橋本龍太郎の発言 (予算委員会)

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○国務大臣(橋本龍太郎君) 今改めてサンフランシスコ平和条約第十一条を眺め直しております。
 ここにはこうあります。
  日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。
 我が国は、確かにこの条文を含んだ条約によって独立をかち得ました。極東裁判というものには学者の中においてもいろんな議論がありますし、また学者とは違った立場の方々からも御論議があることは、これは私自身も承知をいたしております。
 しかし、国と国との関係ということになりますと、私は、外務大臣がお答えを申し上げましたように、サンフランシスコ平和条約の第十一条によってこの極東国際軍事裁判所の裁判を受諾している、その上で独立を回復してきた。そうなりましたときに、この裁判に対して国と国との関係におきまして異議を述べる立場にはないという外務大臣の御答弁は、政府としては同様の見解を公式にお尋ねがあれば述べるということにとどまると存じます。

発言情報

speech_id: 114215261X01019980325_011

発言者: 橋本龍太郎

speaker_id: 24487

日付: 1998-03-25

院: 参議院

会議名: 予算委員会