岡田康彦の発言 (商工委員会)
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○岡田政府委員 お答え申し上げます。
環境汚染の未然防止という観点が盛り込まれているかどうかという点については、まず結論から申し上げれば、先生既に御引用のように、第一条の目的のところからして掲げているところでございます。
本法案では、事業者はみずからの化学物質の排出量等を把握して、化学物質管理の状況につきまして国民の理解を深めるよう努力することが求められているほか、排出量等のデータは集計、公表されるとともに、個別排出量データも請求に応じて開示される仕組みが用意されておるわけでございまして、こうした本法に盛り込まれましたさまざまな措置を通じまして、事業者は自主的に化学物質の管理を徹底し、環境への排出量等を減らす努力を進めるものと期待されているわけであります。
また、行政サイドの点におきましては、多くの化学物質の排出量等のデータは、国や地方公共団体が環境行政を推進する上で極めて重要な基礎情報になりまして、これをもとに未然防止の観点に立った環境行政が推進できるという点がまず挙げられると思います。さらには、本法案の十二条に規定しておりますように、PRTRの結果を勘案しながら環境モニタリングを進める、あるいはその他の科学的調査を進める、こういうことが規定されているわけでございまして、化学物質と人の健康影響等に関しての重要な知見を与えるものにもなるわけでございます。
この調査の成果につきましても積極的に公表するとともに、必要があれば既存法令等も活用しまして、環境保全施策に速やかに取り組むことによりまして、最初に申し上げました法律第一条の目的のところに沿った運営ができるものと考えております。