法務委員会
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会
会議録情報#0
平成十年三月十二日(木曜日)
午前十時開会
―――――――――――――
委員の異動
三月十日
辞任 補欠選任
足立 良平君 角田 義一君
萱野 茂君 千葉 景子君
―――――――――――――
出席者は左のとおり。
委員長 武田 節子君
理 事
清水嘉与子君
依田 智治君
大森 礼子君
橋本 敦君
平野 貞夫君
委 員
遠藤 要君
岡部 三郎君
高木 正明君
長尾 立子君
林田悠紀夫君
前田 勲男君
松浦 功君
千葉 景子君
角田 義一君
円 より子君
照屋 寛徳君
山田 俊昭君
矢田部 理君
国務大臣
法 務 大 臣 下稲葉耕吉君
政府委員
法務大臣官房長 但木 敬一君
法務省民事局長 森脇 勝君
法務省刑事局長 原田 明夫君
法務省矯正局長 坂井 一郎君
法務省訟務局長 細川 清君
法務省人権擁護
局長 横山 匡輝君
公安調査庁長官 豊嶋 秀直君
大蔵大臣官房総
務審議官 溝口善兵衛君
国税庁課税部長 乾 文男君
郵政省放送行政
局長 品川 萬里君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総務家庭局長 安倍 嘉人君
事務局側
常任委員会専門
員 吉岡 恒男君
説明員
警察庁長官官房
審議官 西村 浩司君
警察庁長官官房
審議官 五十嵐忠行君
文部大臣官房審
議官 近藤 信司君
文部大臣官房政
策課長 杉浦 哲郎君
文化庁文化部長 霜鳥 秋則君
参考人
日本銀行総裁 松下 康雄君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○法務及び司法行政等に関する調査
(法務行政の基本方針に関する件)
○参考人の出席要求に関する件
―――――――――――――
この発言だけを見る →午前十時開会
―――――――――――――
委員の異動
三月十日
辞任 補欠選任
足立 良平君 角田 義一君
萱野 茂君 千葉 景子君
―――――――――――――
出席者は左のとおり。
委員長 武田 節子君
理 事
清水嘉与子君
依田 智治君
大森 礼子君
橋本 敦君
平野 貞夫君
委 員
遠藤 要君
岡部 三郎君
高木 正明君
長尾 立子君
林田悠紀夫君
前田 勲男君
松浦 功君
千葉 景子君
角田 義一君
円 より子君
照屋 寛徳君
山田 俊昭君
矢田部 理君
国務大臣
法 務 大 臣 下稲葉耕吉君
政府委員
法務大臣官房長 但木 敬一君
法務省民事局長 森脇 勝君
法務省刑事局長 原田 明夫君
法務省矯正局長 坂井 一郎君
法務省訟務局長 細川 清君
法務省人権擁護
局長 横山 匡輝君
公安調査庁長官 豊嶋 秀直君
大蔵大臣官房総
務審議官 溝口善兵衛君
国税庁課税部長 乾 文男君
郵政省放送行政
局長 品川 萬里君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総務家庭局長 安倍 嘉人君
事務局側
常任委員会専門
員 吉岡 恒男君
説明員
警察庁長官官房
審議官 西村 浩司君
警察庁長官官房
審議官 五十嵐忠行君
文部大臣官房審
議官 近藤 信司君
文部大臣官房政
策課長 杉浦 哲郎君
文化庁文化部長 霜鳥 秋則君
参考人
日本銀行総裁 松下 康雄君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○法務及び司法行政等に関する調査
(法務行政の基本方針に関する件)
○参考人の出席要求に関する件
―――――――――――――
武
武田節子#1
○委員長(武田節子君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
去る十日、足立良平君及び萱野茂君が委員を辞任され、その補欠として角田義一君及び千葉景子君がそれぞれ選任されました。
―――――――――――――
この発言だけを見る →まず、委員の異動について御報告いたします。
去る十日、足立良平君及び萱野茂君が委員を辞任され、その補欠として角田義一君及び千葉景子君がそれぞれ選任されました。
―――――――――――――
武
依
依田智治#3
○依田智治君 自由民主党の依田智治でございます。一昨日いただきました法務大臣の所信に対しまして四十分間いただいておりますので、基本的な諸問題について質問させていただきたいと思います。
初めに、やはり法務行政の基本的な問題について改めて法務大臣の所見をいただきたいと思うんです。
けさの新聞では、日銀営業局の課長がまた収賄容疑で逮捕されるという大変遺憾な事件がございました。現在、まさに我が国金融の正常化というか、こういうことで大変なこの時期にその中枢である中央銀行の幹部が逮捕される。その前には大蔵、さらに政府関係機関の幹部が逮捕されるというような事態が起こっておる。これは大変な問題であると思っております。
それで、今日の日本はまさに各分野で第三の開国と言われるくらいの大改革を本当に実施すべき時期にあり、官民一体となってこれに取り組む、こういう重要な時期にこういう官僚なり民間等の中枢にある人物が逮捕されるということはいわば本当に大変な事態、こういうことで我々としても心を引き締めてしっかりと対応していかないと二十一世紀の日本というものは大変な事態になる、こう思うわけでございます。
翻って、やはり大臣の所信でも申されましたが、法務省、法務行政というのはまさに我が国の法秩序維持、さらに多様化する国民の権利義務というものを保全というか、それを両立させつつ、まさに公正なルールでいろいろ執行される、そういう中で自由社会が発展していく、こういう大変重要なかなめの役割を担っておるわけでございます。
そこで、ちょうど委員会の始まりでございますので、前回の所信でも全般にわたっての大臣の見解を伺ったわけですが、こういう事案を背景にしつつ、法務行政の最高責任者としての下稲葉法務大臣のこの問題等に関する見解、さらに今後の法務行政を率いていく上での決意というか、それをまず冒頭お伺いしておきたいと思うわけでございます。
この発言だけを見る →初めに、やはり法務行政の基本的な問題について改めて法務大臣の所見をいただきたいと思うんです。
けさの新聞では、日銀営業局の課長がまた収賄容疑で逮捕されるという大変遺憾な事件がございました。現在、まさに我が国金融の正常化というか、こういうことで大変なこの時期にその中枢である中央銀行の幹部が逮捕される。その前には大蔵、さらに政府関係機関の幹部が逮捕されるというような事態が起こっておる。これは大変な問題であると思っております。
それで、今日の日本はまさに各分野で第三の開国と言われるくらいの大改革を本当に実施すべき時期にあり、官民一体となってこれに取り組む、こういう重要な時期にこういう官僚なり民間等の中枢にある人物が逮捕されるということはいわば本当に大変な事態、こういうことで我々としても心を引き締めてしっかりと対応していかないと二十一世紀の日本というものは大変な事態になる、こう思うわけでございます。
翻って、やはり大臣の所信でも申されましたが、法務省、法務行政というのはまさに我が国の法秩序維持、さらに多様化する国民の権利義務というものを保全というか、それを両立させつつ、まさに公正なルールでいろいろ執行される、そういう中で自由社会が発展していく、こういう大変重要なかなめの役割を担っておるわけでございます。
そこで、ちょうど委員会の始まりでございますので、前回の所信でも全般にわたっての大臣の見解を伺ったわけですが、こういう事案を背景にしつつ、法務行政の最高責任者としての下稲葉法務大臣のこの問題等に関する見解、さらに今後の法務行政を率いていく上での決意というか、それをまず冒頭お伺いしておきたいと思うわけでございます。
下
下稲葉耕吉#4
○国務大臣(下稲葉耕吉君) お答え申し上げます。
今、委員御指摘のとおりに、世の中は大変激動の時代にあると思います。政治、経済、社会、あらゆる分野においてしかりでございまして、今まで我が国を支えてきたシステムが十分機能を果たしているかどうかというふうな問題もあろうかと思いますし、まさしく委員御指摘のとおりでございます。
我が国の発展のためには、私といたしましては、さまざまな分野での改革が必要であるというふうに考えますが、その中で法秩序が維持され、国民一人一人の権利が万全に保全されるということが基礎になければ、いろいろな改革はなかなかうまくいかないのではなかろうか、そのように思います。
片や、激動する世界の中で犯罪も多様化いたしておりますし、また国際化が進んでおります。法秩序を維持するという面からもさまざまな困難がある点は御承知のとおりでございまして、検察体制の整備、法の整備というふうなことも重要な問題でございまして、対処していかなければならないと思います。
所信表明の中で、法秩序の維持ということを申し上げました。それから国民の権利の保全ということも申し上げましたが、法秩序の維持ということが果たして目的なのかどうかということから突き進めていきますと、私は法秩序の維持の背景というか本当の目的は、やはり国民一人一人の平和と安全、社会の平穏のためにあるべきである。古い言葉で申し上げますと、世のため人のためというのが私どもの基本にあるわけでございましてそれを生かすための一つの手段と言っては言葉は悪いかもしれませんが、そういうようなことのために法秩序の維持ということがあるのではなかろうか。また、そういうような観点から国民の権利の保全というふうなことも考えられるんじゃなかろうか。やはり底辺には、何といっても世の中の平穏を願う多くの国民の期待にこたえるということが、私どもの法秩序の維持、国民一人一人の権利の保全ということが帰着するところではなかろうか、このように考えるわけでございます。
そういうふうな中で眺めてみますと、犯罪の面にいたしましても大変凶悪化いたしておりますし、それから薬物事犯というものが非常に多発いたしております。また、出入国の面から見ましても、昨年、皆様方の御協力を得まして入管法等の改正をしていただきましたが、例えば蛇頭に代表されるような集団密入国は昨年一年間で千数百名にも上っているわけでございます。そういうふうな国際化、犯罪の多様化に対応する我々の法令、組織の整備というふうなことも大事ではなかろうかと思います。
