内閣委員会

1999-06-11 衆議院 全88発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
平成十一年六月十一日(金曜日)
    午前九時三十二分開議
  出席委員
   委員長 二田 孝治君
   理事 植竹 繁雄君 理事 小此木八郎君
   理事 小林 興起君 理事 萩野 浩基君
   理事 北村 哲男君 理事 佐々木秀典君
   理事 河合 正智君 理事 三沢  淳君
      大石 秀政君    大村 秀章君
      佐藤 信二君    田中 和徳君
      谷川 和穗君    虎島 和夫君
      桧田  仁君    平沢 勝栄君
      堀内 光雄君    矢上 雅義君
      石毛えい子君    河村たかし君
      松本 惟子君    山元  勉君
      青山 二三君    池坊 保子君
      石田幸四郎君    倉田 栄喜君
      鰐淵 俊之君    瀬古由起子君
      中路 雅弘君   知久馬二三子君
      辻元 清美君    笹木 竜三君
 出席国務大臣
        国務大臣
        (内閣官房長官
        )       野中 広務君
 出席政府委員
        人事院事務総局
        任用局長    森田  衞君
        内閣総理大臣官
        房審議官    佐藤 正紀君
        警察庁刑事局長 林  則清君
        総務庁人事局長 中川 良一君
        総務庁行政監察
        局長      東田 親司君
        法務大臣官房司
        法法制調査部長
        兼内閣審議官  房村 精一君
        法務省人権擁護
        局長      横山 匡輝君
        外務省総合外交
        政策局国際社会
        協力部長    上田 秀明君
        国税庁次長   大武健一郎君
        厚生省社会・援
        護局長     炭谷  茂君
        厚生省保険局長 羽毛田信吾君
        労働省女性局長 藤井 龍子君
        建設大臣官房長 小野 邦久君
 委員外の出席者
        内閣総理大臣官
        房男女共同参画
        室長      名取はにわ君
        法務省民事局参
        事官      小林 昭彦君
        内閣委員会専門
        員       新倉 紀一君
委員の異動
六月十一日
 辞任         補欠選任
  越智 伊平君     大石 秀政君
  近岡理一郎君     大村 秀章君
  武藤 嘉文君     田中 和徳君
  鹿野 道彦君     石毛えい子君
  山元  勉君     松本 惟子君
  石田幸四郎君     青山 二三君
  倉田 栄喜君     池坊 保子君
  深田  肇君     辻元 清美君
同日
 辞任         補欠選任
  大石 秀政君     越智 伊平君
  大村 秀章君     近岡理一郎君
  田中 和徳君     武藤 嘉文君
  石毛えい子君     藤村  修君
  松本 惟子君     山元  勉君
  青山 二三君     石田幸四郎君
  池坊 保子君     倉田 栄喜君
  辻元 清美君    知久馬二三子君
同日
 辞任         補欠選任
 知久馬二三子君     深田  肇君
六月十一日
 国旗、国歌の法制化に関する請願(牧野隆守君紹介)(第五九六八号)
 戦争被害に関する調査会設置法の早期制定に関する請願(大口善徳君紹介)(第五九六九号)
 同(久保哲司君紹介)(第五九七〇号)
 戦争被害等に関する真相究明調査会設置法の早期制定に関する請願(玄葉光一郎君紹介)(第六一二三号)
 同(赤羽一嘉君紹介)(第六四五四号)
 非核三原則の法制定に関する請願(石田幸四郎君紹介)(第六二七五号)
 傷病恩給等の改善に関する請願(櫻内義雄君紹介)(第六三五九号)
 動物の保護及び管理に関する法律の改正に関する請願(権藤恒夫君紹介)(第六四五五号)
は本委員会に付託された。
六月十一日
 日の丸・君が代の法制化反対に関する陳情書外三件(第二三六号)
 傷病恩給等の改善に関する陳情書(第二五〇号)
は本委員会に参考送付された。
本日の会議に付した案件
 男女共同参画社会基本法案(内閣提出第五二号)(参議院送付)
    午前九時三十二分開議
     ――――◇―――――
この発言だけを見る →
二田孝治#1
○二田委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、参議院送付、男女共同参画社会基本法案を議題といたします。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。佐々木秀典君。
この発言だけを見る →
佐々木秀典#2
○佐々木(秀)委員 おはようございます。民主党の佐々木です。
 待望のというか、大変多くの皆さんから待たれており成立を求められていた男女共同参画社会基本法案が、本日の審議を終えて、いよいよこの委員会で採決ということになりました。恐らく今国会中に、参議院の御協力もいただいて、成立の運びになるかどうか、大変多くの方が注目されておられると思います。画期的なことであろうと思います。
 参議院の方では全会一致でこれがもう可決されておりますので、当委員会でこれが可決をされ、衆議院の本会議でも可決をされますと、いよいよ成立ということになるわけで、このことは、私は大変すばらしいことではないかと思います。そして、参議院、衆議院の審議を通じまして、この男女共同参画社会をどうやってつくっていくか、そして、この法律を実効あらしめるためにはどうすればいいかということが真剣な討議を経て議論をされてまいりました。
