企業であったわけでございますが、ベンチャー企業等の育成というふうなことから中小企業などの方でこういう施設を使おうということになりますと、こういう廉価使用という制度は生きてくるんではないか、こういうふうに考えておるところでございます。
小
小林元#13
○小林元君 今局長からお話があったんですが、どうもそういうことじゃなくて、国の研究所あるいは大学の施設等について、必ずしも企業あるいはベンチャー企業にしましても魅力ある施設というんでしょうか、共同研究はたくさんふえつつある。しかし、実際に研究所へ来て施設を使ってやる、あるいは大学へ来て一緒にやる。ところが、そういう目新しいものはない。いわゆる施設が陳腐化しているんではないかというような、勝手にそういうふうに思っているんですが、そこはどうでしょうか。
この発言だけを見る →宮
宮林正恭#14
○政府委員(宮林正恭君) 私の方は国研の関係でございますけれども、国研の関係につきましては近年、補正予算でございますとかいろいろな形で設備の近代化といいますか、そういうことはさせていただいております。かつまた、国有財産法に基づきます試験研究施設の使用許可の使用実績例を見ますと、例えば大水深の実験水槽でございますとか大きな風洞、それから海洋関係の研究施設でございますとか、津波の造波水路でございますとか、こういうふうな民間企業ではなかなか整備しにくい施設についてはやはり活用されているということではなかろうかと、こういうふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →小
小林元#15
○小林元君 時間がありませんのでちょっと質問を飛ばして、時間があれば後でまたお聞きしたいと思います。
茨城には筑波研究学園都市があることはもう既に御承知のとおりでございます。そういう中で、通産省の所管だと思いますが、全国的に十年ぐらい前から、例えば頭脳立地法ですとか多極分散法とか民活法ですとか、ちょっと名前は長々としていますので省略をさせていただきますが、例えば民活法、これは民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法という大変長い名前がありますけれども、それによって国の研究所あるいは大学等と研究交流をする、あるいは技術の指導をいただくというような形で、貸し部屋というんですか、貸し施設等々をつくりまして、筑波の場合には筑波研究支援センターといいますけれども、今やっと経営が何とかやっていけるというような状態になっております。
こういう施設につきまして、筑波の場合には国の研究施設というのはかなり敷地的にもゆとりがあります。ですから、恐らくこの法律改正によっていろんな申し込みが出てくるんではないかという反面、この筑波研究支援センターというのは現在五十数社入っておりまして、上り坂というような状況の中で今十年目ぐらいでありますが、四十億円の投資をした。国からの補助金が一億、県が十四億、それから会員の融資、無利子融資だそうですが十四億、それで民間の企業が十一億ぐらいでしょうか、そういうことでやっているわけでございます。
そうはいいましても、現在でも累積赤字といいますか、これは第三セクターの株式会社になっておりますけれども、二億円ぐらいまだ累積赤字があるというようなことですが、筑波は非常に民間の企業から見てもそういうような研究の場所としては大変いい場所である。
したがって、この法律改正によって国の研究所に施設をつくりたいという希望は殺到するんではないかというふうに思っております。それはオールジャパンで見れば歓迎すべきことなんですが、この筑波ばかりではありませんけれども、全国内にこういういわゆる研究場所を提供するというような、テクノセンターですとかサイエンスパークですとか、そういう名前でもって全国に百カ所あるわけですね。百企業といいますか、財団法人、株式会社、いろいろでございます。そういうものにこの法律がいろいろ影響するんではないかということを危惧しているわけです。
この法律改正に私は賛成でありますし、大いにこれは結構なことであるということでありますが、そのような先行投資というものがありますので、その辺の関係について十分な調整をお願いしたいし、その辺についてどのようにお考えがお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →茨城には筑波研究学園都市があることはもう既に御承知のとおりでございます。そういう中で、通産省の所管だと思いますが、全国的に十年ぐらい前から、例えば頭脳立地法ですとか多極分散法とか民活法ですとか、ちょっと名前は長々としていますので省略をさせていただきますが、例えば民活法、これは民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法という大変長い名前がありますけれども、それによって国の研究所あるいは大学等と研究交流をする、あるいは技術の指導をいただくというような形で、貸し部屋というんですか、貸し施設等々をつくりまして、筑波の場合には筑波研究支援センターといいますけれども、今やっと経営が何とかやっていけるというような状態になっております。
