房村精一の発言 (内閣委員会)
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○房村政府委員 この選択議定書案で個人通報制度の設置が提案されておりますが、そのような個人通報制度と司法権独立の関係でございます。
言うまでもなく、我が国の憲法によって司法権の独立が保障されているわけでございますが、その中核は、外部の干渉から独立した個々の裁判官が法と良心のみに従って具体的な事件について判断を下す、それが司法権の独立の中核をなしているわけでございます。
個人通報制度が採用されまして、ある特定の個別事案につきまして、国連の条約に基づいて設置された委員会が具体的な見解を示すということになりますと、当該事案あるいはこれと関連する事案に関する裁判官の自由な審理、判断等に影響を及ぼすおそれがあるということが懸念されるわけでございます。
現在提案されております女子差別撤廃条約の選択議定書案で定められております個人通報制度につきましても、先ほどの答弁にもありましたように、従来と違う面もございますし、具体的にどのような個人通報制度になるのかということも十分見きわめた上で検討を加えていく必要があるというぐあいに考えております。