 先日の参考人の皆さんも、参考人はいずれも女性ばかりでございましたので、男性の参考人もあってもよかったのではないかというお話もあったわけですけれども、しかし、それぞれの参考人の方から非常に示唆に富んだお話もいただいて、私どもとしても参考になりましたし、これから私たちが本当にこの法律を通じて、望むあるいは目指す社会をつくっていくためには、男性も女性もどんな努力をするか、あるいは、行政、民間、それぞれがまたどういう働きをしていかなければならないかということについても相当方向性が出てきたのではないかと思っております。
 時間が限られておりますけれども、いわば、そうした議論を踏まえて、詰めの確認的な質問などを官房長官初め関係者の皆さんにお尋ねをしてまいりたい、こう思っております。
 一つは、何といっても、この法律が国際的な関係で重要な意味を持っているということも私どもとしては認識をしておるところです。特に、これは、私ども民主党の松本議員が、本会議で趣旨説明があり、それに対する代表質問のときにもお尋ねをし、あるいは意見を申し上げておるところですけれども、御案内のように、ことしの三月に国連の婦人の地位委員会で、女子差別撤廃条約の選択議定書のコンセンサスの採択が行われている。撤廃条約の方は一九八五年の六月に日本も批准しているわけですけれども、この選択議定書については、一九九三年の六月、ウィーンで開催された世界人権会議の勧告を受けて提案されたものと承知をしております。そして、伺うところによると、ことしの秋に行われる国連総会で採択が予定されているとも聞いているわけであります。
 松本議員がその代表質問のときにも明らかにされましたように、この議定書は、女子差別撤廃条約に違反するような行為がその締約国であった場合に、それによって被害を受けた方が国内での救済措置で救済を求める、しかしそれでも救済されなかったというような場合に、その被害者が個人としても国連の女性差別撤廃委員会に救済申し立てができるという制度だということが非常に特徴的なものになっているわけであります。
 ただ、憂慮されるのは、我が国がかねてから、同じような趣旨の国連人権規約B規約の選択議定書についてまだ批准をしていない。その批准をしていない理由として、例えば司法権の独立との関連で問題があるなどということを理由にされているようにも聞いているわけであります。
 しかし、この男女共同参画社会基本法案は、日本の政府が今こうして提案をしておられる、そして、これが今の差別撤廃条約の趣旨に沿うものとして今歴史的な誕生をしようとしている、この時期でもありますから、政府はこの際、過去の行きがかりなどということにとらわれないで、この選択議定書を直ちに批准すべきときに来ているのではないか、私はこう思うわけであります。
 本会議で外務大臣は、松本議員の質問に答えて、最終的にはいかなる案文で採択されることになるのかを見きわめた上で、検討してまいりたい、こういう答弁をなさっているわけですけれども、この態度はどうもいささか消極に過ぎるのではないか。つまり、内容を見て検討するということなんですけれども、その内容を見て検討をしなければならないというその内容、何か気がかりになること、あるいは、その批准をするについてネックになるようなことを想定されておられるんだろうか、そうしたことがあるとすれば批准をしないということになるのかどうか。
 この辺、日本の政府としての今の時点での態度をこの際、確認をしておきたいと思うので、その点、それぞれからお答えをいただきたいと思います。それについて外務省、法務省からお伺いをした後に、官房長官からも御意見をお伺いできればと思います。
この発言だけを見る →
上田秀明#3
○上田政府委員 お答えいたします。
 御指摘のとおり、女子差別撤廃条約の選択議定書につきましては、国連の婦人の地位委員会におきまして議論が行われまして、日本もその議論には積極的に参加してまいっておりますが、ことしの三月で案がまとまりまして、この秋にも国連総会で採択される見込みでございます。
 この選択議定書の内容は、今先生御指摘のとおり、個人通報制度に係るものでございますが、それぞれ人権関係の条約に個人通報制度、いろいろな形でございますけれども、特に女子差別撤廃条約の選択議定書の個人通報制度につきましては、個人の通報のほかに、例えば個人の集団による通報とかあるいは代理人による通報とか、新しい要素もあるやに見受けられますので、最終的にどういう形でまとまるかを見きわめ、かつ、その後日本としてこれを締結するについては日本の国内法制等との整合性も勘案して検討していくということになろうかと思います。
この発言だけを見る →
房村精一#4
○房村政府委員 この選択議定書案で個人通報制度の設置が提案されておりますが、そのような個人通報制度と司法権独立の関係でございます。
 言うまでもなく、我が国の憲法によって司法権の独立が保障されているわけでございますが、その中核は、外部の干渉から独立した個々の裁判官が法と良心のみに従って具体的な事件について判断を下す、それが司法権の独立の中核をなしているわけでございます。
 個人通報制度が採用されまして、ある特定の個別事案につきまして、国連の条約に基づいて設置された委員会が具体的な見解を示すということになりますと、当該事案あるいはこれと関連する事案に関する裁判官の自由な審理、判断等に影響を及ぼすおそれがあるということが懸念されるわけでございます。
 現在提案されております女子差別撤廃条約の選択議定書案で定められております個人通報制度につきましても、先ほどの答弁にもありましたように、従来と違う面もございますし、具体的にどのような個人通報制度になるのかということも十分見きわめた上で検討を加えていく必要があるというぐあいに考えております。