こういう施設につきまして、筑波の場合には国の研究施設というのはかなり敷地的にもゆとりがあります。ですから、恐らくこの法律改正によっていろんな申し込みが出てくるんではないかという反面、この筑波研究支援センターというのは現在五十数社入っておりまして、上り坂というような状況の中で今十年目ぐらいでありますが、四十億円の投資をした。国からの補助金が一億、県が十四億、それから会員の融資、無利子融資だそうですが十四億、それで民間の企業が十一億ぐらいでしょうか、そういうことでやっているわけでございます。
そうはいいましても、現在でも累積赤字といいますか、これは第三セクターの株式会社になっておりますけれども、二億円ぐらいまだ累積赤字があるというようなことですが、筑波は非常に民間の企業から見てもそういうような研究の場所としては大変いい場所である。
したがって、この法律改正によって国の研究所に施設をつくりたいという希望は殺到するんではないかというふうに思っております。それはオールジャパンで見れば歓迎すべきことなんですが、この筑波ばかりではありませんけれども、全国内にこういういわゆる研究場所を提供するというような、テクノセンターですとかサイエンスパークですとか、そういう名前でもって全国に百カ所あるわけですね。百企業といいますか、財団法人、株式会社、いろいろでございます。そういうものにこの法律がいろいろ影響するんではないかということを危惧しているわけです。
この法律改正に私は賛成でありますし、大いにこれは結構なことであるということでありますが、そのような先行投資というものがありますので、その辺の関係について十分な調整をお願いしたいし、その辺についてどのようにお考えがお伺いしたいと思います。
西
西川泰藏#16
○説明員(西川泰藏君) 今、民活法に基づきますリサーチコアの御質問が出たわけでございますけれども、私ども民活法に基づきますリサーチコアを所管いたしておりまして、このリサーチコアにつきましては先生御指摘のとおり、開放型試験研究施設でございますとかあるいは人材育成施設、交流施設、企業育成支援施設といったような四つの施設から構成されておりまして、リサーチコアの全国での箇所数は現在十二カ所あるわけでございます。
その経営状況につきましては、各事業それぞれ違いがあるわけでございまして、一概に言うのは非常に難しいわけでございますが、株式会社形態をとっております十社について見てみますと、八年度におきましては四社は単年度の黒字を計上しております。残り六社につきましては、うち二社は事業が立ち上がったばかりということで、その二社を除く四社につきましては収支好転してきている傾向にはございますけれども、総じてまだ入居率の向上、あるいはコスト削減に向けた努力が引き続き期待されているといったような状況でございます。また、財団法人の形態をとっております二カ所につきましては、この法人みずからの営業努力に加えまして自治体からの支援策等もございまして、おおむね収支は均衡している。
いずれにいたしても、非常に経済状況が厳しい中ではございますけれども、各事業者は努力を重ねて経営状況とかの向上改善に努めておられるものと認識いたしております。
この発言だけを見る →その経営状況につきましては、各事業それぞれ違いがあるわけでございまして、一概に言うのは非常に難しいわけでございますが、株式会社形態をとっております十社について見てみますと、八年度におきましては四社は単年度の黒字を計上しております。残り六社につきましては、うち二社は事業が立ち上がったばかりということで、その二社を除く四社につきましては収支好転してきている傾向にはございますけれども、総じてまだ入居率の向上、あるいはコスト削減に向けた努力が引き続き期待されているといったような状況でございます。また、財団法人の形態をとっております二カ所につきましては、この法人みずからの営業努力に加えまして自治体からの支援策等もございまして、おおむね収支は均衡している。
いずれにいたしても、非常に経済状況が厳しい中ではございますけれども、各事業者は努力を重ねて経営状況とかの向上改善に努めておられるものと認識いたしております。
宮
宮林正恭#17
○政府委員(宮林正恭君) 先生御指摘の点につきましては私どもも少し調べてみておりますけれども、筑波研究支援センターのケースを見ますと、いわゆる共同研究のためにこの施設が使われているという程度は余り多くないようでございます。むしろ、いわゆる貸し研究室ということで民間企業が筑波で研究するためにお使いになっている、こういうふうに聞いております。
