西村六善の発言 (沖縄及び北方問題に関する特別委員会)

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○政府委員(西村六善君) この協定のもとで北方四島周辺の水域において操業を行います日本の漁船が、我が国の法令のもとにおきまして北海道水産会が自主的に作成をいたしました指針に基づきまして操業を行います限りにおきましては、この協定の違反というものは生じないわけでございます。この点は、ロシア側と非常にはっきりと明示的に了解している点でございます。
 仮に我が国の法令に照らしまして、そういうことはないわけでございますけれども、万一我が国の法令に照らしまして違法な操業が行われた場合には、我が国の当局におかれまして取り締まりが国内法令に従って行われるということになろうかと思います。現実にはこの船が操業しております場所はロシア側が不法に占拠をしている領域でございますので、現実の取り締まりにつきまして我が国の官憲の権限が行使されるというわけにはいかないわけでございますので、日本の領域ないしは排他的な経済水域においてそれらの措置が行われるということに理論的にはなるというふうに思います。
 しかしながら、何度も申し上げますとおり、この協定におきましては、指針に基づいて漁船におかれて行動されます限りにおきましてはこの協定の違反は構成しないわけでございまして、その点につきましては累次にわたりまして漁業関係者の方々にその趣旨をよくよく御理解をいただいている、あるいは御理解をいただくために政府として最大限の努力をいたしたわけでございますしこれからもいたすわけでございますけれども、そういう前提でこの協定は運営されることになるわけでございます。

発言情報

speech_id: 114313895X00319981002_007

発言者: 西村六善

speaker_id: 23044

日付: 1998-10-02

院: 参議院

会議名: 沖縄及び北方問題に関する特別委員会