この発言だけを見る →
野中広務#5
○野中国務大臣 佐々木委員御指摘の女子差別撤廃条約の選択議定書案につきましては、本選択議定書案が、ただいま政府委員がそれぞれ御答弁を申し上げましたように、国際連合の場におきまして最終的にいかなる案文について採択されることになるかを十分見きわめました上で、先般外務大臣も御答弁を申し上げておりますように、男女共同参画基本法の趣旨を十分念頭に置き、政府といたしまして前向きに検討していきたいと考えております。
この発言だけを見る →
佐々木秀典#6
○佐々木(秀)委員 今の官房長官のお話で、前向きに検討されるということですから、内容の検討を踏まえてということではあるけれども、積極的にこれを批准する方向を持っておられる、私はこう聞いておるのですが、しかし、どうもその前の法務省などのお話だと、特に今外務省、法務省からお話がありましたが、どうも法務省の姿勢が一つは気になるのですね。
 これは、前の人権規約のときのおくれに対する弁明などについてもそうなわけですね。これについては国連の方からもしばしば日本政府に対して勧告が出ていて、日本の態度が非常に消極的だ、そして、司法権との関係などということを言っているけれども、それは理由にならないということを言っている。現に、日本と同じような司法制度を持ちながらこの人権規約を批准している国というのはたくさんあるわけで、そうした国々で、特にこれを認めた結果支障が生じているというようなことを私どもは聞いていないわけですね。
 ですから、日本の側が今までとってきた態度というのは、国際的にはやはり非常に消極だと映るのはやむを得ない。そして、そんなことから、日本が国際的に人権感覚という点では劣っているのだなどという評価をされることは、私どもとしてはまことにたまらない思いがするわけです。
 憲法の前文からいっても、日本は国際的に名誉ある地位を占めなければならない。そして民主国家であることを標榜して、憲法の上でも、平和、民主主義と並ぶ基本的な原則として国民の基本的人権の尊重ということを言っている以上、私はこういうことについてはもっと前向きで積極的であらねばならないと思っているわけですね。
 国連などからも、今度はむしろ、この女子差別撤廃条約選択議定書の批准それから承認などに当たっては、日本が積極的な役割を果たしてもらいたいというような要望さえ出ているようにも聞いているわけです。
 そういうことからすると、まあ確かに内容を見ないでということはないけれども、内容としては予測されているわけですから、予測というよりも大体もうたたき台はあるわけですから、私どもとしては、今これを批准しますよといっても、検討の上に検討を重ねてなんというのは、また日本が消極的な態度だというように評価されかねないというような心配を逆に持つわけです。
 むしろ我が日本としては、今審議をしているこの法案が通れば、それこそ胸を張って、我が国としてはこういう法律をついにつくることになりました、この法律に基づいて日本としては二十一世紀に向けてこういう男女共同参画の社会を目指して頑張っていくのです、大手を振って国連に乗り込んでいっていいのだろうと私は思うのですね。そうだとすると、やはりうじうじしている態度ではなくて、すぱっとしなければいけない、こう思うのです。そういう点で、法務省の今までやってきたような態度が足を引っ張るようなことになることは決してあるべきことではない、私はこう思っているのですね。
 そういう点で、ひとつ、先ほど私が質問しましたように、検討というだけではなくて、どういうことについて一番心配されておるのか、ネックになることは何なのか、これは法務省の方から、もう一回お答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →
房村精一#7
○房村政府委員 先ほど申し上げましたように、基本的に司法権の独立の中核は、裁判官が法と良心のみに基づいて自由な立場で判断をする、それをいかにして保障していくかということにあるわけでございます。その同一の事案について、国連の条約に基づいて設置されている委員会が公式な見解あるいは勧告をするということになりますと、そういうものから全く自由に裁判官が判断をできるのかどうかという点が司法の独立との観点では懸念されるということを申し上げているわけでございます。
この発言だけを見る →
佐々木秀典#8
○佐々木(秀)委員 今お答えのありましたようなことについては、例えば日本弁護士連合会などでは司法権のあり方の問題、制度の問題とは矛盾しないということを言っています。国連の方からもそう言われています。事実、これを認めたからといって、日本の司法権がそれによって干渉される、内容的に司法判断が干渉されるなどということは出てくるはずがない。
 殊に、これは裁判所じゃないのですから、ここでの例えば人権委員会などの勧告などが、これは勧告にとどまるわけですから、国際的な関係はあるかもしれないけれども、司法的に効果をもたらすなどということは絶対にあり得ないわけで、日本の国内での司法判断を覆すなどということには影響はない。そこのところは割り切って考えないと、私はこの種の問題というのはとてもじゃないけれども対応していけないと思うのですよ。どうも、やはり法務省の態度が私は一番気になります。
 そこで、時間がありませんからこれ以上質疑は繰り返しませんけれども、どうか官房長官、政府の方では、今のような点に足を引っ張られるようなことなく、自信を持ってひとつ批准の方向に向かって進めていっていただきたい。もしも、ほかの役所、法務省を含めて、文句を言う筋があったら、私どもも論議をしますし、政府としてもしっかりと意見を交わし、下手な足の引っ張りなどということはないように処置してもらいたい。このことを強く要望しておきたいと思います。