そういう意味では、大きな影響は筑波の場合は出ないのではないかというふうに考えておりますのと、現実に、現在この共同研究のための施設をつくるということになりますと、当然それに伴いましてまた民間側といたしましては建設費用等がかかる、こういうふうなこともございますので、先生御指摘の点は今後留意をさせていただきたいと思いますが、直ちには大きな悪影響はないのではないか、こういうふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →そういう意味では、大きな影響は筑波の場合は出ないのではないかというふうに考えておりますのと、現実に、現在この共同研究のための施設をつくるということになりますと、当然それに伴いましてまた民間側といたしましては建設費用等がかかる、こういうふうなこともございますので、先生御指摘の点は今後留意をさせていただきたいと思いますが、直ちには大きな悪影響はないのではないか、こういうふうに考えているところでございます。
小
山
山本保#19
○山本保君 公明の山本保です。
最初に、谷垣長官、私実はきょう初めて質問させていただきます。
今現在、我が国の産業経済というのが非常に変化していると一般に言われます。その中で、情報産業でありますとかバイオ関係でございますとか医療関係の技術というのは、私はこれから福祉・高齢社会という中で非常に重要な意味を持つんではないかなと思っておるのでございますけれども、今後の二十一世紀の日本の科学技術はどうあるべきなのか。それと、今度のこの法律改正はその中で当然位置づくものであろうかとも思いますけれども、その中でこういう交流を促進していくというのはどんな意味があるのか、この辺についてお話しいただけますか。
この発言だけを見る →最初に、谷垣長官、私実はきょう初めて質問させていただきます。
今現在、我が国の産業経済というのが非常に変化していると一般に言われます。その中で、情報産業でありますとかバイオ関係でございますとか医療関係の技術というのは、私はこれから福祉・高齢社会という中で非常に重要な意味を持つんではないかなと思っておるのでございますけれども、今後の二十一世紀の日本の科学技術はどうあるべきなのか。それと、今度のこの法律改正はその中で当然位置づくものであろうかとも思いますけれども、その中でこういう交流を促進していくというのはどんな意味があるのか、この辺についてお話しいただけますか。
谷
谷垣禎一#20
○国務大臣(谷垣禎一君) 山本先生からの御質問、私も当委員会でたびたび御答弁申し上げているんですが、我が国の科学技術政策を考えますときに、平成七年でしたでしょうか、科学技術基本法を議員立法で超党派でつくっていただいたということの意味が私は極めて大きかったと思っております。今さら申し上げるまでもありませんが、とかく内閣提出の法案が多い中でこういう重要な法案を超党派で議員立法でおつくりいただいたということは、私は、後から考えてみて日本の政治の転換点の一つだったと言ってもらえるんじゃないか、またそういうふうにしなければならないと思っております。
その科学技術基本法を受けまして科学技術基本計画というのをつくりまして、そして科学技術創造立国を実現していこう、こういうことが一番基本にあるわけでございます。
それで、今バブルがはじけまして何となく元気のない日本でございますけれども、いろいろな経済対策はもちろんのこととして、この何となく閉塞感のある現状を打ち破っていく、科学技術には光の部分もあり影の部分もございますけれども、この壁を打ち破っていく一つの大きな方法が科学技術なのではないかというふうに考えているところでございます。
それで、そういう基本的な考え方の中でどういうところに重点を置いてやっていくかということになりますと、この科学技術基本計画に沿いまして、一つは社会的なあるいは経済的なニーズに対応した研究開発というものに重点を置かなきゃいかぬだろう。その中で、一つは新産業の創出とか情報通信の飛躍的進歩といった諸課題に対応した研究開発というものがございます。それから、環境、エネルギーといった地球規模の諸問題の解決に資する研究開発、こういうものも進めていかなきゃならないだろう。それからもう一つは、健康の増進であるとかあるいは災害の防止といった我々の生活者としてのニーズに対応した諸問題の解決を図っていく、そういう研究開発が必要だろう。そういうこととあわせて基礎研究を積極的に振興していかなきゃならない、こういうことを重点的な目標としているわけでございます。
それと同時に、こういう研究開発を進めていくためには、研究開発の場といいますか環境といいますか、柔軟で競争的で開かれた研究環境をつくっていかなければならないのではないか。そういう研究開発システムを築いていくということがもう一つの我々行政としても積極的に取り組んでいかなければならないところだと思っております。
