東郷和彦の発言 (安全保障委員会)
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○東郷政府委員 条約と国内法の関係につきましての技術的な点について、補足的にまず申し上げたいと思います。
委員御指摘のように、本条約の第一条「一般的義務」の中の第一項(a)におきまして、条約の禁止行為として「対人地雷を使用すること。」という規定がございます。条約上、この使用というのが何かということについては、定義は条約の中にはございません。私ども、この条約を国会の方に提出する過程におきまして、この使用ということの解釈につきまして、対人地雷を人を殺傷する目的をもって敷設すること及び敷設されている対人地雷を人を殺傷する目的をもって利用すること、こういうふうに解すべきではないかというふうに考えた次第でございます。
このように解釈しました使用について、国内法上どのように担保するかという点でございますが、先生御指摘のように、爆発物取締罰則、これには今先生御指摘の第一条、さらにはこの未遂行為としての第二条がございますが、この条項に加えまして、刑法上の殺人罪及びその未遂罪、傷害罪、傷害致死罪、これらを総合いたしまして、条約上の禁止行為を担保し得るという解釈に立ったわけでございます。