また、近年、少年の事件等々も多発いたしておりますし、それに対しまして現在の法制が十分であるのかどうか、対応はどういうふうにすればいいのか、これも広く多くの国民の方々のご意見を踏まえて私どもが対処しなければならないと思います。また、そういうふうなことと関連いたしまして、人権擁護の問題等々もまた十分議論を踏まえて一つ一つ解決していかなければならない問題であろうかと思います。
こういうようなことを通じて感じますことは、司法というふうなものがどちらかというとやや国民から離れた存在に見られがちでございますけれども、規制緩和が進み自己責任というものが追求されるような世の中になりますと、私は司法というものがもっと国民の身近に感じる、そして親しみやすいものでなければならない、そういうふうなことによって国民のニーズにこたえられる司法ではなかろうか、このようなことを考えております。
いろいろ申し上げましたけれども、要するに法秩序の維持と国民の権利の保全というふうなものを具体的に詰めていきまして、そういうような中から変えなければいけない、改革しなければならない我々司法の問題もたくさんあろうかと思いますので、これらの点について邁進してまいりたい、このように思います。
この発言だけを見る →今、委員御指摘のとおりに、世の中は大変激動の時代にあると思います。政治、経済、社会、あらゆる分野においてしかりでございまして、今まで我が国を支えてきたシステムが十分機能を果たしているかどうかというふうな問題もあろうかと思いますし、まさしく委員御指摘のとおりでございます。
我が国の発展のためには、私といたしましては、さまざまな分野での改革が必要であるというふうに考えますが、その中で法秩序が維持され、国民一人一人の権利が万全に保全されるということが基礎になければ、いろいろな改革はなかなかうまくいかないのではなかろうか、そのように思います。
片や、激動する世界の中で犯罪も多様化いたしておりますし、また国際化が進んでおります。法秩序を維持するという面からもさまざまな困難がある点は御承知のとおりでございまして、検察体制の整備、法の整備というふうなことも重要な問題でございまして、対処していかなければならないと思います。
所信表明の中で、法秩序の維持ということを申し上げました。それから国民の権利の保全ということも申し上げましたが、法秩序の維持ということが果たして目的なのかどうかということから突き進めていきますと、私は法秩序の維持の背景というか本当の目的は、やはり国民一人一人の平和と安全、社会の平穏のためにあるべきである。古い言葉で申し上げますと、世のため人のためというのが私どもの基本にあるわけでございましてそれを生かすための一つの手段と言っては言葉は悪いかもしれませんが、そういうようなことのために法秩序の維持ということがあるのではなかろうか。また、そういうような観点から国民の権利の保全というふうなことも考えられるんじゃなかろうか。やはり底辺には、何といっても世の中の平穏を願う多くの国民の期待にこたえるということが、私どもの法秩序の維持、国民一人一人の権利の保全ということが帰着するところではなかろうか、このように考えるわけでございます。
そういうふうな中で眺めてみますと、犯罪の面にいたしましても大変凶悪化いたしておりますし、それから薬物事犯というものが非常に多発いたしております。また、出入国の面から見ましても、昨年、皆様方の御協力を得まして入管法等の改正をしていただきましたが、例えば蛇頭に代表されるような集団密入国は昨年一年間で千数百名にも上っているわけでございます。そういうふうな国際化、犯罪の多様化に対応する我々の法令、組織の整備というふうなことも大事ではなかろうかと思います。
また、近年、少年の事件等々も多発いたしておりますし、それに対しまして現在の法制が十分であるのかどうか、対応はどういうふうにすればいいのか、これも広く多くの国民の方々のご意見を踏まえて私どもが対処しなければならないと思います。また、そういうふうなことと関連いたしまして、人権擁護の問題等々もまた十分議論を踏まえて一つ一つ解決していかなければならない問題であろうかと思います。
こういうようなことを通じて感じますことは、司法というふうなものがどちらかというとやや国民から離れた存在に見られがちでございますけれども、規制緩和が進み自己責任というものが追求されるような世の中になりますと、私は司法というものがもっと国民の身近に感じる、そして親しみやすいものでなければならない、そういうふうなことによって国民のニーズにこたえられる司法ではなかろうか、このようなことを考えております。
いろいろ申し上げましたけれども、要するに法秩序の維持と国民の権利の保全というふうなものを具体的に詰めていきまして、そういうような中から変えなければいけない、改革しなければならない我々司法の問題もたくさんあろうかと思いますので、これらの点について邁進してまいりたい、このように思います。
依
依田智治#5
○依田智治君 ありがとうございました。
やはり司法なり法務行政というものは、本当に国民の権利とか国民の平穏な生活を維持するという意味でまさに身近な、そして国民のニーズにこたえるものでなきゃならないと思っておりますので、当法務委員会もそういう面では一体となって努力をしていく必要があると考えております。
そこで、今国会では当委員会には議員立法を含めますと十本以上の法律が予定されておるというようなことで、だんだん国会の会期等も迫ってもう実質的には六十数日しかないということでございますので、私は、できる限り与野党一致して審議を十分尽くし全法律の成立を期すべきものだ、こんな考えに立っておるわけでございます。
そこで、先ほどちょっと犯罪情勢の話もされましたが、その中で、与党内でもなお意見が必ずしも一致していない問題として組織犯罪対策の法案があるわけでございます。
私は、防衛とか警察ということで昔仕事をしておったわけですが、つくづく感じますのは、平和な時代に国民の平穏な生活なり権利が守れる、これは当たり前だと。しかし、本当に期待されるのは、異常な事態というのは必ずあるわけでございまして、異常な現象、異常な事態、それに対してどう備えるか、それがまさに民主国家の基本じゃないか、私はこう思うわけですが、その点は我が国の場合には戦後やや欠けておる面があるなど。異常な事態に備える法律をつくると、それが平常時における人権の侵害だと。これでは異常な事態にはもう全く対応できない。異常な事態に対するときは、やはりそれに対するぴしっとした民主的な歯どめをし、しっかりと対応する、それは国際的にもそういう傾向でございます。
そういう意味からしますよ、私は、組織犯罪対策の法案というのも当委員会においてできるだけ早い機会に、もちろん衆議院から送られてこなきゃだめですが、ぜひひとついろんな角度から慎重審議して、凶悪化する犯罪情勢に対応していくということは、国内的にも国際的にも極めて重要
この発言だけを見る →やはり司法なり法務行政というものは、本当に国民の権利とか国民の平穏な生活を維持するという意味でまさに身近な、そして国民のニーズにこたえるものでなきゃならないと思っておりますので、当法務委員会もそういう面では一体となって努力をしていく必要があると考えております。
そこで、今国会では当委員会には議員立法を含めますと十本以上の法律が予定されておるというようなことで、だんだん国会の会期等も迫ってもう実質的には六十数日しかないということでございますので、私は、できる限り与野党一致して審議を十分尽くし全法律の成立を期すべきものだ、こんな考えに立っておるわけでございます。
そこで、先ほどちょっと犯罪情勢の話もされましたが、その中で、与党内でもなお意見が必ずしも一致していない問題として組織犯罪対策の法案があるわけでございます。
私は、防衛とか警察ということで昔仕事をしておったわけですが、つくづく感じますのは、平和な時代に国民の平穏な生活なり権利が守れる、これは当たり前だと。しかし、本当に期待されるのは、異常な事態というのは必ずあるわけでございまして、異常な現象、異常な事態、それに対してどう備えるか、それがまさに民主国家の基本じゃないか、私はこう思うわけですが、その点は我が国の場合には戦後やや欠けておる面があるなど。異常な事態に備える法律をつくると、それが平常時における人権の侵害だと。これでは異常な事態にはもう全く対応できない。異常な事態に対するときは、やはりそれに対するぴしっとした民主的な歯どめをし、しっかりと対応する、それは国際的にもそういう傾向でございます。
そういう意味からしますよ、私は、組織犯罪対策の法案というのも当委員会においてできるだけ早い機会に、もちろん衆議院から送られてこなきゃだめですが、ぜひひとついろんな角度から慎重審議して、凶悪化する犯罪情勢に対応していくということは、国内的にも国際的にも極めて重要
下
下稲葉耕吉#6
○国務大臣(下稲葉耕吉君) 今、委員から御指摘がございました組織的犯罪に対処するための法案というものを私どもも準備いたしておりまして、できるだけ速やかに国会に提出して御審議いただきたい、このように思っております。
実は、御承知のとおり、この法案につきましては与党内でいろいろお話し合いをされておりました。昨年の十月かも二十二回ほどの熱心な審議をなさいまして、いろいろ御議論をなさっておるところでございます。そういうふうなことを踏まえまして、私どもは、できれば近々にでも国会に提案、お願いして、国会の場でいろいろ御審議いただきたいというふうをつもりでいるわけでございます。
法案の内容につきましては、いずれその段階で詳しく御説明いたしたいと思いますが、要するに、犯罪が凶悪化し集団化し、そして国際化しております。そういうふうな中で、国際的にも協調を保ちつつ組織的な犯罪等にどういうふうにして対処すべきか、そういうふうなことでその法案の内容を練っているわけでございます。
そして、多くの先進国におきましては既にこの種の法の整備が行われておりまして、国際的にも強く協調していく立場からこの法案の成立というものが私は大変緊急のことだと思いますし、国内における例えばオウムの犯罪でございますとか暴力団でございますとか、その他さまざまの集団的な犯罪等々が見られるわけでございますけれども、的確に対処していく。