今度御審議をお願いしております法案はその中の一環でございまして、産官学の交流であるとか、あるいはこういうことによって国の試験研究機関を柔軟に使っていくことによってそこにベンチャー等が生まれてくるきっかけ等もつかめるのでは、その一助になるのではなかろうか、こういうようなことを考えまして御審議をお願いしている次第でございます。
この発言だけを見る →その科学技術基本法を受けまして科学技術基本計画というのをつくりまして、そして科学技術創造立国を実現していこう、こういうことが一番基本にあるわけでございます。
それで、今バブルがはじけまして何となく元気のない日本でございますけれども、いろいろな経済対策はもちろんのこととして、この何となく閉塞感のある現状を打ち破っていく、科学技術には光の部分もあり影の部分もございますけれども、この壁を打ち破っていく一つの大きな方法が科学技術なのではないかというふうに考えているところでございます。
それで、そういう基本的な考え方の中でどういうところに重点を置いてやっていくかということになりますと、この科学技術基本計画に沿いまして、一つは社会的なあるいは経済的なニーズに対応した研究開発というものに重点を置かなきゃいかぬだろう。その中で、一つは新産業の創出とか情報通信の飛躍的進歩といった諸課題に対応した研究開発というものがございます。それから、環境、エネルギーといった地球規模の諸問題の解決に資する研究開発、こういうものも進めていかなきゃならないだろう。それからもう一つは、健康の増進であるとかあるいは災害の防止といった我々の生活者としてのニーズに対応した諸問題の解決を図っていく、そういう研究開発が必要だろう。そういうこととあわせて基礎研究を積極的に振興していかなきゃならない、こういうことを重点的な目標としているわけでございます。
それと同時に、こういう研究開発を進めていくためには、研究開発の場といいますか環境といいますか、柔軟で競争的で開かれた研究環境をつくっていかなければならないのではないか。そういう研究開発システムを築いていくということがもう一つの我々行政としても積極的に取り組んでいかなければならないところだと思っております。
今度御審議をお願いしております法案はその中の一環でございまして、産官学の交流であるとか、あるいはこういうことによって国の試験研究機関を柔軟に使っていくことによってそこにベンチャー等が生まれてくるきっかけ等もつかめるのでは、その一助になるのではなかろうか、こういうようなことを考えまして御審議をお願いしている次第でございます。
山
山本保#21
○山本保君 どうもありがとうございます。
それでは少し細かくお聞きしたいのでございますが、最初に、今ちょうど長官もお話がございましたのでそれに絡めて、ちょっと御連絡しておいたのと順序が違うかもしれませんけれども、国立研究機関というものと国立大学というものがあるわけでございまして、この辺私ども、特に文科系の方でやってきた人間にとりましては、この両者がどういう立て分けといいますか機能を持っているんだろうかと。
国立研究機関といいますと、何か各省庁がその省の目的に沿って非常に狭いといいますか、特殊なことについてのみやっているのかなという気もいたしますし、大学というと学生のための教育ということが中心といいますか、一つの仕事ではあるとは思いますけれども、しかし非常にいろんな最先端のことをやっておる大学の研究機関というものも目にするわけでございます。この両方が各省とまた文部省と分かれているというふうに思うわけでございますが、この大学及び国立研究機関というものの関係、これはどのように考えたらよろしいのか、お答えいただけますか。
この発言だけを見る →それでは少し細かくお聞きしたいのでございますが、最初に、今ちょうど長官もお話がございましたのでそれに絡めて、ちょっと御連絡しておいたのと順序が違うかもしれませんけれども、国立研究機関というものと国立大学というものがあるわけでございまして、この辺私ども、特に文科系の方でやってきた人間にとりましては、この両者がどういう立て分けといいますか機能を持っているんだろうかと。
国立研究機関といいますと、何か各省庁がその省の目的に沿って非常に狭いといいますか、特殊なことについてのみやっているのかなという気もいたしますし、大学というと学生のための教育ということが中心といいますか、一つの仕事ではあるとは思いますけれども、しかし非常にいろんな最先端のことをやっておる大学の研究機関というものも目にするわけでございます。この両方が各省とまた文部省と分かれているというふうに思うわけでございますが、この大学及び国立研究機関というものの関係、これはどのように考えたらよろしいのか、お答えいただけますか。
谷
谷垣禎一#22
