保岡興治の発言 (金融安定化に関する特別委員会)

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○保岡委員 著しい過少資本行の場合は、いろいろな資本充実を命じて、まずみずから努力させて、そうでない場合、資本増強を行うに適するかどうかを判断する場合もありますし、合併とか営業譲渡、そういったことを促す場合も、当事者である金融機関の選択で一応求めて、それが適切であるかどうか判断する。場合によっては業務停止という場合もありましょうし、いわゆる金融再生法に言う公的管理に移行するケースもあろうかと思います。それはケースによって判断されるべきものであろうと思います。

発言情報

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発言者: 保岡興治

speaker_id: 16198

日付: 1998-10-13

院: 衆議院

会議名: 金融安定化に関する特別委員会