東郷和彦の発言 (安全保障委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○東郷政府委員 一点補足をさせていただきたいと思います。
条約上の取得、貯蔵、保有とそれから国内法上の規制との関係でございますけれども、一般的に、条約である行為が禁止されている場合に、それを国内法上禁止するときにどのような規定を採用するかということにつきましては、当該条約の内容、それからその問題に関する我が国内法上の規律の体系、こういうものを総合的に勘案しまして、条約上の義務の内容が国内法上きちっと履行し得るように対応を整えるということかと思います。
本件の場合につきましては、取得、貯蔵、保有、この三つの行為を全体としてとらまえまして所持という言葉で国内法上規律するということが、我が国の国内法上、先例等に照らしましても適当ではないかということで国内法を作成したというふうに承知しております。
例えば、化学兵器禁止条約につきましても、条約上この三つの行為があり、国内法上の措置としては所持の禁止という形で処理されているという先例もございます。
以上でございます。