なかなか犯罪が巧妙化し集団化し組織化すればするほどそれに対処するための、我々の努力というものは当然のことでございますが、やはりそれに対応する手だてといたしまして、ぜひともこの法案を私どもとしては皆様方の御協力を得て成立させていただきたい、このように強く期待いたしております。
この発言だけを見る →実は、御承知のとおり、この法案につきましては与党内でいろいろお話し合いをされておりました。昨年の十月かも二十二回ほどの熱心な審議をなさいまして、いろいろ御議論をなさっておるところでございます。そういうふうなことを踏まえまして、私どもは、できれば近々にでも国会に提案、お願いして、国会の場でいろいろ御審議いただきたいというふうをつもりでいるわけでございます。
法案の内容につきましては、いずれその段階で詳しく御説明いたしたいと思いますが、要するに、犯罪が凶悪化し集団化し、そして国際化しております。そういうふうな中で、国際的にも協調を保ちつつ組織的な犯罪等にどういうふうにして対処すべきか、そういうふうなことでその法案の内容を練っているわけでございます。
そして、多くの先進国におきましては既にこの種の法の整備が行われておりまして、国際的にも強く協調していく立場からこの法案の成立というものが私は大変緊急のことだと思いますし、国内における例えばオウムの犯罪でございますとか暴力団でございますとか、その他さまざまの集団的な犯罪等々が見られるわけでございますけれども、的確に対処していく。
なかなか犯罪が巧妙化し集団化し組織化すればするほどそれに対処するための、我々の努力というものは当然のことでございますが、やはりそれに対応する手だてといたしまして、ぜひともこの法案を私どもとしては皆様方の御協力を得て成立させていただきたい、このように強く期待いたしております。
依
依田智治#7
○依田智治君 いずれにしても、国際的にもこういう組織的犯罪に対する取り組みを強化しようというようなことは、サミット等においても我が国首相としても我が国の大臣等でも約束している問題でございますし、日本が国際的水準からそういう点が低いということになって日本がそういう犯罪の温床になるというようなことになりますとこれは大変なことだと思いますので、当委員会においてもいずれしっかりと審議していくべきものと考えております。
あと、いろいろ所信の中では質問したい事項がいっぱいあるんですが、きょうは私は、日ごろからちょっと心配しているオウム真理教、これが最近物すごく復活してきている、全国的な活動を展開してきているというような問題がございます。それから少年問題。やっぱり今後どうあるべきか。先ほど大臣もちょっと触れられましたが、本当にこれは真剣に、二十一世紀を担う少年、そういう問題を考えますと日本の将来の根幹にかかわる問題だと思いますので、この二点に絞って残りの時間で質問させていただきます。
そこで、この大臣所信の中でも、オウム真理教は組織の再建が進められ、殺人をも肯定する危険な教義を復活させるなどの動向が見られるということでございまして、このあたりもうちょっと具体的に、公安調査庁長官にきょうはお見えいただいているので、ちょっとお話しいただければありがたい。
この発言だけを見る →あと、いろいろ所信の中では質問したい事項がいっぱいあるんですが、きょうは私は、日ごろからちょっと心配しているオウム真理教、これが最近物すごく復活してきている、全国的な活動を展開してきているというような問題がございます。それから少年問題。やっぱり今後どうあるべきか。先ほど大臣もちょっと触れられましたが、本当にこれは真剣に、二十一世紀を担う少年、そういう問題を考えますと日本の将来の根幹にかかわる問題だと思いますので、この二点に絞って残りの時間で質問させていただきます。
そこで、この大臣所信の中でも、オウム真理教は組織の再建が進められ、殺人をも肯定する危険な教義を復活させるなどの動向が見られるということでございまして、このあたりもうちょっと具体的に、公安調査庁長官にきょうはお見えいただいているので、ちょっとお話しいただければありがたい。
豊
豊嶋秀直#8
○政府委員(豊嶋秀直君) お答え申し上げます。
オウム真理教につきましては昨年一月三十一日に公安審査委員会から棄却決定が出されたわけでございますが、当庁といたしましても、当然のことでありますが、オウム真理教の調査を重要課題の一つとして鋭意捜査を続けてまいりました。その結果どういうことが判明したかということの概略を御報告させていただきたいと思います。
公安審査委員会の決定以後もオウム真理教は組織の充実強化に大変力を入れておりまして、長老部と称する最高の意思決定機関を中心とした中央部署を従来の四部署から十四部署にふやしまして、これに伴って中央部署の拠点施設や支部、道場というものを次々に全国に増設いたしまして、現在はこれらオウム真理教の関連施設は十八都道府県、二十八カ所に及んでおります。また、本年一月現在において教団は五百人以上の出家信者を擁しておりまして、在家信者もそれに数倍する多数の者が活動中であることが認められております。
また、脱会信徒に対する復帰工作や新たな信徒獲得策にも活発に取り組んでおります。とりわけ、平成七年三月に敢行された地下鉄サリン事件以降、警察等の御努力によりまして四百二十人以上の者が検挙、送検されておりますが、このうち現在までに三百四十二人が釈放ないし服役を終えて社会に戻ってきております。この三百四十二人のうち、現在確認されているところですが、百五十五人が教団施設に出入りするなどして教団に復帰している事実が確認されております。
さらに、教団はパソコン販売などを目的とする関連会社における営業活動も積極的に行っておりまして、これら関連会社の昨年一年間の総売上高は少なく見積もっても四十億円を超えるものと推計されております。
このほか、説法会を全国で頻繁に開催しておりまして、昨年だけでも既に百九十回以上このような説法会が開催された事実が確認されております。そして、そういう説法会に参加する信徒から一人、少ない場合は数千円、多い場合は二十万円程度のお布施を徴収いたしまして、これも活動資金に充てているものと認められます。
また、教団はかつて武装化や在家信徒を出家させるための口実としたハルマゲドン、これは世界最終戦争と言われているものでありますが、このハルマゲドンというものが再び起きるぞということを強調し始めておりますほか、説法会などにおきましては依然として殺人をも肯定する教義というものを信徒に説いておりまして、その教義の正当性や麻原への絶対的帰依を強調しているところでございまして、その危険な体質には従前と大きな変化はないというふうに認められますので、今後とも重点的に調査を続けてまいる所存でございます。
この発言だけを見る →オウム真理教につきましては昨年一月三十一日に公安審査委員会から棄却決定が出されたわけでございますが、当庁といたしましても、当然のことでありますが、オウム真理教の調査を重要課題の一つとして鋭意捜査を続けてまいりました。その結果どういうことが判明したかということの概略を御報告させていただきたいと思います。
公安審査委員会の決定以後もオウム真理教は組織の充実強化に大変力を入れておりまして、長老部と称する最高の意思決定機関を中心とした中央部署を従来の四部署から十四部署にふやしまして、これに伴って中央部署の拠点施設や支部、道場というものを次々に全国に増設いたしまして、現在はこれらオウム真理教の関連施設は十八都道府県、二十八カ所に及んでおります。また、本年一月現在において教団は五百人以上の出家信者を擁しておりまして、在家信者もそれに数倍する多数の者が活動中であることが認められております。
また、脱会信徒に対する復帰工作や新たな信徒獲得策にも活発に取り組んでおります。とりわけ、平成七年三月に敢行された地下鉄サリン事件以降、警察等の御努力によりまして四百二十人以上の者が検挙、送検されておりますが、このうち現在までに三百四十二人が釈放ないし服役を終えて社会に戻ってきております。この三百四十二人のうち、現在確認されているところですが、百五十五人が教団施設に出入りするなどして教団に復帰している事実が確認されております。
さらに、教団はパソコン販売などを目的とする関連会社における営業活動も積極的に行っておりまして、これら関連会社の昨年一年間の総売上高は少なく見積もっても四十億円を超えるものと推計されております。
このほか、説法会を全国で頻繁に開催しておりまして、昨年だけでも既に百九十回以上このような説法会が開催された事実が確認されております。そして、そういう説法会に参加する信徒から一人、少ない場合は数千円、多い場合は二十万円程度のお布施を徴収いたしまして、これも活動資金に充てているものと認められます。
また、教団はかつて武装化や在家信徒を出家させるための口実としたハルマゲドン、これは世界最終戦争と言われているものでありますが、このハルマゲドンというものが再び起きるぞということを強調し始めておりますほか、説法会などにおきましては依然として殺人をも肯定する教義というものを信徒に説いておりまして、その教義の正当性や麻原への絶対的帰依を強調しているところでございまして、その危険な体質には従前と大きな変化はないというふうに認められますので、今後とも重点的に調査を続けてまいる所存でございます。
依
依田智治#9
○依田智治君 いや、こういうことになるんじゃないかと私は実は心配したわけでございます。公安審査委員会が解散棄却決定したと。じゃどうなるんだ。まあ麻原も捕まったし、大多数捕まったからほとんど問題ないということだったと恐らく思うんですが、あに図らんや大変な状態だという感じがします。しかも、パソコン通信その他非常に商才のたけた者がおるらしくて、今長官の話では少なく見積もっても四十億円、こういう利益をまた武器製造なんかに突き出したら大変なことになると思うんです。
きょうは国税庁来ていただいていますか。国税庁、こういう経済活動、一応宗教法人でなくなっているんで法人税等も通常に取らなきゃいかぬと思うんですが、このあたりのところはどういうぐあいになっているんですか、税の関係は。
この発言だけを見る →きょうは国税庁来ていただいていますか。国税庁、こういう経済活動、一応宗教法人でなくなっているんで法人税等も通常に取らなきゃいかぬと思うんですが、このあたりのところはどういうぐあいになっているんですか、税の関係は。
乾
乾文男#10