 それから二番目の問題ですけれども、これは本法案の十七条関連、つまり苦情処理等の問題です。
 これについても、私どもの同僚、石毛議員が先日の委員会で非常に的確に問題を指摘されて、質問をされておられます。
 もちろん、男女共同参画社会を目指すということは、いろいろな施策を講じなければならないし、いろいろな方策があると思いますけれども、一つは、これを実効あらしめるためには、残念ながら、今なお多くあり、恐らくこの法律ができたからといって直ちになくなることはないであろう性別による差別、あるいはこの論議の中でも大変問題になりました暴力の問題その他のいろいろな性差別による被害というのは、残念ながら、そう簡単にはなくならないだろうと思うのですね。そうした場合に、被害を受けた方の苦情を聞く、あるいはその被害についての救済の方策、何といってもこの対応をきちんとすることが、私は、この法律の目的を実現する上で、あるいは実効性あるものにする上で非常に大切なことだ、こう考えております。
 それで、この論議の中では、そういう方策として、一つには、例えば法務省主管の人権擁護制度、あるいは総務庁が主管されておる行政相談の制度、こういう既存の制度をとりあえずは活用していくのだ、それからまた官房長官は、さらに新しいそうした制度についても考慮の余地があると御答弁をされておられる。
 しかし、現在ある法務省主管の人権擁護制度、あるいは地方に人権擁護委員の皆さんがたくさんおられて非常に御努力されていることはわかるのだけれども、行政相談の制度を含めて、果たしてこれが本法案の十七条に言う苦情処理あるいは被害救済のために役に立つものになっていくだろうかというと、非常に心もとないということを石毛委員は強く指摘をされました。
 私も、実はそうだろうと思っておるわけです。むしろ、この際、各省庁それぞれ縦割りではなくて、横断的な、そしてそれを包括するような新たな苦情処理機関あるいは救済処理機関というものが新しく構築をされる必要があり、これが全国的なネットを張る必要があるのではないかとも考えているわけです。
 ところが、これに対する官房長官の御答弁では、非常に前向きにうかがえる点もあったわけですけれども、ただ、その中で気になるのは、現在行政改革を求められているときでもあるのでということを言われておる。このことは何を御懸念されているのか。つまり、今の行政改革では行政の合理化、省力化などということが言われているから、新しいそうした機関を設置するということは、人も要る、金もかかるということで、なかなかにそうはならないのだという御懸念を示されておられるのかどうなのか。
 しかし私は、それでも、この制度を本当に実効あるものにするためには、たとえ行政改革でそういうような省庁の削減だとかなんとか言われていても、やはり必要なところには、人も配置し、金もかけ、新しい機構をつくらなければ、私は、これは絵にかいたおもちになってしまうという懸念を持っているのですけれども、さきの御答弁との関係でのお考えを改めて官房長官からお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →
野中広務#9
○野中国務大臣 委員御指摘の第十七条の苦情処理は、この法案ができ上がります上において、男女共同参画社会の形成を促進していきますためには重要な問題でございます。
 したがいまして、私どもは、具体的な方途として、苦情処理等につきまして、行政相談委員や人権擁護委員について、女性への積極的な委嘱を配慮いたしますとともに、男女共同参画に関する認識を高めますために、この人たちに研修の機会やあるいは情報等の提供等を行いましてその充実を図ってまいることによりまして、例えば行政相談委員や人権擁護委員の中から、男女共同参画に対しまして高い識見をお持ちになる方々にこの問題を重点的に扱っていただく担当者としてお願いをすることなどを検討しており、一方、地方公共団体の男女共同参画の担当部局にもお願いをしていき、連携を密にしていきたいと考えておるところでございます。
 そのゆえんは、やはり行政相談委員とか人権擁護委員は、委員御承知のように地域に定着した方々ばかりでありますし、ボランティアの精神を旺盛に持って、それぞれ困難なお仕事にお取り組みをいただいておるわけでございます。苦情の処理とか人権救済というのは、まずは一番気安いところに持ち込めるような状況、これを確立することが大切であろう、そしてその人たちにより理解をいただいて、相談等を受け付けていただくような環境を整えていくということが大切であると思っておるわけでございます。
 そのような推移を十分見きわめまして、もしそういうものでそごがあるとするならば、なお、苦情処理等は重要な問題でございますので、第三の道を考えざるを得ないかもわかりません。けれども、当面、やはり地域に根づいて、それぞれ地域の皆さん方との触れ合いのある行政相談委員や人権擁護委員にぜひ御協力をいただきたいというように考えておるのが私どもの本意でございます。
この発言だけを見る →
佐々木秀典#10
○佐々木(秀)委員 私どもも、地方の人権擁護委員の皆さんともお話をすることがあるのですけれども、今官房長官もお話がありましたように、どうも人権擁護委員というのは、各地方に住んでおられてその地域に密着しておる方々、それぞれに一生懸命ではあるんだけれども、しかし、どうした種類の相談あるいは救済のお手伝いというようにセクションが限られているわけじゃないわけですね。種類を問わない相談事が持ち込まれ、それに応じておられるというようなことになっている。
 それからまた、この間の石毛委員からの質問に対するお答えでも、人権擁護委員になっておられる方々の年齢の問題もありましたね。高齢化社会だという問題があった。そういうゆとりのある方でないとなかなかにボランティア活動としてはできないからということもあるんだろうけれども、六十歳以上の方がほとんどになるわけですね。
