松尾邦弘の発言 (経済・産業委員会)

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○政府委員(松尾邦弘君) ただいまの御質問でございますが、何をもってこの「金銭その他の利益を供与し、」という概念に当たるのかということでございますが、先ほど申し上げましたように、これはそれぞれの事件の具体的状況いかんによるということでございます。
 したがって、今の御質問の内容に多少触れさせていただきますと、我が国ではあるいはこの程度の供応は刑法に触れるなという場合でありましても、あるいは現に供応が行われた外国を想定しまして、供応が行われた外国の諸事情を勘案いたしますと、これは許容範囲かなと、あるいはあえて罰則をもって処断するという必要はないのかなと、あるいはいろんな考慮が働く場合もあろうかと思います。
 したがって、何をもってこの違反になるのかということについては、やはりその犯罪が行われた具体的状況を詳細に事実を認定いたしまして、それに基づいて、この法律の目的とも照らしまして、具体的に個々に判断されることであり、それぞれの相違はあろうかと思います。

発言情報

speech_id: 114314062X00319980917_014

発言者: 松尾邦弘

speaker_id: 29838

日付: 1998-09-17

院: 参議院

会議名: 経済・産業委員会