○政府委員(乾文男君) ただいまのお尋ねは個別にわたる事柄でございますので、具体的に答弁することは差し控えさせていただきたいと思います。
一般論として申し上げますと、国税当局といたしましては、国会での御議論あるいはマスコミで報道されましたことはもとより、常に課税上有効な資料の収集に努めておるところでございまして、こうして得られました課税上の資料、それから納税者から提出されております申告書、提出されておらない場合もあるわけでありますけれども、そうしたものと突合いたしまして、課税上問題があると認められます場合には実地調査を行うなどによりまして、適正、公平な課税の実現に努めておるところでございます。今後ともこうした方針にのっとって適正に対処してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →一般論として申し上げますと、国税当局といたしましては、国会での御議論あるいはマスコミで報道されましたことはもとより、常に課税上有効な資料の収集に努めておるところでございまして、こうして得られました課税上の資料、それから納税者から提出されております申告書、提出されておらない場合もあるわけでありますけれども、そうしたものと突合いたしまして、課税上問題があると認められます場合には実地調査を行うなどによりまして、適正、公平な課税の実現に努めておるところでございます。今後ともこうした方針にのっとって適正に対処してまいりたいというふうに考えております。
依
依田智治#11
○依田智治君 この会社なりそういう商売がどういう形態をとっているのか、株式会社になっているのか、どういう形態か知りませんが、いずれにしても宗教法人という隠れみのはなくなっているわけですので、彼らとしての経済活動というのは少なくとも国なり地方に納めるべき正当な税金というものがびしっと納められるということですね。これは税の方としてもしっかりとした調査なりなんなり、現在行っているということは個別の事案については言えないということでございますが、ひとつしっかりと追跡していただいて、少なくともこういう巨額な利益を、また不正な行動、いろんな社会に対して極めて危険な行動が行われることがないように、これはまた治安当局としても十分な監視をしていただく必要があると思っていますので、この点はよろしくお願いしたいと思っております。
国税庁の方は結構でございます。
それからもう一つ、きょうは文部省も来てもらっているんですが、これは宗教法人は解散になっちゃって、東京都だったでしょうか、文部省は、もともとこれ全国相当な府県にまたがっていたんだけれども、全然管轄もないということで宗教法人法の改正になったわけですが、現在は全くこれはもう宗教法人でないんで、どこも国としては、いわゆる文部省なり、宗教団体という形では追跡するという立場にはないわけですな。この点を確認しておきます。
この発言だけを見る →国税庁の方は結構でございます。
それからもう一つ、きょうは文部省も来てもらっているんですが、これは宗教法人は解散になっちゃって、東京都だったでしょうか、文部省は、もともとこれ全国相当な府県にまたがっていたんだけれども、全然管轄もないということで宗教法人法の改正になったわけですが、現在は全くこれはもう宗教法人でないんで、どこも国としては、いわゆる文部省なり、宗教団体という形では追跡するという立場にはないわけですな。この点を確認しておきます。
霜
霜鳥秋則#12
○説明員(霜鳥秋則君) 先生お尋ねの件でございますが、平成七年六月の時点に私ども東京都知事と検察官が東京地裁に解散命令の請求を行って、最終的には最高裁まで行ったわけでございますが、したがって、宗教法人としての部分については解散されたということでございます。
法律によります宗教団体に関します部分というのは世俗的側面だけを対象としておりまして、精神的、宗教的側面というのは法律では対象外ということになっておりますので、現在のオウム真理教につきましては、解散したということでございますので、宗教活動につきましては宗教法人としての活動はなくなったわけでございますが、任意団体としての活動ができなくなるというものではないと承知しているところでございます。
この発言だけを見る →法律によります宗教団体に関します部分というのは世俗的側面だけを対象としておりまして、精神的、宗教的側面というのは法律では対象外ということになっておりますので、現在のオウム真理教につきましては、解散したということでございますので、宗教活動につきましては宗教法人としての活動はなくなったわけでございますが、任意団体としての活動ができなくなるというものではないと承知しているところでございます。
依
依田智治#13
○依田智治君 ということで、結局宗教法人でなくなったから野放したと。したがって、あとはこれは解散させられなかったんですが、その後また復活してどうするかわからぬということになってきますと、これは結局破壊活動防止法なりなんなりの対象としてさらに治安当局が十分追跡していく必要がある問題だなと、こう思っているわけでございます。
文部省さん結構です。
公安調査庁長官にお尋ねしますが、これはもし危険な兆候があった場合には破防法によって再度解散請求できると思うんですが、これが一つ。
あと一つは、やっぱり諸外国の例を見ますと、こういう危険なサリン事件、松本サリン事件、地下鉄サリン事件というような国際的にも仰天させたような事件を起こした集団は、それだけで解散させるべきというか、過去の違法な反社会的な凶悪だけでおおむね他の外国なんかで解散させている例が多いんです。我が国の場合は、現在と将来の可能性とか加味して、まあ問題ないということでそのままほうっておいたら、私は、これは後ほどちょっとお伺いしますが、麻原彰晃教祖がおる限り、先ほど危険な教義復活、殺人をも肯定するハルマゲドン初め教義を復活するという動きがあるということですから、またいろいろ何か電気的に記憶を忘れられるようなものも高く売りつけて、全く昔と同じことをやっているような感じですね。そうなると、これはやっぱり破防法の団体規制のあり方というものは十分法律改正なりなんなりしっかりと研究する必要があるんじゃないのかなと思うんですが、この二点について。
この発言だけを見る →文部省さん結構です。
公安調査庁長官にお尋ねしますが、これはもし危険な兆候があった場合には破防法によって再度解散請求できると思うんですが、これが一つ。
あと一つは、やっぱり諸外国の例を見ますと、こういう危険なサリン事件、松本サリン事件、地下鉄サリン事件というような国際的にも仰天させたような事件を起こした集団は、それだけで解散させるべきというか、過去の違法な反社会的な凶悪だけでおおむね他の外国なんかで解散させている例が多いんです。我が国の場合は、現在と将来の可能性とか加味して、まあ問題ないということでそのままほうっておいたら、私は、これは後ほどちょっとお伺いしますが、麻原彰晃教祖がおる限り、先ほど危険な教義復活、殺人をも肯定するハルマゲドン初め教義を復活するという動きがあるということですから、またいろいろ何か電気的に記憶を忘れられるようなものも高く売りつけて、全く昔と同じことをやっているような感じですね。そうなると、これはやっぱり破防法の団体規制のあり方というものは十分法律改正なりなんなりしっかりと研究する必要があるんじゃないのかなと思うんですが、この二点について。
豊
豊嶋秀直#14
○政府委員(豊嶋秀直君) まず最初のお尋ねの、オウム真理教が将来危険な兆候なり暴力主義的破壊活動を再開したという場合に、もう一度規制請求ができるかどうかという点でございますが、これは法的に十分可能でございまして、団体規制というのは刑事罰と違いまして純然たる行政処分でございますので、一事不再理の原則というのは適用されません。したがって、団体規制の要件である将来の危険性が十分証明できるというような事実が判明した場合には、その点を整備いたしまして再度規制処分を請求することは十分可能でございまして、公安調査庁といたしましては、今後の教団の動向いかんによっては再請求することもあり得ることを前提に置いて、念頭に置きまして調査に当たっているところでございます。
なお、再度請求は可能であろうとの点につきましては、昨年一月に出されました公安審査委員会の決定の中でも明示されているところでございます。
もう一つの破防法を改正すべきじゃないかという御趣旨の御質問についてでございますが、現行の破防法が社会情勢や時代の変化に照らして果たして適正なものであるか否かにつきましては、公安調査庁の内部でもかねていろいろ検討してきたところでございます。
また、先般のオウム真理教に対する規制請求の手続の過程でいろいろな問題が発生してきまして、現行の破防法にはいろいろな問題点があるというふうにも考えられまして、したがって、将来破防法の改正の可否というものも視野に入れながら種々の検討を行っているところでございます。
この発言だけを見る →なお、再度請求は可能であろうとの点につきましては、昨年一月に出されました公安審査委員会の決定の中でも明示されているところでございます。
もう一つの破防法を改正すべきじゃないかという御趣旨の御質問についてでございますが、現行の破防法が社会情勢や時代の変化に照らして果たして適正なものであるか否かにつきましては、公安調査庁の内部でもかねていろいろ検討してきたところでございます。
また、先般のオウム真理教に対する規制請求の手続の過程でいろいろな問題が発生してきまして、現行の破防法にはいろいろな問題点があるというふうにも考えられまして、したがって、将来破防法の改正の可否というものも視野に入れながら種々の検討を行っているところでございます。
依
依田智治#15
○依田智治君 検討過程なので具体的には答弁できないんだろうと思いますが、手おくれにならないように、対応できるようにひとつ真剣にお願いしたいと思います。
あとこの問題の最後に、やはり麻原裁判ですね、もう何かのらりくらり、この前訴因変更して多少あれといってもまだ十数年以上かかるということのようですが、何とかならぬのですか。そのあたりの状況をちょっと。
