郡山芳一の発言 (議院運営委員会国会法改正等に関する小委員会)

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○郡山法制局参事 今先生御下問の、法律上規程に書けるかどうかということでございますが、今小委員長から説明がございましたように、国会法上は、各常任委員会等には法案提出権がある、こう書いてございます。本会議のいわば下部機関としての常任委員会には、本会議に議案を審査して持ち上げる、あるいは提出をするという権限が国会法上与えられております。
 それに対しまして、今回先生方が御議論されております憲法調査会、これは、もともと憲法について調査をするというだけの権限しか与えられておりませんので、その結果は、本会議にどうこうということではございませんで、議長に報告をするというふうにとどめられておりますので、国会法上はあくまでも、議案提出権はもともとありようがないということになります。
 したがって、それをないというふうに書いてしまうことは、逆に、一体どういうことなんだろうか、もともとあるものを否定する意味で、ないと書いてあるのかどうか、かえって紛れが生じます。したがって、そういった意味で、明確に国会法上権限が与えられていないということがはっきりしておりますので、これは法律上は書かないということが、法律論としては正しいかと思います。

発言情報

speech_id: 114504032X00219990615_020

発言者: 郡山芳一

speaker_id: 34454

日付: 1999-06-15

院: 衆議院

会議名: 議院運営委員会国会法改正等に関する小委員会