依田智治の発言 (法務委員会)
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○依田智治君 裁判の迅速化という問題は、この事件のみならず我が国の司法に課せられた大変重要な問題だと思っていますので、また後日、時間をいただいていろいろ議論したいと思っています。
最後に、あと五分しかなくなっちゃいまして、少年問題をしっかりとやりたいと思っていたんですが、大臣、もうまとめて一問で質問します。
実は、けさも自民党本部で少年問題の専門家に来てもらっていろいろ話を聞いたんです。やっぱりアメリカの最初あれした保護主義。それで、大正十一年の旧少年法というのは、アメリカの保護主義にプラス刑事的な形を入れた、厳父慈母と言っていましたかね、厳しい父親と非常に優しい母親、その両方を兼ねた少年法。それが昭和二十三年の現少年法ではやや揺り戻しになって、保護主義の面が中心になっている。
今、世の中で議論になっているのは、やはり余りにも甘過ぎるんじゃないか、少年でもいっばしの犯罪をやるような人間については年齢を下げるべしとか、その他、検察官がもっといろんな審判過程等で、事実認定等で関与すべきだと、いろいろ意見が出ておるわけです。
あと、このほかの問題としては、これももうちょっと聞きたかったんですが、調書が雑誌に出る。私は、基本的にはそういう少年の事件等については、ほとんどそういう事件の内容を公表することまでも罰則で禁じられておったというのが旧法の時代ですから、そういう現実を踏まえて、現時点で、これも詳細には言えないと思うんですが、どういう方向で法務省としてはこの改正を考えているのか。この点を最後にお伺いして、私の質問を終わりたいと思います。