杉浦正健の発言 (金融安定化に関する特別委員会)

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○杉浦委員 債権管理回収業に関する特別措置法案に対する修正案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
 この法律案は、金融機関等が有する不良債権の実質的処理の促進等を図るため、弁護士法の特例として、一定の条件を満たす会社が業として債権の管理及び回収を行う制度を設けるとともに、必要な規制を行おうとするものとして自由民主党が提出いたしたものでありますが、自由民主党並びに民主党、平和・改革及び自由党の四会派による協議の結果、金融機関等の有する不良債権の処理が現下喫緊の課題であることにかんがみ、その点に焦点を当てた立法であることを明確にするとともに、債権回収過程の適正化をさらに徹底させるなどの所要の修正を施すこととし、四派共同で御提案させていただいたものであります。
 修正案の要点は、次のとおりであります。
 第一に、本法が、金融機関等の不良債権処理が現下喫緊の課題となっている状況に対応するためのものであることを明記することといたしました。
 第二に、取扱対象債権につき、原案で規定されていたもののうち、貸金業者の有する貸付債権については、金融機関系列の貸金業者が有する不動産担保つき事業者向け貸付債権に限定することといたしました。
 第三に悪質な取り立て行為を防止し、債務者の人権を擁護するとの観点から、債権回収に当たり、偽りその他不正な手段を用いることの禁止、利息制限法に違反する約定のなされた債権の回収の禁止、貸金業者から借り入れて弁済することを要求する行為の禁止、法律上支払い義務のない者に対する請求の禁止等、従来省令で規定する予定であったものなどについて、可能な限り具体的に法文に盛り込むこととしてその明確化を図った上、暴力団員等の使用、白紙委任状の取得及び虚偽広告の禁止について新たに罰則を設けることといたしました。
 第四に、本制度については、金融機関等の有する不良債権の処理に焦点を合わせた制度としてまずは新たに導入するものであることにかんがみ、五年後をめどとして実施状況等を勘案して検討を加え、必要な措置を講ずることといたしております。
 以上が、修正案の趣旨であります。
 何とぞ修正案に御賛同くださいますようお願い申し上げます。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 杉浦正健

speaker_id: 21953

日付: 1998-10-02

院: 衆議院

会議名: 金融安定化に関する特別委員会