松尾邦弘の発言 (経済・産業委員会)

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○政府委員(松尾邦弘君) そこのところが、その事例をどう設定するかによりまして若干答えが違ってくるわけでございます。
 我が国の企業の海外支店の者が金銭その他の不正な利益を供与したという事例を考えますと、まず本社の指示によった場合、供与行為そのものは当該外国で行われたといたしましても、法律用語で共謀共同正犯ということでございまして、犯罪の一部が日本にかかっているというふうにみなされます。それでこの法律の適用がございます。それと同じように、現地の支店の者が情を知らないまま本社の指示に従って金を届けたようなケースを考えますと、これも法律用語で間接正犯という形がありますが、道具のようにその者を使って日本の企業が国内から操作した形になりますから、これは正犯がこちらの当事者ということになり、これも処罰可能でございます。
 それからもう一つは、今のケースで教唆・幇助という概念が入ってくるとちょっとややこしい話になるんですが、これも日本企業の現地の支店みたいな形ですと、教唆・幇助行為があれば何らかの形での処罰対象になる可能性はあるということでございます。
 ただ一つだけ、外国にある企業が外国にあるその公務員に金銭を贈ったような場合は、基本的にはこの改正法の第十条の二の第三項で適用除外ということになっております。そういう場合は本法は適用されないということになります。

発言情報

speech_id: 114314062X00319980917_024

発言者: 松尾邦弘

speaker_id: 29838

日付: 1998-09-17

院: 参議院

会議名: 経済・産業委員会