これがいる限り、いる限りと私もちょっと言葉はあれですが、彼は教祖です。彼がどこにいようと存在しているから、彼中心の教団のハルマゲドンとか、物すごい危険な思想が、それでその子供とかそういうのがいろいろあがめ立てられて全く同じことをやっているんです、教えを守っている。全く新たな自由な宗教団体として、そういう要素は一切払拭した、もちろん尊重すべき信教の自由に基づいた宗教活動をやっているならいいんだけれども、全く昔と同じことを、しかも拘置所にいる麻原を中心の存在としておると。
この裁判のいろいろ訴因の変更とかその他やって、そのあたりの状況と今後の見通しですね、お願いします。
この発言だけを見る →あとこの問題の最後に、やはり麻原裁判ですね、もう何かのらりくらり、この前訴因変更して多少あれといってもまだ十数年以上かかるということのようですが、何とかならぬのですか。そのあたりの状況をちょっと。
これがいる限り、いる限りと私もちょっと言葉はあれですが、彼は教祖です。彼がどこにいようと存在しているから、彼中心の教団のハルマゲドンとか、物すごい危険な思想が、それでその子供とかそういうのがいろいろあがめ立てられて全く同じことをやっているんです、教えを守っている。全く新たな自由な宗教団体として、そういう要素は一切払拭した、もちろん尊重すべき信教の自由に基づいた宗教活動をやっているならいいんだけれども、全く昔と同じことを、しかも拘置所にいる麻原を中心の存在としておると。
この裁判のいろいろ訴因の変更とかその他やって、そのあたりの状況と今後の見通しですね、お願いします。
原
原田明夫#16
○政府委員(原田明夫君) 御指摘のとおり、刑事裁判の遅延が刑罰法令の適正かつ迅速な実現による法秩序の維持という観点から見ましても、大変重要なことであると考えております。
オウム真理教の代表者である麻原彰晃こと松本智津夫らに係る公判に関して申し上げますと、検察官は、御指摘のとおり、審理の促進を図るという観点から、平成九年十二月二日に、地下鉄サリン事件及び松本サリン事件につきまして、受傷者三千七百八十名に対する殺人未遂の訴因撤回の措置をとったほか、できる限り公判を開くよう求めるなどいたしまして、審理の促進に努めているところでございます。
この点につきましては、極めて異常な事件という中で、弁護人も多数いる、裁判所との間でも真剣に審理の促進に努めていると聞いております。そのあたりにつきましては、具体的なことを、裁判の審理の進め方でございますので私どもの方でつまびらかにすることはできませんが、今後とも御指摘のような点を十分に認識をいたしまして、検察官は早期にこの事件の立証を終え、早期の裁判がなされるよう努めてまいるものと考えております。
この発言だけを見る →オウム真理教の代表者である麻原彰晃こと松本智津夫らに係る公判に関して申し上げますと、検察官は、御指摘のとおり、審理の促進を図るという観点から、平成九年十二月二日に、地下鉄サリン事件及び松本サリン事件につきまして、受傷者三千七百八十名に対する殺人未遂の訴因撤回の措置をとったほか、できる限り公判を開くよう求めるなどいたしまして、審理の促進に努めているところでございます。
この点につきましては、極めて異常な事件という中で、弁護人も多数いる、裁判所との間でも真剣に審理の促進に努めていると聞いております。そのあたりにつきましては、具体的なことを、裁判の審理の進め方でございますので私どもの方でつまびらかにすることはできませんが、今後とも御指摘のような点を十分に認識をいたしまして、検察官は早期にこの事件の立証を終え、早期の裁判がなされるよう努めてまいるものと考えております。
依
依田智治#17
○依田智治君 裁判の迅速化という問題は、この事件のみならず我が国の司法に課せられた大変重要な問題だと思っていますので、また後日、時間をいただいていろいろ議論したいと思っています。
最後に、あと五分しかなくなっちゃいまして、少年問題をしっかりとやりたいと思っていたんですが、大臣、もうまとめて一問で質問します。
実は、けさも自民党本部で少年問題の専門家に来てもらっていろいろ話を聞いたんです。やっぱりアメリカの最初あれした保護主義。それで、大正十一年の旧少年法というのは、アメリカの保護主義にプラス刑事的な形を入れた、厳父慈母と言っていましたかね、厳しい父親と非常に優しい母親、その両方を兼ねた少年法。それが昭和二十三年の現少年法ではやや揺り戻しになって、保護主義の面が中心になっている。
今、世の中で議論になっているのは、やはり余りにも甘過ぎるんじゃないか、少年でもいっばしの犯罪をやるような人間については年齢を下げるべしとか、その他、検察官がもっといろんな審判過程等で、事実認定等で関与すべきだと、いろいろ意見が出ておるわけです。
あと、このほかの問題としては、これももうちょっと聞きたかったんですが、調書が雑誌に出る。私は、基本的にはそういう少年の事件等については、ほとんどそういう事件の内容を公表することまでも罰則で禁じられておったというのが旧法の時代ですから、そういう現実を踏まえて、現時点で、これも詳細には言えないと思うんですが、どういう方向で法務省としてはこの改正を考えているのか。この点を最後にお伺いして、私の質問を終わりたいと思います。
この発言だけを見る →最後に、あと五分しかなくなっちゃいまして、少年問題をしっかりとやりたいと思っていたんですが、大臣、もうまとめて一問で質問します。
実は、けさも自民党本部で少年問題の専門家に来てもらっていろいろ話を聞いたんです。やっぱりアメリカの最初あれした保護主義。それで、大正十一年の旧少年法というのは、アメリカの保護主義にプラス刑事的な形を入れた、厳父慈母と言っていましたかね、厳しい父親と非常に優しい母親、その両方を兼ねた少年法。それが昭和二十三年の現少年法ではやや揺り戻しになって、保護主義の面が中心になっている。
今、世の中で議論になっているのは、やはり余りにも甘過ぎるんじゃないか、少年でもいっばしの犯罪をやるような人間については年齢を下げるべしとか、その他、検察官がもっといろんな審判過程等で、事実認定等で関与すべきだと、いろいろ意見が出ておるわけです。
あと、このほかの問題としては、これももうちょっと聞きたかったんですが、調書が雑誌に出る。私は、基本的にはそういう少年の事件等については、ほとんどそういう事件の内容を公表することまでも罰則で禁じられておったというのが旧法の時代ですから、そういう現実を踏まえて、現時点で、これも詳細には言えないと思うんですが、どういう方向で法務省としてはこの改正を考えているのか。この点を最後にお伺いして、私の質問を終わりたいと思います。
下
下稲葉耕吉#18
○国務大臣(下稲葉耕吉君) 委員御指摘のとおりに、現在の少年法は昭和二十三年にいろいろな経緯がありまして制定されました。ちょうど五十年になるわけでございます。時代の変化に応じまして少年法の改正がかつて議論されたこともございました。ちょうど二十年前になりましょうか、というふうなことで法制審から中間答申みたいなものが出たこともございます。しかし、結果としてはなかなかいろいろ議論が調整できませんで、法律の改正に至らないで今日まで来ているわけでございます。
平成五年の山形のマット事件等々を契機といたしましてこの問題が議論になりました。一昨年の末になりまして、何とか現在の少年法の中でどういうふうな問題があるのか検討しようということで会合が持たれるようになりまして、その会合が一昨年の末から十一回ほど行われた。事実認定の問題が中心であったわけでございますが、一応の内容というものが詰まってまいりまして、ことしの一月から少年法の改正を視野に入れて審議をしようということで、先般まで含めまして二回ほど行われているというのが現状でございます。
そこで、その内容についてでございますが、今御指摘のとおりに、少年の保護育成を基本とする少年法の考え方というのは、それについては大した御意見というものは、それに異論を唱える大きな意見というのはないわけでございますが、それを基本としながらも、現在の審判のあり方、特に凶悪あるいは重大な事件につきまして家庭裁判所の裁判官がお一人でされるというふうなこと。普通の成人事件で殺人の否認事件等になりますと数年もかかるようなやつも、現在の少年法の規定では実質身柄の拘束は、この前の神戸の事件みたいに鑑定に出せばその期間はまた別といたしまして、四週間しかできない。そういうふうな重大な事件で四週間でいいのかどうか、裁判官が一人でいいのか、あるいは重大な事件については複数がいいんじゃないだろうかというふうな議論。
それからもう一つ、三番目に議論されておりますのは、御承知のとおりに、家庭裁判所の審判には少年側の付添人ということで弁護人等々の立ち会いは可能でございますが、事件を送りました検察官の立ち会いというのができません。できない中で審判が行われているというふうなことでございますので、重大な事件につきましては、やはり普通の裁判と同じように、いわゆる弁護人とそれから検察官、両方が立ち会ってできるようにできないものなのかどうか。そういうふうな三点につきまして実は最高裁の方からもそのような御提案がございました。
私どもといたしましては、そういうふうな最高裁の御提案に加えまして、審判の決定が行われますと、少年の方からは上級審に抗告ができるわけでございますけれども、もともと検察官の立ち会いがございませんので、検察官側から抗告ができないというふうな実情があるわけでございます。それらを中心といたしまして、審判の事実解明について現行少年法がいいのかどうかというふうなところで議論しているのが中心でございます。
ただ、今このような段階で少年の犯罪を見ました場合に、十三歳の少年が殺人事件を起こすとか、あるいは十四歳、十五歳、そういうふうな少年の年齢につきましては現在の少年法がいろいろ規定しておりますし、刑法の規定もございます。だから、私といたしましては、今、三者協議会、三者の話し合いの場ではそういうような状況でございますが、少年法の年齢の問題も避けて通れないだろうというふうなことで、現行のままでいいのかどうかいろいろ検討していただいて、そういうふうな中から結論を出していただけたらと、このように思います。
この発言だけを見る →平成五年の山形のマット事件等々を契機といたしましてこの問題が議論になりました。一昨年の末になりまして、何とか現在の少年法の中でどういうふうな問題があるのか検討しようということで会合が持たれるようになりまして、その会合が一昨年の末から十一回ほど行われた。事実認定の問題が中心であったわけでございますが、一応の内容というものが詰まってまいりまして、ことしの一月から少年法の改正を視野に入れて審議をしようということで、先般まで含めまして二回ほど行われているというのが現状でございます。
