鈴木淑夫の発言 (金融安定化に関する特別委員会)
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○鈴木(淑)委員 長くならないようにしようとは思いますが、最初に、さっき藤井提出者が〇は入る、入らないと言った点について正確に申しますと、確かに、当該銀行がその財産をもって債務を完済することができない状態でありますから、債務と資産が等しければ完済できるよ、だから〇も入るよ、理屈をこねればそういうことは言えるのですね。だけれども、さっき藤井提出者が言ったのはこの法の精神に基づいているわけで、著しい過少資本行の場合は、銀行業務の廃止を含めて命令が出せるのですね。だから、そういう意味で、ちょうどとんとんの自己資本比率〇だったら、当然その対象になるだろうなということで答えていたというふうに思います。
それから次に、週刊東洋経済は、これはインタビューを受けたのは大体二週間ぐらい前で、その時点での私の意見を中心にしゃべったわけですけれども、実は、そのとき私は、第二分類というのは、アメリカではもっともっと細分化されていろいろなものがごっちゃに入っておる、本来なら引き当て率一〇%でいいものも入っていれば、一五%でいいのも入っていれば、二〇じゃなきゃいけないのも入っている、ごっちゃだよ、だから、ここももう少し細分化していかなきゃいけないんだよというふうに答えているのですね。
だけれども、そこでは非常にステレオタイプ化してそういうふうに書かれておるということで、第二分類についてはもう少しきめ細かくやらなきゃいけないと思います。その上で、二%あるいは一%未満の自己資本比率行については、別に〇じゃなくても、二未満、一未満については中身をよく見た上で業務停止命令を出して清算させるということも大いにあり得ると私は思います。
それで、この我々が共同で出している案においても、そういう業務停止を含めたさまざまのケースがあって、そういう命令を出すと書いてあります。