 そういうことになってくると、私は、これからの性差別による相談なんという非常にリアルな問題について、果たしてどこまで有効な活動ができるのかということになると、いささか問題があるように思われてならないわけですね。
 今官房長官、特別な研修などの必要ということをおっしゃった。確かにそうだと思うのですけれども、例えば子供の人権などについて、子どもオンブズマン制度というのが実はできた。まだ数は少ないけれども、そういう専門の人権委員を新しくつくって派遣しているなどということを考えると、私は、この法律ができて、これに対応する相談活動なり救済活動に当たる方というのは、それだけを専門にされるような方を配置する必要がある、それからまた行動的な方を配置する必要がある。
 ですから、でき得べくんば、年齢的にも、三十代といってはなんですけれども、四十代、五十代というような人たちにお願いをするということが望ましいことではないか。もちろん、お年寄りの知恵ということもありますから、高齢者の方でお元気な方に入っていただくということも必要でしょうけれども、そういう年齢的な偏りがあるということはいかがなものかとも思うわけですね。
 そういう点を、これから男女共同参画会議ですか、これがつくられますから、恐らくその議を経てということにはなるんだろうと思うけれども、この際、新しいものをつくることに私は大胆であっていただきたいと思うんです。既存の制度の活用というのはどうしても限界があります。幾らその方々に頭を切りかえてと言っても、そうはいかない。私はやはり新しく出発することが大事だと思うんですね。
 それともう一つは、何といっても大事なのは、これは外国でもそうですけれども、民間の団体、特に今まで女性の駆け込み寺などという運動もあるように聞いていますけれども、そういうことについて意欲的にやってこられたNPOの方々との協力というのも必要になるだろう。あるいは弁護士さんの協力を得ることも非常に大事なことになってくるだろうと思うんですね。
 これは、先回の質疑の中で官房長官も、民間あるいは各機関との連携強化、協力についての支援ということを言われておるわけですけれども、御案内のように、例えばNPO法案というのもこの間通りましたけれども、これは税制上の支援などということが問題になったんだけれども、全然そういう配慮がなかったわけですね。やはり活動していただく上にはお金もかかるわけですけれども、そうした面での支援ということも必要になってくるんじゃないか。その上での民間との協力を求めるということがこれから私は非常に大切じゃないかと思うんですが、この点について、時間がなくなりましたので官房長官にだけ最後にお聞きをして、質問を終わりたいと思います。
この発言だけを見る →
野中広務#11
○野中国務大臣 委員が御指摘のように、私も、人権擁護委員、行政相談委員の中でこれが適応するかどうかというのには御指摘のような懸念があると思います。
 ただ、それぞれ一番身近であること、そして、その中には気安く相談しやすい事件と相談しにくい事件とがあるはずでございます。それだけに、市町村の窓口等を活用しながら、また、この法律では、それぞれNPOを初めとする関係民間団体の協力をもお願いしなければならないわけでございまして、法案第二十条におきまして、国は民間団体に対して情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとすることを規定しておるわけでございますので、政府といたしましては、この二十条に基づきまして、先ほど御指摘のように、民間団体の御協力をも適切に対処してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
佐々木秀典#12
○佐々木(秀)委員 時間が参りましたので終わりますが、いよいよこの法律ができるわけでございますので、それぞれみんなで力を合わせて、本当にこの法律が生かされてよい社会ができることに役に立つことを祈念し、みんなでそのために努力しようということを誓い合って、私の質問を終わりたいと思います。
 ありがとうございました。
この発言だけを見る →
二田孝治#13
○二田委員長 次に、池坊保子君。
この発言だけを見る →
池坊保子#14
○池坊委員 公明党の池坊保子でございます。
 私は、この男女共同参画社会基本法の成立を大変待ちわびておりました。この成立によって女性の人権が守られるだけでなく、男性と女性がお互いに個を尊重し合いながら、相手の持っているよきものを見詰め合い、補い合い、質の高い家族、社会、職場を構築していくことが人間としての幸せだと長いこと信じてきたからでございます。
 でも、言うまでもなく、この基本法ができましても、現実のおのおのの現場で実効性が伴われなかったら何の意味もないのではないかと思っております。
 今回の法案は、男女共同参画社会を形成していくためのいわば理念であって、これを軸にして、労働省、文部省、法務省等々の連携と英知で肉づけし、基本計画をきちんとしたものをつくっていかなければならないと思っております。ですから、むしろ、どのような基本計画がつくられていくかがこれからの課題ではないかと思っておりますが、その基本計画はいつ、どのような形で進められていくのか、あるいはどんなプランをお持ちかを官房長官にお伺いしたいと思っております。
 私は、来年、二〇〇〇年六月の国連総会で予定されております女性二〇〇〇年会議までに基本計画が策定されてほしいというふうに願っております。八五年のナイロビ会議から既にもう十五年たっておりますし、第四回世界女性会議からも五年たっており、国際社会の中でも日本は立ちおくれているのではないかと思っておりますので、官房長官のプランを伺いたいと思っております。
この発言だけを見る →
野中広務#15
○野中国務大臣 委員御指摘の男女共同参画基本計画の策定につきましては、男女共同参画社会基本法の施行後、可能な限り早く策定されるようにしてまいりたいと考えるわけでございます。
