松永光の発言 (予算委員会)
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○国務大臣(松永光君) お答えいたします。
財政法第十二条は、「各会計年度における経費は、その年度の歳入を以て、これを支弁しなければならない。」というふうに規定しておるわけでありますが、その関係では歳出が歳入を超過してはならないというふうに財政法十二条は定めておるわけであります。
しかし、歳出の時期別執行の割合と歳入の時期別収納の割合とはこれは本来関係のないものであり、毎月とか毎四半期といった年度内の特定期間ごとに収支を均衡させることは極めて困難なことであります。財政法も特定期間ごとに収支が均衡することを必ずしも要求しているものではなくて、一会計年度全体を通じて収支が均衡することを要求しておるものと考えます。
したがって、暫定予算は年度の一定期間に限る暫定的なものでありまして、本予算を成立させていただければ、それは失効して本予算に吸収されるという性質のものでありますから、仮にある時期に歳出が歳入を超過していたとしても特に差し支えはないものというふうに考えておるところでございます。