そこで、その内容についてでございますが、今御指摘のとおりに、少年の保護育成を基本とする少年法の考え方というのは、それについては大した御意見というものは、それに異論を唱える大きな意見というのはないわけでございますが、それを基本としながらも、現在の審判のあり方、特に凶悪あるいは重大な事件につきまして家庭裁判所の裁判官がお一人でされるというふうなこと。普通の成人事件で殺人の否認事件等になりますと数年もかかるようなやつも、現在の少年法の規定では実質身柄の拘束は、この前の神戸の事件みたいに鑑定に出せばその期間はまた別といたしまして、四週間しかできない。そういうふうな重大な事件で四週間でいいのかどうか、裁判官が一人でいいのか、あるいは重大な事件については複数がいいんじゃないだろうかというふうな議論。
それからもう一つ、三番目に議論されておりますのは、御承知のとおりに、家庭裁判所の審判には少年側の付添人ということで弁護人等々の立ち会いは可能でございますが、事件を送りました検察官の立ち会いというのができません。できない中で審判が行われているというふうなことでございますので、重大な事件につきましては、やはり普通の裁判と同じように、いわゆる弁護人とそれから検察官、両方が立ち会ってできるようにできないものなのかどうか。そういうふうな三点につきまして実は最高裁の方からもそのような御提案がございました。
私どもといたしましては、そういうふうな最高裁の御提案に加えまして、審判の決定が行われますと、少年の方からは上級審に抗告ができるわけでございますけれども、もともと検察官の立ち会いがございませんので、検察官側から抗告ができないというふうな実情があるわけでございます。それらを中心といたしまして、審判の事実解明について現行少年法がいいのかどうかというふうなところで議論しているのが中心でございます。
ただ、今このような段階で少年の犯罪を見ました場合に、十三歳の少年が殺人事件を起こすとか、あるいは十四歳、十五歳、そういうふうな少年の年齢につきましては現在の少年法がいろいろ規定しておりますし、刑法の規定もございます。だから、私といたしましては、今、三者協議会、三者の話し合いの場ではそういうような状況でございますが、少年法の年齢の問題も避けて通れないだろうというふうなことで、現行のままでいいのかどうかいろいろ検討していただいて、そういうふうな中から結論を出していただけたらと、このように思います。
依
円
円より子#20
○円より子君 民友連の円より子です。
神戸市の連続児童殺傷事件で、月刊誌が少年の検事調書を載せましたけれども、この件については、検察当局の供述調書が漏えいしたというふうに言われております。この事実関係の解明に努力すると法務省の方は答えられておりますが、その後この解明は進んだのかどうか、速やかに報告を出していただきたいと思いますが、その件についていかがでしょうか。
この発言だけを見る →神戸市の連続児童殺傷事件で、月刊誌が少年の検事調書を載せましたけれども、この件については、検察当局の供述調書が漏えいしたというふうに言われております。この事実関係の解明に努力すると法務省の方は答えられておりますが、その後この解明は進んだのかどうか、速やかに報告を出していただきたいと思いますが、その件についていかがでしょうか。
原
原田明夫#21
○政府委員(原田明夫君) 御指摘の文芸春秋に検察官の調書とされるものが掲載された件でございますが、私どもは大変遺憾なことだろうと考えております。そして、そのような事態に至った経緯につきましては大変関心を持っておりますし、私ども現在、本省においてもそうでございますが、具体的な捜査ということになりますと、検察当局、また警察当局とも連携をとりながら極めて重点的に鋭意捜査を進めている。その中で仮に刑罰法令に触れるような事態があるということになりますれば、的確に対応するものと考えております。
ただ、その進捗状況が今どこに至っているかという点につきましては、大変微妙な点がございます。新聞等々にも一部報道されている点がございますが、あらゆる可能性を含めて明確にこの事態が解明できるように努力しているものと考えております。
この発言だけを見る →ただ、その進捗状況が今どこに至っているかという点につきましては、大変微妙な点がございます。新聞等々にも一部報道されている点がございますが、あらゆる可能性を含めて明確にこの事態が解明できるように努力しているものと考えております。
円
円より子#22
○円より子君 こういった事件が起こること自体大変問題ですので、本当に速やかに解明していただいて、早速対策を立てていただきたいと思っております。
マスコミがこういったものを公表することも、私は少年法で保護すべき利益と比べて公共性や公益性が高いとは思えませんので、これも大変問題だと思いますけれども、神戸家裁がこの事件については処分の決定要旨を公表なさいました。しかし、それではやはり社会の関心の高さといいますか、この事件に対する関心が非常に高く、またその後も少年の凶悪事件がさまざまに起こっておりますことから、世の親また大人たちは、何とか子供たちを守りたいという思いからその背景にあるものは何かをやはり知りたいと、そこから出てきたのではないかと思うんです。
それで、少年法については刑が軽過ぎる等の議論ももちろんその事件の後起きましたけれども、処罰年齢の低年齢化、また少年審判の見直し等いろいろ取りざたされておりますけれども、厳罰主義が本当に子供たちの事件を減らせるのかどうか、そのあたりは大変問題だと思います。
それよりも、こういった月刊誌等に供述書が載るようなことを防ぐためにも、また、こういった少年の事件が一過性のものなのか、それとも何か管理教育や子供たちの置かれている閉塞状況と関係があるのかどうか、こういったことを知りたいと思う人々のその欲求を満たしていくことが大事なのではないか。
そういった意味では、少年審判の情報公開というものが必要だと思うんですが、このあたりについてはどのようにお考えになっているのか、どのような検討をお進めになるおつもりかお聞かせいただきたいと思います。大臣いかがでしょうか。
この発言だけを見る →マスコミがこういったものを公表することも、私は少年法で保護すべき利益と比べて公共性や公益性が高いとは思えませんので、これも大変問題だと思いますけれども、神戸家裁がこの事件については処分の決定要旨を公表なさいました。しかし、それではやはり社会の関心の高さといいますか、この事件に対する関心が非常に高く、またその後も少年の凶悪事件がさまざまに起こっておりますことから、世の親また大人たちは、何とか子供たちを守りたいという思いからその背景にあるものは何かをやはり知りたいと、そこから出てきたのではないかと思うんです。
それで、少年法については刑が軽過ぎる等の議論ももちろんその事件の後起きましたけれども、処罰年齢の低年齢化、また少年審判の見直し等いろいろ取りざたされておりますけれども、厳罰主義が本当に子供たちの事件を減らせるのかどうか、そのあたりは大変問題だと思います。
それよりも、こういった月刊誌等に供述書が載るようなことを防ぐためにも、また、こういった少年の事件が一過性のものなのか、それとも何か管理教育や子供たちの置かれている閉塞状況と関係があるのかどうか、こういったことを知りたいと思う人々のその欲求を満たしていくことが大事なのではないか。
そういった意味では、少年審判の情報公開というものが必要だと思うんですが、このあたりについてはどのようにお考えになっているのか、どのような検討をお進めになるおつもりかお聞かせいただきたいと思います。大臣いかがでしょうか。
下
下稲葉耕吉#23
○国務大臣(下稲葉耕吉君) 今、委員が御指摘になりましたように、少年審判そのものは非公開でございます。そういうふうなことのためにそういう具体的な事件についての内容というものが外に出ないために、多くの国民の方々、特に家庭の方々が関心を持っておられるということも事実だろうと思います。
先般の神戸の事件につきましては、そういうような点も配慮されたと思いますが、審判の結果につきまして裁判所がかつてないぐらい詳しく御発表になっているということがございました。あれは極めて異例だろうと思います。一般的にはございません。片や、国民のニーズは多いというふうなことで、いわゆる人権侵害に当たるような、少年法の趣旨を飛び越した報道なりなんなりが出されているということだろうと思います。
そこで、私といたしましては、省内の関係部局と今相談をいたしているところでございますが、具体的な事件について、本人の問題、家庭の問題、教育の問題、社会の問題、なかなか公表することは難しかろうと思います。
しかし、昨年からいろいろな凶悪な少年事件というものが増加いたしておるわけでございます。そういうふうな個々の事件について検討を加えまして、そして全体としての傾向がどういうようなところに問題があるのか、教育の問題はどうなのか、あるいは家庭の問題はどうなのか、社会の問題はどうなのか、そういうふうなことで、国民の方々のニーズにどの程度おこたえできるかどうか、今から具体的に取りかかろうという段階でございます。
そういうふうな形である程度の情報を公開することがやはりいろいろな対策の上からも必要ではなかろうかというふうなことで具体的に検討を始めているところでございまして、余りタイムリーでなくても困るわけでございますので、その辺のところも踏まえながら御期待にこたえるようにやってみたい、こう思います。
この発言だけを見る →先般の神戸の事件につきましては、そういうような点も配慮されたと思いますが、審判の結果につきまして裁判所がかつてないぐらい詳しく御発表になっているということがございました。あれは極めて異例だろうと思います。一般的にはございません。片や、国民のニーズは多いというふうなことで、いわゆる人権侵害に当たるような、少年法の趣旨を飛び越した報道なりなんなりが出されているということだろうと思います。
そこで、私といたしましては、省内の関係部局と今相談をいたしているところでございますが、具体的な事件について、本人の問題、家庭の問題、教育の問題、社会の問題、なかなか公表することは難しかろうと思います。