 ただ、法案の七条の国際的協調の趣旨を踏まえますときに、国際社会の動きと軌を一にして取り組む必要がある等の条件がございますので、先ほど委員が御指摘になりましたように、二〇〇〇年六月には国連総会の特別会期といたしまして開催される予定の女性二〇〇〇年会議の成果も視野に入れまして、計画の策定に当たることが必要であるのではなかろうかと考えておる次第であります。
 このような状況を踏まえまして、法成立後、男女共同参画審議会の意見を聞きまして、男女共同参画の基本計画の策定を早期に進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
池坊保子#16
○池坊委員 来年の二〇〇〇年六月の世界会議に間に合わないというのはちょっと残念な気がいたしますけれども、それを参考にして、より具体的な、実効性の伴うものをつくっていただきたい。そして、願わくは、二〇〇〇年六月には何か大体のモデルみたいなものは持っていけるようであってほしいというふうに願っております。
 実効性が伴わなければ何にもなりませんので、ちょっと細かいことについてお伺いしたいと思います。
 都道府県の策定義務と市町村の努力義務について伺いたいのです。
 法案の第九条に、地方公共団体の責務として、国の施策に準じた施策を講じることが明記されております。また十四条には、都道府県の場合は計画の策定義務があるとなっております。市町村については努力義務となっており、この策定義務と努力義務とはどんな差異があるのかをちょっと伺いたいと思っております。
 策定義務と申しますと、きちんとつくらなければならないので、これは頑張らなければいけないという気持ちになると思いますけれども、努力義務、努力ということぐらいあいまいなものはございません。市町村の場合の努力義務ということは、市町村の裁量に任せて適当に判断したらいいのだよということなのでございましょうか。これではちょっと実効性が伴わないのではないかと心配でございますので、その辺を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →
野中広務#17
○野中国務大臣 お説の御意見はよくわかるわけでございますけれども、委員御承知のように、市町村の数は三千以上もあるわけでございまして、その規模もまたさまざまでございます。このことを考えますと、一律に計画の策定を義務づけることは適当ではないのではないかと考えてまいったところでございます。
 しかし、市町村におきましても、この法案の趣旨にのっとって計画の策定に積極的に取り組んでいただくよう私どもも期待をするために、県にその策定義務を課しまして、県が市町村に積極的に関与し指導していただくことによって市町村が努力義務を生かしていただき、それぞれの市町村の特性を生かしながらこの策定に協力をしていただけることを期待をしておる次第であります。
この発言だけを見る →
池坊保子#18
○池坊委員 今度はちょっと大きな問題なんですけれども、男女共同参画社会法が成立しました暁には、選択制夫婦別姓問題も考えていただきたいというふうに思っております。
 これは前の委員会でも私質問いたしまして、ずっとこの選択制夫婦別姓問題には関心を持っておりました。私は、一国民だったときから臓器移植法案とこの民法改正には大変深い関心を持ち、ずっと勉強してまいりましたけれども、長いこと審議が中断されたりお蔵入りしたりと、何でこんなに国会の審議というのは遅いのだろうと思いながら見ていたのがこの二つの問題でございました。
 ですから、国会議員となりまして臓器移植法案が出されましたときには、本当にあらゆる資料を読み、そして、完全ではなくても、法律というのはまず一歩前に進むことが必要なのではないかというふうに考えているわけです。
 男女共同参画社会の根底に流れておりますものは、男女が個人として尊重され、そして、ともに協力して生きていく上で障害になるものは除去しようということではないかと思っております。
 私が大学を卒業いたしました時代には、女性が仕事をするのも大変少のうございましたが、今は、大学卒業生、高校卒業生の大多数の女性が就職をしております。その就職している女性たちが結婚するに際して、名前を変えなければいけないというのは大変不都合である、不便を感じている女性も多うございます。
 そういうことを考えますときに、私は、官房長官はこの選択制夫婦別姓には大変理解を示していただいていると伺っておりますけれども、男女共同参画社会が成立すると同時に、この問題についても後押しをしていただきたいというふうに願っているんです。
 私は、個の確立、個の尊厳があってこそ初めて、家族、社会は対等の人間として質の高いものを構築していくことができるのだと思っております。夫婦が別の姓を名乗るからといって、愛情が希薄になったり家族のきずなが変わるものではないと思います。大切なことは、内容であり、その個人の資質そのものではないかと思っておりますときに、片方で大変不便を感じている人間がいる、でも反対している人は、結婚しない人とか、もう既に結婚して何にも不便は感じていない立場にある方が反対していらっしゃるのをむしろ不条理だなというふうに私は思っておりますので、官房長官のお考えを伺いたいと思います。
この発言だけを見る →
野中広務#19
○野中国務大臣 夫婦選択制別姓の取り扱いにつきましては、委員が言われるように、現代社会における重要な課題だと思っております。
 ただ、いささか私事にわたりますけれども、私もこの問題、政治に入りまして、何とかしてこの選択制別姓を実現したいと思って、我が党内はもちろんのこと、他党とも一緒にプロジェクトを組んで努力をした経過があるわけでございますけれども、当時はまだ十分機が熟せずに、残念ながら、このことを申し上げますと、それは我が国社会の家族制度を崩壊さすものだというようなお考えが強うございまして、実りを得ることができませんでした。
