保岡興治の発言 (金融安定化に関する特別委員会)
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○保岡委員 私は、自由民主党、平和・改革及び自由党を代表して、ただいま議題となりました金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律案に対する修正案につきまして、提案の理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。
この修正案は、我が国の金融システムに対する内外の信認を回復することが現下の喫緊の課題であることが与野党の共通の認識であるとの理解のもと、本委員会での審議等を踏まえ、三会派において取りまとめた次第であります。
以下、この修正案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、目的規定に「不良債権の処理を速やかに進める」ことを追加するとともに、この法案に基づく早期健全化のための施策を講ずる前提として、金融機関が適切に資産の査定、引き当て及び有価証券の評価等を行うことを法律に明示することとしております。
第二に、原案における情報開示に係る措置をさらに充実させることとしております。具体的には、原案では、金融機能の早期健全化のために講ずる施策の原則として「情報等の適切かつ十分な開示に努めること。」と規定しておりますが、これを「情報等の適切かつ十分な開示を行うこと。」に改めるとともに、金融再生委員会による経営健全化計画の履行状況の公表を義務化することとしております。
第三に、虚偽記載に対して罰則等を強化することとしており、金融再生委員会は、経営健全化計画に虚偽の事実が含まれていた場合には、この訂正を求めるとともに、虚偽事実の記載に対する罰則規定を追加することとしております。
第四に、原案では、金融再生委員会が自己資本比率の各区分等を勘案して定めた基準に従った経営の合理化、経営責任、株主責任の明確化及び信用供与の円滑化のための方策の実行が資本増強の要件とされていますが、この要件を自己資本比率の各区分に応じて明確かつ具体的に規定することとしております。
第五に、健全行の優先株式等の引き受けは限定することとし、原則として、破綻金融機関の受け皿となる金融機関及びそれに準ずるもの、急激かつ大幅な信用収縮の回避のために不可欠なもの及び合併等金融再編の視点から資本増強を行うことが不可欠なものを対象にすることを規定することとしております。
第六に、原案では規定されておりませんが、特に著しい過少資本行については、金融再生委員会は自己資本の充実、大幅な業務の縮小、合併または銀行業の廃止等の措置のいずれかを選択させた上実施するよう命ずるとともに、資本増強を行うことができるのは、地域経済にとって必要不可欠等の場合に限定することとしております。
その他、経営健全化計画に株式等の消却のための財源確保策を加えること、経営健全化計画の履行を確保するための措置を規定すること等所要の修正を行うこととしております。
以上が、この修正案の提案の理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。(拍手)