池田元久の発言 (金融安定化に関する特別委員会)

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○池田(元)委員 ただいま議題となりました金融機能の再生のための緊急措置に関する法律案、金融再生委員会設置法案、預金保険法の一部を改正する法律案及び金融再生委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案に対する各修正案について、自由民主党、民主党及び平和・改革を代表いたしまして、その趣旨を御説明申し上げます。
 これら修正案は、現下の金融の危機的状況を打開し、我が国金融の再生化を図るという与野党共通の認識のもと、本委員会での審議を踏まえ、精力的に協議を行い、取りまとめたものであります。
 初めに、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律案に対する修正の要旨は、
 第一に、原案では、預金保険機構は、金融再生委員会が講ずべき施策に関する事項等に関し、金融再生委員会に対し意見を述べることができることになっておりますが、これに日本銀行を加えることにしております。
 第二に、原案における金融整理管財人による管理、特別公的管理等に係る裁判所の認可の規定を削除するとともに、金融整理管財人による管理の開始事由に、「当該金融機関の業務の運営が著しく不適切であること。」を加えることにしております。
 第三に、破綻した金融機関の業務を承継するブリッジバンク制度を創設することとし、その設立は預金保険機構が直接行うことにしております。
 第四に、金融再生委員会は、銀行がその業務または財産の状況に照らし預金等の払い戻しを停止するおそれが生ずると認める場合にも、特別公的管理の開始の決定ができることにしております。
 また、特別公的管理銀行の株式の対価の算定基準は、純資産額を基礎とすることにしております。
 第五に、預金保険機構の業務として、金融機関等から資産を買い取ることができることとするとともに、その業務を、特定整理回収協定を締結した銀行に対し、委託することができることにしております。
 また、機構は、破綻金融機関、または本法の規定に基づき特例資金援助または損失の補てんを受けた特別公的管理銀行の営業を譲り受け、またはその株式を譲り受ける金融機関の発行する株式の引き受け等ができることにしております。
 第六に、金融再生委員会が設置されるまでの間は、金融再生委員会の権限を内閣総理大臣が代行できることにしております。
 次に、金融再生委員会設置法案に対する修正の要旨でありますが、金融再生委員会の所掌事務は、現行の金融行政に関する総理府の所掌事務と、金融機関の破綻の処理等に関する事務及び金融破綻処理制度ないし金融危機管理に関する企画立案事務とすることにしております。
 また、金融破綻処理制度ないし金融危機管理に関する企画立案事務及び預金保険機構の監督に関する事務は、金融再生委員会と大蔵大臣の共管とし、農水産業協同組合貯金保険機構の監督に関する事務は、金融再生委員会と農林水産大臣及び大蔵大臣の共管とすることにしております。
 次に、預金保険法の一部を改正する法律案に対する修正の要旨は、
 第一に、原案では、預金保険機構の出資により整理回収機構を設立するとしておりますが、これを住宅金融債権管理機構と整理回収銀行を一体とした株式会社組織として、整理回収機構を創設することとし、その際、住宅債権管理機構が整理回収銀行を吸収合併することにしております。
 第二に、破綻金融機関の取締役等及び取締役等であった者に対する罰則つき質問権を預金保険機構に付与し、その責任の追及を行うことにしております。
 第三に、特定合併については、平成十一年四月一日から廃止することにしております。
 次に、金融再生委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案に対する修正の要旨でありますが、金融再生委員会設置法案の修正が行われることに伴い、所要の修正を行うことにしております。
 以上であります。
 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。

発言情報

speech_id: 114304056X01819981002_011

発言者: 池田元久

speaker_id: 27942

日付: 1998-10-02

院: 衆議院

会議名: 金融安定化に関する特別委員会