○国務大臣(谷垣禎一君) 文部省からのお答えもあろうかと思いますけれども、それぞれ私は設置目的に従った特色を有していると思っております。
それで、国立試験研究機関の場合は、今先生が御指摘になったように、行政上の必要性を直接的に研究に反映できるということがやはり一つの特色だろうと思います。ただ、今先生がおっしゃったように、余り細分化されて細かな研究だけをやっているということでいいのかどうか。国の試験研究機関もいろいろございますから、今先生が御指摘になったような点があるのもございますし、ある程度幅広くやっているところもあろうかと思いますが、行革の中で今後はどうやったら中核的な国立試験研究機関をつくっていけるのか、そういうことがこれからもっと議論されなければならないだろうと思います。
もちろん、国の試験研究機関の場合は先ほど行政上の目的を反映すると申しましたけれども、実際に創造的な研究をしていく場合には、こういうことに戦略的な目標を置いて研究してもらおうということがありましても、もちろん研究者の自発性とか創造性とかいうものをつぶすような形では創造的なものができるはずはありませんけれども、基本的なものは行政目的あるいは国の戦略的目的というようなことに資することができるということにあるのではなかろうかと思います。
それに反しまして大学の方は、一つは先ほど先生おっしゃったように教育ということがございますけれども、それと同時に、アカデミックフリーダムという言葉がございますけれども、どちらかというと研究者の自発性に即して研究をしていただくということで、それぞれの特色があろうかと思っております。
今度の行革では、教育科学技術省ということで二つが一緒になることになっておりますけれども、文部省の今までやってこられました大学の学術行政と申しますか、それと私どもの科学技術行政、若干それぞれ観点が違うところがございますので、そのよいところをつぶし合わないように、いいところを引っ張り出すようにということを考えていく必要があろうかなと。これはこれからもっと集中して議論をしなければいけないところだと思っております。
この発言だけを見る →それで、国立試験研究機関の場合は、今先生が御指摘になったように、行政上の必要性を直接的に研究に反映できるということがやはり一つの特色だろうと思います。ただ、今先生がおっしゃったように、余り細分化されて細かな研究だけをやっているということでいいのかどうか。国の試験研究機関もいろいろございますから、今先生が御指摘になったような点があるのもございますし、ある程度幅広くやっているところもあろうかと思いますが、行革の中で今後はどうやったら中核的な国立試験研究機関をつくっていけるのか、そういうことがこれからもっと議論されなければならないだろうと思います。
もちろん、国の試験研究機関の場合は先ほど行政上の目的を反映すると申しましたけれども、実際に創造的な研究をしていく場合には、こういうことに戦略的な目標を置いて研究してもらおうということがありましても、もちろん研究者の自発性とか創造性とかいうものをつぶすような形では創造的なものができるはずはありませんけれども、基本的なものは行政目的あるいは国の戦略的目的というようなことに資することができるということにあるのではなかろうかと思います。
それに反しまして大学の方は、一つは先ほど先生おっしゃったように教育ということがございますけれども、それと同時に、アカデミックフリーダムという言葉がございますけれども、どちらかというと研究者の自発性に即して研究をしていただくということで、それぞれの特色があろうかと思っております。
今度の行革では、教育科学技術省ということで二つが一緒になることになっておりますけれども、文部省の今までやってこられました大学の学術行政と申しますか、それと私どもの科学技術行政、若干それぞれ観点が違うところがございますので、そのよいところをつぶし合わないように、いいところを引っ張り出すようにということを考えていく必要があろうかなと。これはこれからもっと集中して議論をしなければいけないところだと思っております。
雨
雨宮忠#23
○政府委員(雨宮忠君) 基本的に今大臣からお答え申し上げたとおりでございますが、若干補足して申し上げますと、国立の試験研究機関と大学一般というように比較して考えた場合に、一つは今も大臣からお答え申し上げましたとおり、ある行政上の目的に応じてどうこうということではなくて、研究者の自発性に基づいて自由な研究をするということ、その結果にもなるわけでございますけれども、分野としても人文社会から社会科学、自然科学まで、ほぼあらゆる分野をカバーしているというのが大学の研究の特徴でもあるわけでございます。
また、よく研究内容を基礎研究、応用研究、開発研究というような形で分けることがあるわけでございますが、大学とそれから試験研究機関とを比較した場合に、どちらかと申しますとやはり大学は基礎研究の度合いが非常に高いという特徴があろうかと思うわけでございます。