 このたび、男女共同参画社会の基本法が初めて参議院において満場一致で通過をいたしました。また、衆議院においても今最終の御審議をいただいておるところでございます。
 これから男女共同参画社会を私どもが着実な努力を傾けてつくり上げていく中において、おのずからそれは、それぞれの皆さん方に十分な配慮をいただき、そして男女がお互いに尊敬し、そして人権を重んじて、このような、今委員がおっしゃるような選択制別姓についての扱い等についてもそれぞれ道があいていく方向にあるのではなかろうかと期待をして、この法案がまずその一里塚になってほしいと願っておるところでございます。
この発言だけを見る →
小林昭彦#20
○小林説明員 法務省の担当者として御説明を申し上げます。
 選択的夫婦別姓制度の導入に関する民法改正につきましては、政府の行動計画である男女共同参画二〇〇〇年プランにおきまして、さらに検討を進めることとされておりますし、法務省といたしましても、法制審議会におきまして平成三年から審議をいたしまして、平成八年の二月には、この制度を導入する内容の民法改正要綱の答申に至ったところでございます。
 民法は基本的な法律でございまして、特に選択的夫婦別姓制度のように、社会や家族のあり方など国民生活に重大な影響を及ぼす事柄につきましては、やはり大方の国民の理解を得ることができるような状況で法改正を行うのが相当であるというふうに考えられます。
 この選択的夫婦別姓制度につきまして国民の世論がどのようになっているのかと申しますと、総理府が平成八年に実施されました世論調査の結果等を見ますと、国民の意見は大きく分かれております。賛成という方が三二・五%、反対という方が三九・八%、それから通称使用を認めていこうという方が二二・五%。このように、大きく国民の意見が分かれている状況でございまして、この問題につきましては、本法案の趣旨も踏まえまして、国民各界各層や関係方面で一層御議論、御理解が深まるということを期待したいと考えておりまして、そのために、法務省といたしましても必要な努力を続けていきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →
池坊保子#21
○池坊委員 世論調査を重視なさるのは大変いいことだと思いますが、八年からもう三年間たっております。意識の変革もあると思いますので、ぜひ、ことしきちんとした世論調査をして、本格的に取り組んでいただきたいと思います。
 私が従来から主張しておりますのは、選択肢の多い社会の方が成熟した社会であり、個の尊厳、個の確立のなされている社会の方がより成熟した社会というふうに私は思っております。これは何も、すべての人が別姓をしなければいけないというのではなくて、選択することができる、このことをまず国民に広くわかっていただきたいというふうに思っております。
 官房長官も京都でいらっしゃいますが、京都ではまだまだ屋号、自分の名前が仕事そのものだという立場にいる人間もございます。私の娘なども、小さいときから、仕事をしていくんだったら結婚はできないわね、結婚したら名前を変えなければいけないんだから、そういうプレッシャーの中で育ってまいりまして、あなたが結婚する時代には選択制夫婦別姓時代になるわよと言っておりましたが、それを待つことなく結婚いたしましたので、まだまだそういうふうに思っている女性がたくさんいることを頭に置いていただきたいと思います。
 次に、育児・介護休業の実態についてお伺いしたいと思います。
 育児をしない男は父親とは呼べないというポスターがございまして、我が家でも居間に大きく張ってございます。このポスターは、女性には大変人気がございますけれども、男性には余り人気がないようでございます。なぜかというと、若い父親たちは育児もしたい、家事も手伝いたいと思っているけれども、現実にそういう時間がないんだ。あるいは、仕事場で、じゃ僕はきょうは育児がありますから帰らせてください、残業はできませんと言えるような風土ではないというのが現状でございます。
 国別男性の家事参画度の調査結果を見ますと、先進八カ国の中で日本は最低のランクでございます。ほとんどの国の男性が五〇%以上の家事分担をこなしている中で、日本の男性は何と六%という現状でございます。
 平成七年より育児・介護休業法が施行され、さらにこの四月から事業主の義務化へと強化されてまいりましたけれども、現実にはなされていない、それの実効性がないというのが各現場で生きている男性たちの気持ちでございます。
 私は、ぜひ、この男女共同参画社会の成立に伴って、男性も育児や介護のためにお休みをとることが平気でできるような、そういう意識を持たせるとともに、そういう制度、国の援助も必要なのではないかと思っているのです。
 障害者の雇用には国から補助が出されております。夫が一年間あるいは半年間育児休暇をするときに、その負担は事業主だけでなくて国も援助をしてほしいなというふうに思っておりますけれども、そのような施策はできないのか。そのことについてちょっと官房長官のお話を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →
藤井龍子#22
○藤井(龍)政府委員 お答えします。
 育児休業制度は、先ほど先生御指摘のとおり、申し出ることによってとることができる制度といいますか、事業主がこれを拒むことはできないということで、一律に事業主に法律上の義務を課したものでございますので、育児休業を取得させた事業主に対して、そのこと自体でもって助成金を何かということはなかなか難しいと考えております。
