保岡興治の発言 (金融安定化に関する特別委員会)
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○保岡委員 先ほど藤井先生が言われたことは、これは恐らく、債務超過にもなっていない資産超過にもなっていない、〇という場合は、一般的なケースとして考えればほとんどこの健全化スキームの対象にならないだろうという趣旨を実質言われたのだろうと思うのです。しかし、法律にはきちっと、今村田議員が言われたとおり、債務超過でない場合、こういうことになっておりますから、〇というものも含まれる。
しかし、その場合に、きのうからの議論で、じゃ、いわゆる再生法における公的管理と著しい過少資本行に対する資本注入とが重なるケースがあってあいまいじゃないかという御指摘が重ねてあるわけでございますけれども、純公的管理というのは全株国が取得するというケースですね。また、著しい過少資本行で減資を行い、第三者割り当てをして、そしてこれを国が引き受ける場合というのは、実質支配ができればいいので、五〇%を超える場合もあれば、事実上それよりか少ない株式の保有でその目的を達成することができる場合もある。
しかし、いずれにしても、市場経済というものを大原則とする我が国においては、市場の力、民間の力というものをできるだけ生かしていく、その上で公的な支援を行っていくという基本がありますから、債務超過と資産超過の境の〇においても、選択肢が二つあっても、それは危機管理対応、あるいは破綻処理の対応としてすぐれているスキームだ、私はそういうふうに思います。