それと、先ほど大臣申しましたように、教育と一体となって研究を遂行するというところがまた大学の特徴になっておろうかというように思うわけでございます。
この発言だけを見る →また、よく研究内容を基礎研究、応用研究、開発研究というような形で分けることがあるわけでございますが、大学とそれから試験研究機関とを比較した場合に、どちらかと申しますとやはり大学は基礎研究の度合いが非常に高いという特徴があろうかと思うわけでございます。
それと、先ほど大臣申しましたように、教育と一体となって研究を遂行するというところがまた大学の特徴になっておろうかというように思うわけでございます。
山
山本保#24
○山本保君 短い時間で全部お聞きするとか、あとここで議論するわけにいきませんので、ちょっと一点だけ。
これは予定していなかったんですが、前にも担当の方とお話ししたんですが、お話の中でちょっと気になったので確認させていただきたいのです。国立研究機関ではそうしますと学問の自由というのはあるというふうに言ってよろしいんでしょうか、ないと言ってよろしいんでしょうか。
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宮
宮林正恭#25
○政府委員(宮林正恭君) 国立試験研究機関でどういうふうにして枠組みをつくるか、こういうことでございます。
それぞれ国立の試験研究機関は設置法に定められた任務というのがあるわけでございまして、その中において、それぞれ国立試験研究機関の中で仕事の進め方といいますか、研究の進め方あるいはテーマの選び方というようなことをお決めになっております。したがいまして、そういう意味では、いわゆる大学内における学問の自由とかそういう趣旨のものではありませんけれども、一方でやはり研究開発というのは基本的には自主的な創造性、こういうものを非常に尊重しなければ結果としてはいい成果を生まないということでございますので、そういう意味では十分自由度が高いことになっていると私は思っております。
この発言だけを見る →それぞれ国立の試験研究機関は設置法に定められた任務というのがあるわけでございまして、その中において、それぞれ国立試験研究機関の中で仕事の進め方といいますか、研究の進め方あるいはテーマの選び方というようなことをお決めになっております。したがいまして、そういう意味では、いわゆる大学内における学問の自由とかそういう趣旨のものではありませんけれども、一方でやはり研究開発というのは基本的には自主的な創造性、こういうものを非常に尊重しなければ結果としてはいい成果を生まないということでございますので、そういう意味では十分自由度が高いことになっていると私は思っております。
山
山本保#26
○山本保君 まず、きょうはそのことだけ確認させていただいた上で、もう一点ございます。それは、両方の特徴というものを見ていくときに、いろんな今内容論についてお話がございましたけれども、それはひとつ置きまして、行政的に言いますと国立試験研究機関については独立行政法人にすべしといいますか、そういう方針が打ち出されているというふうに聞いております。国立大学についてはそんな方針はないのかなというふうに思うわけでございますが、これは余り議論をする時間がないかもしれませんけれども、まず独立行政法人についての考え方についてお話しいただけますか。
この発言だけを見る →谷
谷垣禎一#27
○国務大臣(谷垣禎一君) 独立行政法人につきましては、これも率直に申しましてまだ中身が完全にコンクリートになったものではないと思っております。
ただ、先ほども小林先生が特殊法人はどうかということをおっしゃいましたけれども、そこで御答弁した中に、やはり国の試験研究機関、国の予算制度そして公務員制度の枠内では、柔軟性とか競争性といいますか、臨機応変というようなことがやりにくい場合がございます。特殊法人というのもその工夫の一つであったのではないかと思うわけでありますけれども、独立行政法人というのも基本的にそういう発想のもとで考えられたことでございます。
ただ、国の試験研究機関、それから大学のこともお触れになりましたけれども、それぞれ多様な目的がございます。一概に全部一つの考えでいけるのかどうかというのは、私ももっとここは深く議論をしなければならないところだと、こう思っております。
この発言だけを見る →ただ、先ほども小林先生が特殊法人はどうかということをおっしゃいましたけれども、そこで御答弁した中に、やはり国の試験研究機関、国の予算制度そして公務員制度の枠内では、柔軟性とか競争性といいますか、臨機応変というようなことがやりにくい場合がございます。特殊法人というのもその工夫の一つであったのではないかと思うわけでありますけれども、独立行政法人というのも基本的にそういう発想のもとで考えられたことでございます。