 ただ、おっしゃるとおり、男性を含め育児休業をとりやすい職場環境づくりというのは大変重要なことであると存じておりますので、私ども、法律あるいは指針の趣旨が徹底しますよう、事業主に対してきめ細かな相談、指導を行いますとともに、平成十一年度からは、労働者が家族的責任も果たしつつ仕事を継続できるような大変柔軟な雇用管理、さらには育児休業をとりやすい環境づくり、特に男性あるいは管理職の方々もとりやすい環境づくり、そういうことに取り組む事業主団体に対しまして、新しい助成金制度を設けまして、環境づくりに努めているところでございます。
 今後とも、こういった事業を通じまして、男性の方々を含め育児休業を取得しやすい職場環境づくりに努めてまいりたいと思っておるところでございます。
この発言だけを見る →
池坊保子#23
○池坊委員 義務を課しているにもかかわらず、現実に、中小企業、小企業などですと、一年間、半年間休むということは、今この大不況でございますし、リストラも叫ばれている中で、これはとても言いづらいし、事業主もその負担に耐えられないというのが現状なのです。
 今度、九日に、少子化対策検討会として、育児のために休業した自営業者を対象にする育児休業手当制度の創設を検討するとかいうことだそうで、私は大変うれしく思っております。企業などで働く労働者には、一歳未満の子供の面倒を見る人には休業前賃金の二五%を支給する育児休業給付金制度というのがございます。これも国が一部負担をしております。
 こういうのと同じようなシステムをつくっていただけないかということなので、もう時間が参りましたが、再度、私が考えておりますのはこういうことで、現実には事業主に全部負担をさせるということは難しい現状であるということをお考えいただきたいと思います。ちょっと、いかがですか。
この発言だけを見る →
藤井龍子#24
○藤井(龍)政府委員 育児休業給付制度というのは、雇用保険特別会計で賄っておるものでございますので、育児休業をとらせた事業主さんが直接御負担なさっているというものではございません。
 また、育児休業期間中は、若干の賃金等の支給をされている事業主さんもいらっしゃいますが、ほとんど無給というような状態で、育児休業給付二五%、賃金の二五%を支給しているという状況でございます。今おっしゃったような事業主さんの方の御負担というのは、どちらかというと休業を与えることによる、その間仕事が滞るとか代替要員を確保しなければいけない、そういったようなことだと存じますので、先ほど申し上げましたように、そういうことについては、さまざまな形での指導あるいは助成金制度を活用しながら、育児休業しやすい職場環境づくりということに努めてまいりたい、指導に努めてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →
野中広務#25
○野中国務大臣 先ほど委員から、少子対策、育児対策についてお触れになりましたし、御党からも提案をいただいておりますので、政府として十分検討してまいります。
この発言だけを見る →
池坊保子#26
○池坊委員 この基本法がただ基本法で終わることなく、それぞれの現場で息づき、みんなが快適な、男女がともに共同し合いながら幸せを実感できる生活をできることを願って、私の質問を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。
この発言だけを見る →
二田孝治#27
○二田委員長 次に、青山二三君。
この発言だけを見る →
青山二三#28
○青山(二)委員 公明党・改革クラブの青山二三でございます。
 男女共同参画社会基本法は、参議院におきまして、男女平等社会の実現を目指して多岐にわたりまして審議をされてまいりましたが、私は、きょうは、女性に対する暴力をなくさなければ真の男女平等社会の実現はあり得ない、そういう視点から、女性に対する暴力根絶への取り組みについて質問をしてまいりたいと思います。
 女性に対する暴力につきましては、一九九三年、国連総会で、女性に対する暴力の撤廃に関する宣言が採択されましたのをきっかけに、夫や恋人から受ける暴力、すなわちドメスティックバイオレンスが注目され始めました。
 我が国では、去る五月の二十七日に、首相の諮問機関であります男女共同参画審議会より女性に対する暴力に関する初めての答申がなされました。答申では、女性への暴力を解決するために政府の積極的な取り組みが必要という提言がなされております。
 女性に対する暴力を社会全体で解決すべき問題として、政治や行政の課題であるとの認識が示されましたことは一歩前進であると思いますが、官房長官の御所見と、女性に対する暴力根絶への御決意をまずお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →
野中広務#29
○野中国務大臣 先般も御答弁申し上げましたように、先月の二十七日に、男女共同参画審議会から小渕内閣総理大臣に提出をされました答申の中に、「女性に対する暴力のない社会を目指して」という答申が行われたわけでございますが、「女性に対する暴力は、女性に恐怖と不安を与え、女性の活動を束縛し、自信を失わせ、女性を男性に比べて更に従属的な状況に追い込む重大な社会的・構造的問題であり、男女共同参画社会の実現を阻害するもの」であり、早急な対応が必要である旨、御指摘をされておるところでございます。
 また、男女共同参画社会の基本法の中におきましても、基本理念といたしまして、男女の個人としての尊厳が重んぜられること等、男女の人権の尊重を織り込んでいるところでございます。この基本理念に照らしましても、女性の基本的人権の享受を妨げたり自由を制約する女性に対する暴力は、決して許されるべきものではないと確信しておるところでございます。
 今後とも、女性に対する暴力の根絶に向けまして、政府全体として積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
← 戻る