広瀬勝貞の発言 (商工委員会)
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○広瀬(勝)政府委員 法案の十三条で「相続」と確かにあるわけでございますけれども、これは、この法律に基づきまして所持の許可を受けた個人が死亡した際の相続というのを考えております。
御指摘のように、なぜこういうのを書いているかということでございますけれども、個人が死亡したときに、一時的に所持者が不存在ということになるわけでございます。許可を受けた所持者が死亡するというようなことになったときに、不存在ということになってしまうものですから、そうすると、その後の法律上の手当てがなかなかしにくくなるということで、こういう規定を設けているわけでございます。
一般に、許可制度を定める法令におきましては、こういった個人の死亡を前提とした相続という規定があるわけでございます。仮に、そうやって自動的に相続するわけでございますけれども、相続人が欠格条項に該当するような場合には、一たん相続した後、法九条によって許可が取り消されるというようなことが起こるわけでございまして、法律上の空白をなくすために相続という規定を置いているわけでございます。