ただ、国の試験研究機関、それから大学のこともお触れになりましたけれども、それぞれ多様な目的がございます。一概に全部一つの考えでいけるのかどうかというのは、私ももっとここは深く議論をしなければならないところだと、こう思っております。
山
山本保#28
○山本保君 では、法案の内容に関係しましてお聞きしたいのでございますが、平成四年にこの法律が改正になっておるわけです。これと今回の法改正、たくさんお聞きしたいのですが、もう時間がありませんので一つだけお聞きしたいんです。
といいますのは、この十一条についてではないんですけれども、いわゆる特許について。いただいた資料などを見ますと、諸外国、アメリカなどでは基本的にお金を出した方、民間の方にその特許権などは帰属するというのが原則であろうと思うわけでございますが、日本の場合は、この法改正を見ましてもまだ原則国のものであるというふうに読めます。しかしながら、外国との共同研究などの場合においてはその外国の状況に応じた対応をしなさいというふうに読めますが、こうなりますと、日本の研究者とか日本の企業が何か非常に不公平を得るのではないかという気がするんです。
今回、この辺についての改正はせずに国有施設の使用にのみ改正事項を絞られたということについて、私はこれよりまずこの特許権の関係の方が大事じゃないかという気もするのですが、いかがでございますか。
この発言だけを見る →といいますのは、この十一条についてではないんですけれども、いわゆる特許について。いただいた資料などを見ますと、諸外国、アメリカなどでは基本的にお金を出した方、民間の方にその特許権などは帰属するというのが原則であろうと思うわけでございますが、日本の場合は、この法改正を見ましてもまだ原則国のものであるというふうに読めます。しかしながら、外国との共同研究などの場合においてはその外国の状況に応じた対応をしなさいというふうに読めますが、こうなりますと、日本の研究者とか日本の企業が何か非常に不公平を得るのではないかという気がするんです。
今回、この辺についての改正はせずに国有施設の使用にのみ改正事項を絞られたということについて、私はこれよりまずこの特許権の関係の方が大事じゃないかという気もするのですが、いかがでございますか。
宮
宮林正恭#29
○政府委員(宮林正恭君) お答えさせていただきます。
特許権の取り扱い、特に共同研究の場合の取り扱いのことを御指摘されているのだろうというふうに思います。
まず、これまでの国立試験研究機関におきます研究成果の取り扱いにつきましては、すべて国に帰属するという取り扱いになっていたことがございました。
しかしながら、科学技術基本計画、これは平成八年七月に閣議決定されたわけでございますが、これにおきまして、研究者個人による研究成果の利用に道を開くために、各省庁は必要に応じて特許権の研究者個人への帰属を導入するようにというふうなことを指摘しておりまして、各省庁はそれぞれの判断によって平成八年度から職務発明規程を改正する、こういうふうなことをやっております。これによりまして、特許権についてはその一部を個人に帰属させることができるというふうになっております。
それから、これは一般則でございますが、いわゆる共同研究をいたしましたときにつきましては、国とそれから共同研究した相手方との間の貢献度の度合いに応じて分けていく、こういうふうなことが基本的な枠組みになっております。ただ、これにつきましても、最大五〇%までは相手方に譲り渡すことができる、こういうふうな枠組みをおよそ設けている、こういうことでございます。
この発言だけを見る →特許権の取り扱い、特に共同研究の場合の取り扱いのことを御指摘されているのだろうというふうに思います。
まず、これまでの国立試験研究機関におきます研究成果の取り扱いにつきましては、すべて国に帰属するという取り扱いになっていたことがございました。
しかしながら、科学技術基本計画、これは平成八年七月に閣議決定されたわけでございますが、これにおきまして、研究者個人による研究成果の利用に道を開くために、各省庁は必要に応じて特許権の研究者個人への帰属を導入するようにというふうなことを指摘しておりまして、各省庁はそれぞれの判断によって平成八年度から職務発明規程を改正する、こういうふうなことをやっております。これによりまして、特許権についてはその一部を個人に帰属させることができるというふうになっております。
それから、これは一般則でございますが、いわゆる共同研究をいたしましたときにつきましては、国とそれから共同研究した相手方との間の貢献度の度合いに応じて分けていく、こういうふうなことが基本的な枠組みになっております。ただ、これにつきましても、最大五〇%までは相手方に譲り渡すことができる、こういうふうな枠組みをおよそ設けている、こういうことでございます。