しかし、昨年からいろいろな凶悪な少年事件というものが増加いたしておるわけでございます。そういうふうな個々の事件について検討を加えまして、そして全体としての傾向がどういうようなところに問題があるのか、教育の問題はどうなのか、あるいは家庭の問題はどうなのか、社会の問題はどうなのか、そういうふうなことで、国民の方々のニーズにどの程度おこたえできるかどうか、今から具体的に取りかかろうという段階でございます。
そういうふうな形である程度の情報を公開することがやはりいろいろな対策の上からも必要ではなかろうかというふうなことで具体的に検討を始めているところでございまして、余りタイムリーでなくても困るわけでございますので、その辺のところも踏まえながら御期待にこたえるようにやってみたい、こう思います。
円
円より子#24
○円より子君 ちょっと警察庁にお聞きしたいんですけれども、今急増しておりますナイフによる少年たちの事件、こういったものの背景、特徴的なこと、また原因等、つかんでいらっしゃいますでしょうか。
この発言だけを見る →西
西村浩司#25
○説明員(西村浩司君) 刃物を使用した凶悪事件が本年に入っても相次いで発生をしております。本年の一月初めから二月までの間に全国の警察から警察庁に検挙、補導の報告があったものとして、現在三十八の事件を把握しております。
その内訳を罪種別に見ますと、未遂を含む殺人が六事件、強盗が十二事件、傷害が十二事件となっており、また学識別に見ますと、中学生によるものが十八事件、高校生によるものが十一事件などとなっております。少年に出る刃物を使用した事件は、昨年までの五年間で約六五%の増加を示していたところでございます。本年はこのような傾向がさらに進むとともに、質的にも重大な事件の発生が目立っておりますなど、非常に深刻な状況と受けとめております。
ところで、このような背景、原因でございますが、これは少年を取り巻く社会環境の問題、あるいは少年あるいは社会の価値観の変化というものが見られるわけでございますが、取り調べ等を通じて把握したそういった原因につきましては、例えば刃物携帯の動機としましては、護身用、格好いいなどと称する者が約三分の一、具体的事件を敢行することを目的として刃物を携帯していた者が約三分の二となっております。いずれにしましても、ちょっとしたきっかけから携帯していた刃物で事件を敢行した者が三分の一、金銭を得る等の欲望を満たすための者が約半数に上っております。
いずれにしましても、少年等がいわゆる格好いいとか人も持っているから、そういった形で持っているというような状況がうかがえるわけでございます。いずれにしましても、いいことはいい、悪いことは悪いと、そういった規範意識が低下していることをあらわしているのではないかというふうに考えております。
以上です。
この発言だけを見る →その内訳を罪種別に見ますと、未遂を含む殺人が六事件、強盗が十二事件、傷害が十二事件となっており、また学識別に見ますと、中学生によるものが十八事件、高校生によるものが十一事件などとなっております。少年に出る刃物を使用した事件は、昨年までの五年間で約六五%の増加を示していたところでございます。本年はこのような傾向がさらに進むとともに、質的にも重大な事件の発生が目立っておりますなど、非常に深刻な状況と受けとめております。
ところで、このような背景、原因でございますが、これは少年を取り巻く社会環境の問題、あるいは少年あるいは社会の価値観の変化というものが見られるわけでございますが、取り調べ等を通じて把握したそういった原因につきましては、例えば刃物携帯の動機としましては、護身用、格好いいなどと称する者が約三分の一、具体的事件を敢行することを目的として刃物を携帯していた者が約三分の二となっております。いずれにしましても、ちょっとしたきっかけから携帯していた刃物で事件を敢行した者が三分の一、金銭を得る等の欲望を満たすための者が約半数に上っております。
いずれにしましても、少年等がいわゆる格好いいとか人も持っているから、そういった形で持っているというような状況がうかがえるわけでございます。いずれにしましても、いいことはいい、悪いことは悪いと、そういった規範意識が低下していることをあらわしているのではないかというふうに考えております。
以上です。
円
円より子#26
○円より子君 文部省にお聞きしたいんですが、今のような警察庁の少年事件の背景、原因等、また法務省もこれからそういったあたりを分析していきたいとおっしゃっていますけれども、今の子供たちの置かれている教育、そういったものがもしかするといろいろ原因があるのではないかということも考えられると思うんです。
文部大臣が学校にナイフを持ってくるなというふうなこともおっしゃっていますし、所持品検査についてした方がいいというような話もあって、例えばある新聞社の世論調査では、所持品検査を学校でするのは当然だが三一%、やむを得ないが五〇%・計八割が容認していて、反対は一八%と出ているんですが、実は私も神戸の連続児童殺傷事件を起こした少年と同じ年の子供がおりまして、随分関心を持ってずっといろいろ話し合いもしてきたんです。
これはうちの娘の学校で所持品検査についてアンケートをとった、中学生のアンケートなんですが、本当に小さな学校のあれですからクラスも少ないので、こういったものとこの大きな世論調査と比較になるとは思えませんが、子供たちはどういうふうに思って言っているかといいますと、持ち物検査はやった方がいいというのはたった二人なんです。やってはいけないが仕方がないが十人、これはやむを得ないを入れると十二人ですね、賛成派が。では、やってはいけないとはっきり言っている子が十五人、それから迷っている、わからないが二人、反対の方が多いんです。
なぜそう考えるかというときに、プライバシーの侵害になりかねない、持ち物検査をやっても根本的な解決にはならない、もっと反抗する人がふえそうだ、どうやったってナイフくらい持ってこれる、だからやってもむだ。それから根本的な解決にはつながらないし、学校で取り締まっても町に出れば防ぎようがない、持ち物検査をする学校はどんどんだめになっていくような気がする、こういった意見が大変中学三年生で多かったんです。
こういったものを見ますと、大人が考えていることとやっぱり随分違うんじゃないか、だから幾ら所持品検査や何かで取り締まってもこの問題は解決しないというような気がするんです。影響されやすい年ごろということもあって、例えばタレントがビルから飛びおり自殺をした後そういったケースが何件かあったようなこともありますと、こういったナイフの刺傷事件をしょっちゅうテレビや新聞等で報道するとまたそれによる何か影響もあるのかもしれないとか、いろんなことが考えられて、一つだけの原因ということはあり得ないと思いますので、私たちの対策も大変難しいとは思いますが、文部省はどういったことを考えていらっしゃるか、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →文部大臣が学校にナイフを持ってくるなというふうなこともおっしゃっていますし、所持品検査についてした方がいいというような話もあって、例えばある新聞社の世論調査では、所持品検査を学校でするのは当然だが三一%、やむを得ないが五〇%・計八割が容認していて、反対は一八%と出ているんですが、実は私も神戸の連続児童殺傷事件を起こした少年と同じ年の子供がおりまして、随分関心を持ってずっといろいろ話し合いもしてきたんです。
これはうちの娘の学校で所持品検査についてアンケートをとった、中学生のアンケートなんですが、本当に小さな学校のあれですからクラスも少ないので、こういったものとこの大きな世論調査と比較になるとは思えませんが、子供たちはどういうふうに思って言っているかといいますと、持ち物検査はやった方がいいというのはたった二人なんです。やってはいけないが仕方がないが十人、これはやむを得ないを入れると十二人ですね、賛成派が。では、やってはいけないとはっきり言っている子が十五人、それから迷っている、わからないが二人、反対の方が多いんです。
なぜそう考えるかというときに、プライバシーの侵害になりかねない、持ち物検査をやっても根本的な解決にはならない、もっと反抗する人がふえそうだ、どうやったってナイフくらい持ってこれる、だからやってもむだ。それから根本的な解決にはつながらないし、学校で取り締まっても町に出れば防ぎようがない、持ち物検査をする学校はどんどんだめになっていくような気がする、こういった意見が大変中学三年生で多かったんです。
こういったものを見ますと、大人が考えていることとやっぱり随分違うんじゃないか、だから幾ら所持品検査や何かで取り締まってもこの問題は解決しないというような気がするんです。影響されやすい年ごろということもあって、例えばタレントがビルから飛びおり自殺をした後そういったケースが何件かあったようなこともありますと、こういったナイフの刺傷事件をしょっちゅうテレビや新聞等で報道するとまたそれによる何か影響もあるのかもしれないとか、いろんなことが考えられて、一つだけの原因ということはあり得ないと思いますので、私たちの対策も大変難しいとは思いますが、文部省はどういったことを考えていらっしゃるか、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。
近
近藤信司#27
○説明員(近藤信司君) お答えをいたします。
最近の生徒によるナイフ等を使用した一連の事件が多発をしているということを文部省といたしましても極めて深刻に受けとめているところでございます。
そういった子供たちが問題行動を起こす原因といたしましては、既に指摘がなされておるところではございますけれども、今の大切さ、物事の善悪の区別など、人間としての基本的な倫理観でありますとか規範意識が十分に形成されていないこと、あるいは物質的、経済的に豊かになり、望むものは容易に手に入る傾向にある中で、自制心や忍耐力が欠如していると、いわゆる学歴偏重の風潮の中で学校生活への不適応でありますとか、周囲からの過大な期待等によりストレスが滞積をしていること、こういったことが指摘をされておるわけでございます。こうしたことの背景には、社会状況や家庭教育のあり方、あるいは学校教育のあり方、さらにはマスメディア等を含めた社会全体が、さまざまな問題が複雑に絡み合っているだろうと、こういうふうに考えておるところであります。
