江崎格の発言 (経済・産業委員会)
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○政府委員(江崎格君) 委員の御指摘のようなケースですが、国によりましては、例えば電話を敷設するとか、あるいは上下水道を敷いてもらうというようなときに何がしかの金銭を支払うというようなことが必要になる国がございます。こういう支払いというのは、今委員も御指摘のように、通常の行政サービスを受けるために手続を円滑化してもらうため、それだけを目的にしているという場合には、この条約で規定しております不正の利益を得るための利益供与には当たらないというふうに考えておりまして、これは処罰の対象外というふうにされております。
このことは、一般的にはいわゆるファシリテーションペイメントというふうに言われているわけでございますけれども、つまり手続を円滑にする、促進するための支払いということで議論されておるわけですが、この条約の交渉過程におきましてこの問題も議論されまして、基本的に、こういうことはもちろん望ましいことではないんだけれども、ただ、国によっては公務員の収入等が余り多くなくて、そういった支払いがいわば一種の収入の一部として実際構成しているような場合に、単にこういうケースについて法律で規制をしても実際的にあるいは効果的な防止手段にならないというようなこともありまして、そういうことも配慮して条約の対象外にしょうというふうに整理がなされておるというふうに思います。