しかし、いずれにいたしましても、学校が安心して学べる場であるとの信頼が揺らぐようなことがあっては絶対にいけないと、こういうふうに考えているわけでございまして、今、先生御指摘になりましたけれども、去る二月六日の都道府県・指定都市教育委員会の生徒指導担当課長・社会教育担当課長会議におきまして、文部大臣から、「子供や教職員の安全確保のために校長が必要であると判断したときは、保護者や子供の理解を求めつつ、状況に応じた適切な方法で所持品検査を行うことも含め、毅然たる措置を講ずる必要がある」と、こういうふうに申し上げたところでございます。
もとより、所持品検査のみで学校を平穏、安全な環境に維持するということではなく、学校における教育活動は教職員、生徒間の信頼関係の上に立って営まれる、こういう認識のもとに日ごろから規範意識等を子供にしっかりと身につけさせる指導が大切であると、こういうふうにも考えておるところでございます。
昨年の神戸でのああいった事件を契機といたしまして、文部省に置かれております中央教育審議会に諮問をいたしまして、幼児期からの心の教育について審議を進めていただいておりますが、この三月中に中間報告を取りまとめていただく、あるいは学校と関係機関との連携のあり方を中心に、児童生徒の問題行動等に関する調査研究協力者会議、これもまたこの三月中に報告書を出していただくと、こういう予定にいたしておるわけでございます。
問題は複雑多岐にわたってなかなか難しいのでありますけれども、そういった御提言も踏まえながら、文部省としても諸施策の充実に今後とも努めてまいりたい、かように考えているところでございます。
この発言だけを見る →最近の生徒によるナイフ等を使用した一連の事件が多発をしているということを文部省といたしましても極めて深刻に受けとめているところでございます。
そういった子供たちが問題行動を起こす原因といたしましては、既に指摘がなされておるところではございますけれども、今の大切さ、物事の善悪の区別など、人間としての基本的な倫理観でありますとか規範意識が十分に形成されていないこと、あるいは物質的、経済的に豊かになり、望むものは容易に手に入る傾向にある中で、自制心や忍耐力が欠如していると、いわゆる学歴偏重の風潮の中で学校生活への不適応でありますとか、周囲からの過大な期待等によりストレスが滞積をしていること、こういったことが指摘をされておるわけでございます。こうしたことの背景には、社会状況や家庭教育のあり方、あるいは学校教育のあり方、さらにはマスメディア等を含めた社会全体が、さまざまな問題が複雑に絡み合っているだろうと、こういうふうに考えておるところであります。
しかし、いずれにいたしましても、学校が安心して学べる場であるとの信頼が揺らぐようなことがあっては絶対にいけないと、こういうふうに考えているわけでございまして、今、先生御指摘になりましたけれども、去る二月六日の都道府県・指定都市教育委員会の生徒指導担当課長・社会教育担当課長会議におきまして、文部大臣から、「子供や教職員の安全確保のために校長が必要であると判断したときは、保護者や子供の理解を求めつつ、状況に応じた適切な方法で所持品検査を行うことも含め、毅然たる措置を講ずる必要がある」と、こういうふうに申し上げたところでございます。
もとより、所持品検査のみで学校を平穏、安全な環境に維持するということではなく、学校における教育活動は教職員、生徒間の信頼関係の上に立って営まれる、こういう認識のもとに日ごろから規範意識等を子供にしっかりと身につけさせる指導が大切であると、こういうふうにも考えておるところでございます。
昨年の神戸でのああいった事件を契機といたしまして、文部省に置かれております中央教育審議会に諮問をいたしまして、幼児期からの心の教育について審議を進めていただいておりますが、この三月中に中間報告を取りまとめていただく、あるいは学校と関係機関との連携のあり方を中心に、児童生徒の問題行動等に関する調査研究協力者会議、これもまたこの三月中に報告書を出していただくと、こういう予定にいたしておるわけでございます。
問題は複雑多岐にわたってなかなか難しいのでありますけれども、そういった御提言も踏まえながら、文部省としても諸施策の充実に今後とも努めてまいりたい、かように考えているところでございます。
円
円より子#28
○円より子君 教育の専門家がお集まりになってこれからいろいろ御検討なさるんでしょうけれども、もう以前から言われておりますけれども、人間関係というのはやはりゆとりがないと、信頼関係は大事ですけれども、切れてしまう子、切れるというのがあれですが、それを受けとめることができなくていろいろ凶悪犯罪になってしまうということもあり得るかとも思うんです。
それで、いろいろ学校のケースを見ておりましてもそうなんですが、もちろん家庭での教育も必要だと思いますが、家庭でもそうですが、母親に余裕がないと、また先生に余裕がないとどうしても信頼関係があったところでも険悪な状況になるということは大いにあり得ることで、先生たちが、もう子供たちがたばこを吸っていようが、ナイフを持ってきて何となくおかしいなと思っていようが、注意したり、注意になってしまう前になぜそうなっているかということをゆっくり話し合うような時間もないという状況があるかと思います。
ですから、所持品検査や注意や規律をどんどん厳しくすることよりも、それこそ先生をふやすとか子供の数を減らすとか、そちらの方がずっと重要ですし、それから教室自体も、居住空間というのは日本はもう家庭も何もかも本当に悪いんですけれども、人間関係には居住空間の広さ、それから環境のよさ、そういったものが大変大事で、そういったことをぜひとも文部省は建設省も厚生省も含めて早急に取り組んでいただきたいと思います。ただ、中央教育審議会で検討だけやっていても本当に残念なので、社会福祉審議会でもさまざまに以前からたくさん提案されております。でも、いつも提案だけされて実行されていないんです。だから、本当に実行されることが大事だと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
さて、具体的に一つ、Vチップのことがあると思うんですが、これはアメリカでやっております、バイオレンスのVをとって、暴力の頭文字をとったVチップです。親が子供にテレビで何を見せるのかを、テレビ局の番組に格付があって、その格付を参考にして番組を子供のために選定するというための手段です。電波というのは有限な公共資源ですから、電波を使用することや社会的影響力の大きさを考えますと、やはり幼児期の子供、乳幼児、また小学校低学年ぐらいのときに余りにもひどい暴力的な番組やポルノ番組を見せることは親としてはできるだけ避けたいと思うのが人情です。
郵政省と文部省にお聞きしたいんですが、規制する方向とかそういったことは検討なさっているんでしょうか。
この発言だけを見る →それで、いろいろ学校のケースを見ておりましてもそうなんですが、もちろん家庭での教育も必要だと思いますが、家庭でもそうですが、母親に余裕がないと、また先生に余裕がないとどうしても信頼関係があったところでも険悪な状況になるということは大いにあり得ることで、先生たちが、もう子供たちがたばこを吸っていようが、ナイフを持ってきて何となくおかしいなと思っていようが、注意したり、注意になってしまう前になぜそうなっているかということをゆっくり話し合うような時間もないという状況があるかと思います。
ですから、所持品検査や注意や規律をどんどん厳しくすることよりも、それこそ先生をふやすとか子供の数を減らすとか、そちらの方がずっと重要ですし、それから教室自体も、居住空間というのは日本はもう家庭も何もかも本当に悪いんですけれども、人間関係には居住空間の広さ、それから環境のよさ、そういったものが大変大事で、そういったことをぜひとも文部省は建設省も厚生省も含めて早急に取り組んでいただきたいと思います。ただ、中央教育審議会で検討だけやっていても本当に残念なので、社会福祉審議会でもさまざまに以前からたくさん提案されております。でも、いつも提案だけされて実行されていないんです。だから、本当に実行されることが大事だと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
さて、具体的に一つ、Vチップのことがあると思うんですが、これはアメリカでやっております、バイオレンスのVをとって、暴力の頭文字をとったVチップです。親が子供にテレビで何を見せるのかを、テレビ局の番組に格付があって、その格付を参考にして番組を子供のために選定するというための手段です。電波というのは有限な公共資源ですから、電波を使用することや社会的影響力の大きさを考えますと、やはり幼児期の子供、乳幼児、また小学校低学年ぐらいのときに余りにもひどい暴力的な番組やポルノ番組を見せることは親としてはできるだけ避けたいと思うのが人情です。
郵政省と文部省にお聞きしたいんですが、規制する方向とかそういったことは検討なさっているんでしょうか。
杉
杉浦哲郎#29
○説明員(杉浦哲郎君) 文部省の中央教育審議会におきましては、先ほど御説明をいたしましたように、昨年の八月に文部大臣から幼児期からの心の教育のあり方について諮問を受けまして審議をしているわけでございます。その中でVチップのことにつきましても、子供たちをそういう有害情報から守る仕組みということの一つとして議論をされておるところでございまして、御承知のように、今アメリカで導入の準備が行われておるということでございます。これにつきましても、我が国への導入につきまして関係団体や関係省庁において前向きに検討を進めてほしいという意見が委員から出されて、議論が行われておるということは事実でございます。
先ほども御説明いたしましたように、中央教育審議会で今月中に中間報告をまとめようということで議論を進めておるところでございまして、まだ一定の結論が出されたというわけではございません。
この発言だけを見る →先ほども御説明いたしましたように、中央教育審議会で今月中に中間報告をまとめようということで議論を進めておるところでございまして、まだ一定の結論が出されたというわけではございません。